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1-4-1 法令科目 会社法 1条/979条 総則

会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
最終改正:平成二八年六月三日法律第六二号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十八年六月三日法律第六十二号 (未施行)

会社の概念と株式会社の設立

今回から、商法の特別法である会社法に入ります。まず、会社法上の会社の概念をつかみ、会社の代表格である株式会社とその設立について学ぶことにします。
メニュ―は①会社の概念、②社員と会社の種類、③株式会社の設立――です。

Ⅰ.会社の概念
会社法3条、5条を読むと、会社は、会社法の規定によって設立された、営利を目的とする法人であると定義できます。
そして、会社法によって設立される会社は、
①株式会社
②合名会社
③合資会社
④合同会社――の4種類に分けることができます。
どの種類の会社でも、会社と呼べるための要件は、
①法人性
②営利性
③社団性――です。

1.法人性
法人とは、民法で学習したように自然人でない権利・義務の帰属の主体となり得る地位を有するものです。そして、会社は法人とされます。
権利や義務の帰属主体となる地位を法人格と言いますが、会社に法人格を認めることによって、団体名で権利を有し義務を負うことが認められます。しかし、自然人ではないので、所得できる権利や義務に次の3つの制限があります。
①性質による制限
②法令による制限
③定款所定の目的による制限
まず、①の性質による制限とは、会社は自然人ではないので、当然ながら自然人に特有な生命・身体に関する権利や親族・相続上の権利は取得できないということです。
次に②の法令による制限は、会社に法人格を与えたのは、法令なので、当然必要があれば法令で制限を加えることができるということです。
そして③の定款所定の目的による制限については、少し補足します。
まず、定款(ていかん)とは、会社の組織や活動を定めた会社の根幹となる規則のことです。
具体的には、定款には会社の目的(営業内容)が記載され、会社への出資者は、この定款目的達成のために自己資金を提供しているわけです。そこで、会社は定款所定の目的以外の行為は行えないのです(民法34条)。定款目的以外の行為で出資者が予想しない不利益を被ることを防ぐことが目的です。

2.営利性
営利性とは、一般的に言えばお金儲けのことですが、法的に言うと、会社は営利を目的とする団体であり、対外的な活動で収益の増大を図り、収益を構成員に分配することが必要――ということになります。
つまり、対外的な活動で利益を得ていても、その利益を出資者に分配していなければ営利性はなく、会社とは言えないことがここでのポイントです。
出資者は、社員と言い、株式会社なら株主を指しますが、株主に対する①剰余金配当請求権、②残余財産分配請求権――の全部を与えないという定款の定めは効力を有しない――と会社法105条2項に規定されているのは、営利性の現れと言えます。

3.社団性
会社は、構成員が団体との間の社員関係により団体を通じて間接的に結合する団体(=社団)です。
もっとも、社員が1人となることは会社の解散原因とはならず、社員が1人である一人会社(いちにんがいしゃ)の設立や存続も認められています。

Ⅱ.社員と会社の種類
先ほども述べましたが、社員とは出資者のことです。ここでは従業員=社員でないことに注意が必要です。
社員には、
①会社の債務を完済できないときに、社員が連帯して会社債権者の対して直接弁済の責任を負う直接責任
②社員が会社債権者に直接責任を負わない間接責任――の2つの形態があります。
また、社員の責任が
①一定額に限定される有限責任
②限定されない無限責任――に分けることもあります。
次に、会社法上の会社は、
①株式会社
②持株会社――の2つの類型に分けることができます。
さらに、持株会社には、
a合名会社
b合資会社
c合同会社――の3つの類型があります。
①の株式会社の特徴は、社員である株主は、間接有限責任社員ということです。つまり、株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度として(有限責任)、会社債権者に対しては直接弁済の義務を負いません。
また、株式会社では、所有と経営の制度的分離が図られ、株主は原則として業務執行には参加しないものとされています。そこで、すべての株式会社には、株主によって構成される株主総会と、株主総会の決議によって選定される取締役が置かれます。
さらに典型的な株式会社では、取締役によって構成される取締役会が、会社の業務執行に関する意思を決定し、取締役会の決議によって選定される代表取締役が、取締役会によって決定された意思に基づいて現実に業務を執行し、対外的には会社を代表します。
また、一定の会社では、株主総会の決議で選定された監査役が、取締役の職務の執行を監査します。
aの合名会社は、社員の全員が直接無限責任社員からなる会社です。
社員各自が会社債務の全額について、会社債権者に対して直接に弁済の義務を負う直接無限責任社員です。
また、定款に別段の定めがない限り、全社員が業務執行権をもち、業務執行社員各自が会社を代表する権限を有します。
bの合資会社は、直接無限責任社員と直接有限責任社員からなる会社です。
有限責任社員は、その出資の価額の内の履行の済んでいない価額を限度として、会社債権者に対して直接に弁済の義務を負います。合資会社でも、定款に別段の定めがない限り、全社員が業務執行権を持ち、業務執行社員各自が会社を代表する権限を有します。
cの合同会社は、持分会社の類型に属しますが、間接有限責任社員からのみなる会社です。
合同会社における社員の出資については、会社設立時までに出資財産の全額払込みまたは全額給付をしなければならず、社員が直接責任を負うことはありません。
合同会社でも、定款に定めがない限り、全社員が業務執行権を持ち、業務執行社員各自が会社を代表する権限を持ちます。
以上4種類の会社の基本的な違いを下表で確認しておいてください。

Ⅲ.株式会社の設立
会社法の中心は株式会社です。ここでは、株式会社設立の流れと、発起設立と募集設立の違いをはっきりとつかむようにしましょう。
株式会社は次の4つの要件を満たすことで実体が形成され、設立の登記によって法人格を取得し成立します。
①団体の根本規則である定款の作成
②社員の確定
③出資履行による会社財産の形成
④団体の活動の基礎である機関の具備
会社を設立する際に、会社の設立の企画者として定款に署名又は記名押印(電子署名)した者を発起人と言いますが、発起人は、その会社の設立を主宰する者で、設立準備から完了までの責任を負います。発起人の資格に制限はなく、法人や制限行為能力者がなることもできます。また、その員数は1人でも認められます。
実際に行動した人でも、定款に署名捺印していなければ、法律上発起人と見なされません。逆に、実質的に設立に関与していなくても、発起人として定款に記載された人は、発起人ということになります。
設立の方法には、
①発起設立
②募集設立――の2種類があります。
①の発起設立とは、発起人が設立に際して発行する株式の全部を引き受ける設立方法です。
一方、②の募集設立とは、発起人が設立の際に発行する株式の一部だけ引き受け、残りを発起人以外の人が引き受ける設立方法です。この場合、発起人は、設立時発行株式を必ず1株以上引き受けなければなりません。

1.設立の手続き
定款は会社の組織・活動に関する根本規則とお話ししましたが、発起設立・募集設立いずれの場合も設立の最初の手続きは、発起人による定款の作成です。定款は書面に記載するか、電磁的記録として記録することにより作成され、発起人全員が署名または記名押印(電子署名)しなければなりません。また、公証人による認証も必要です。
定款の内容には、
①絶対的(必要的)記載事項
②相対的記載事項
③任意的記載事項――がありますので、それぞれを下表で確認してください。

上表の相対的記載事項中の変態設立事項について補足します。
変態設立事項とは、
①現物出資
②財産引受け
③発起人の報酬その他の特別の利益
④設立費用――の各事項のことです。

変態事項はいずれも会社の財産的基礎が害される危険性が高いので、その効力を生ずるためには一定の内容が定款に記載されていなければなりません。また、発起人は、変態設立事項を調査させるために、原則として裁判所に対し検査役の選任の申立てを行う必要があります。この結果、変態設立事項が不当なときは、裁判所で、募集設立の場合はさらに創立総会で、変更することができます。
①の現物出資とは、金銭以外の財産でする出資をいい、設立時については発起人にのみ認められます。
②の財産引受けとは、発起人が会社のために会社成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約のことで、譲渡の目的財産、その価額、譲渡人の氏名・名称を定款で定めなければなりません。
なお、現物出資と財産引受けは、次の条件のもとでは、検査役の調査が不要です。
a目的物の価額の総額が500万円以下の場合
b目的物が市場価格のある有価証券である場合
c目的物について価額が相当であることについて弁護士などの証明を受けた場合
さて、次は、株式発行事項の決定です。設立時発行株式に関する事項のうち、
①発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
②①の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
③成立後の株式会社の資本金および資本準備金に関する事項――は、
発起人の全員の同意により定めなければなりません。
株主の引受けと出資の履行について、発起設立の場合は、設立時発行株式は発起人がすべて引き受け、引き受け後遅滞なく、金銭の全額を払込みます。現物出資をする発起人は、金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。発起人は、この出資の履行をすれば、会社成立時に株主となります。
次に、発起人は、出資の履行が完了したら、遅滞なく設立時取締役その他の機関設計と設立時役員などを選任します。選任は、発起人の議決権の過半数で決定します。また、定款で設立時役員などを定めていた場合には、発起人の出資の履行が完了したときに、設立時役員などに選任されたと見なされます。
設立時取締役は、選任されたら遅滞なく出資の履行が完了しているかなどの調査をします。調査の結果、法令・定款に違反していたり、不当な事項があった場合、発起人にその旨を通知しなければなりません。
一方、募集設立の場合は、まず発起人が設立時発行株式の一部を引受けます。そして、残りの株式について、発起人は株主を募集します。設立時募集株式の引受けの申込みをする人は、発起人に対して、一定の事項を記載した書面等を交付し申込みます。発起人は、株式を申込んだ人に割当て、これにより株式申込人は、株式引受人となり、払込みをする義務を負います。
引受人は、発起人が定めた払込期日または払込期間内にそれぞれ全額の払込みをしなければなりません。払込みがなかった場合には迅速な設立を認めるため、失権が認められます。つまり、払込みがあった分だけで会社の設立をしてよいということです。引受人は、出資の履行をすれば、会社成立時に株主となります。
設立時募集株式の払込期日または払込期間が経過したら、発起人は遅滞なく設立時株主によって構成される創立総会を招集しなければなりません。
創立総会では、まず発起人による経過報告が行われ、機関設計に合わせて設立時取締役などが選任されます。そして、設立時取締役による出資の履行が完了しているかなどの調査の結果が創立総会に報告されます。
なお、創立総会により、変態設立事項などの定款内容を不当と判断したときは、定款の変更をすることができます。創立総会では、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数の出席で、かつ出席した当該設立時株主の3分の2以上の多数をもって決議されます。
以上の手続き後、設立登記を、本店の所在地において行うことで、会社は法人格を取得します。煩雑な手続がいろいろ出てきましたので、下図でおさらいしましょう。

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2.設立中の会社の法律関係
設立中の会社の法律関係をお話しします。
会社は、設立の登記をして初めて法人格を取得するので、登記前には権利能力を有していません。しかし、設立登記前でも、発起人の行為の効力は成立後の会社に帰属すべきものと言えます。そこで、設立中の会社という概念を用いて、発起人が会社設立のために取得し負担した権利義務は実質的には設立中の会社に帰属し、会社が成立したのちは、当然に会社に帰属することとしています。
では、発起人が行った行為の効果のどこまでが設立中の会社に帰属し、会社の成立によって会社に帰属するのでしょう?
発起人には、会社の設立を直接の目的とする行為や設立のために経済上必要な行為をする権限があることは認められますが、設立後の事業に属する行為をする権限までは認められていません。つまり、会社が成立後すぐ事業を行えるように、使用人と雇用契約をしたり、原材料の仕入れルートを確保したりする開業準備行為をする権限はないとされています。もっとも、財産引受けも開業準備行為に該当しますが、判例は、原始定款に記載され、その他厳重な法定要件をみたした財産引受けは例外的に許されるとしています。

3.設立無効および会社不成立
設立登記によって会社が成立しても、設立の過程に違法な点があれば、本来はその会社の設立は無効なはずです。しかし、それでは、会社を巡る法律関係が混乱し、法的安定性を害することになることから、会社法では設立無効の訴えという制度を設けて、無効の主張や効果を大幅に制限しています。
設立無効の訴えは、会社の成立の日から2年以内に、株主等によってのみ提起することができます。また、無効事由は、定款の絶対的記載事項を欠いている場合や、定款の認証がない場合など、客観的かつ重大な瑕疵に限られます。また、株式会社では、設立に参加した個々の社員の意思無能力・制限行動能力、意思表示の瑕疵・欠缺などの主観的原因は、設立無効原因になりませんが、持分会社では主観的無効原因も認められています。
また、会社の実態形成手続は開始されたのに、設立登記まで至らなかった場合を会社の不成立と言い、誰でもいつでも会社が存在しないことを主張することができます。

4.設立関与者の責任
会社を健全に設立するため、会社法には設立に関しての厳重な罰則規定が定められています。また、発起人や設立時取締役・設立時監査役などの設立の関与者に対しても、次のような重い民事責任も課しています。
現物出資または財産引受けの対象となった財産の価額が、定款に記載された価額より著しく低いときは、発起人および設立時取締役は、株式会社に対して、連帯してその不足額を支払う義務を負います。
もっとも、発起設立では、
a検査役の調査を経た場合
b発起人および設立時取締役がその職務を行うについての注意を怠らなかったことを証明した場合――には、免責されます。
これに対して、募集設立では、a検査役の調査を経た場合のみ免責されます。
なお、現物出資または財産引受けを実際に行った発起人は免責されません。
さらに、発起人・設立時取締役・設立時監査役は、株式会社の設立について任務倦怠があれば、会社に対して連帯して損害賠償責任を負い、任務倦怠について悪意・重過失があれば、第三者に対しても連帯して損害賠償責任を負います。
最後に、設立関与者の責任を表にまとめ今回の講義は終わります。

 

資金調達

株式会社は、営業行為をするためには多額の資金を必要とします。資金調達の方法は、後日返還の必要性のない自己資本と、後日返還の必要性がある他人資本――の2つに大きく分かれます。さらに、自己資本は募集株式の発行等と利潤の社内留保、他人資本は社債の発行と借入金――に分かれます。
これらの手続きには、共通点が多いので、比較しながら勉強することが大切です。

では、①募集株式の発行等、②募集株式の発行等に関する瑕疵、③新株予約権、③社債の発行――と順に詳しく勉強しましょう。

Ⅰ.募集株式の発行等
募集株式の発行とは、株式引受人を募集することによって、新たに株式を発行することです。新たな株式の発行と自己株式の処分は、どちらも株式引受人を募集し、引受人から金銭等の払込みを受けて、引受人が株式を取得するという点で共通しているため、会社法では、両方の手続きを一体化して規定しています。
また、授権資本制度と言って、定款によって、将来会社が発行する予定の株式数を決め、その授権の範囲内で会社が適宜株式を発行することのみが認められていますが、これにより、市場の状況などに応じた機動的な株式の発行が可能となりました。
株式は、株式会社の社員の地位を表すものですから、新株の発行をすることにより、当然、会社の社員が増加します。また、新株を発行することによりそれに見合う対価が会社に入るため、会社資金も増加します。つまり。新株の発行により、人的・物的に会社が拡大します。
募集株式発行の方法には、次の3つがあります。
①公募
②株主割当
③第三者割当
①の公募とは、広く一般から株主を募集する方法で、会社で募集するa直接募集と、証券会社に委託して募集するb間接募集――があります。
②の株主割当とは、発行予定の株式を既存の持株数に比例的に割り当てて発行することで、株主に募集株式を優先的に引き受ける引受権を与える方法で行われます。つまり、発行済株式を1000株と500株持っている2人の株主がいた場合には、新株を、その持株割合に応じて2対1の割合で割り当てます。
③の第三者割当とは、募集株式を既存の株主の持株数に比例的に割当てるのではなく、特定の第三者、例えば、会社の取締役や従業員、取引先、連携先――などに割当てることです。ここで、気を付けなければならないのは、株主に割当てるのでも、持株数に比例的に割当てるのでなければ、第三者割当になることです。
次に、募集株式を発行した場合の影響をお話しします。
まず、既存株主が被る不利益は、主に2つ、①持株比率の低下と②保有株式価格の下落――です。
新たな募集株式の発行により、既存の株主以外に新株が発行されると、当然、既存株主は持株比率が相対的に低下するので、会社に対する支配力が弱まります。
このような持株比率の低下を防ぐには、既存株主に募集株式の引受権を与えて、株主割当の方法によることになります。
また、既存株主以外の者に、市価を下回る価額で募集株式を発行すれば、すでに存在する株式の価格は下落するので、既存株主は経済的損失を被ります。このような保有株式の下落を防ぐには、やはり、株主割当の方法によることです。
つまり、募集株式の発行によって既存株主が被る不利益を回避するには、株主割当の方法で募集株式の発行を行うしか方法はありません。しかし、株主割当の方法に限定してしまうと、会社が有利に資金調達を行う利益を損なうおそれが出てきます。その理由は、募集先を株主に限定させるより、広く公募した方が、割当引受価格が高くなる可能性があったり、企業結合の場合では、提携先などの第三者割当の必要性が高かったりするからです。
そこで、募集株式の発行は、既存株主の保護と会社の資金調達の便宜という対立する利益を調整しながら、行うことになります。そして、その調整は、会社の規模や公開性によって方法が異なり、会社経営の手腕によるとも言えます。

1.募集事項の決定
では、実際に、会社の種類別株式の募集事項の決定はどのようになっているのでしょう?
非公開会社の場合には、会社の資金調達の便宜よりも、既存株主の保護が重要です。株式には譲渡制限が付けられているので、既存株主は株式を譲渡することで不利益を回避することが不可能だからです。
そこで、非公開会社の場合、募集事項の決定で原則となる手続きは、株主総会における特別決議です。通常の発行の募集事項は、①募集株式数、②募集株式の払込金額、③現物出資の場合は、内容・価額、④払込・給付期日、⑤株式を発行する場合は、増加する資本金・資本準備金――です。
なお、例外として、株主総会決議で募集事項の決定を取締役・取締役会に委任する場合があります。
次に、公開会社の場合は、既存株主の保護よりも、会社の資金調達の便宜の方が優先されると言っていいでしょう。公開会社には、大規模会社が多く、大規模会社では有利な資金調達の要請が大きいし、既存株主には株式譲渡という不利益の回避の方法があるからです。
公開会社の募集事項の決定についての手続きは、原則として取締役会決議で足ります。ここが、非公開会社との大きな違いで、これが授権資本制度です。授権資本制度とは、会社は、定款所定の発行可能株式総数の範囲内では、株主総会の決議によることなく、取締役会の決議だけで募集株式を発行できるとした制度です。本来、株主総会の決定事項である、会社の重要事項の募集株式の発行を取締役会の決定だけで行えるとした理由は、株主総会の決定では迅速な意思決定が行えず、必要なときに必要な資金調達ができなくなるからです。会社設立時に発行する株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1以上でなければならないとされています。残りの分の発行については、取締役会が随時決定できるというわけです。

なお、通常の発行の場合の、取締役会で決議される募集事項は、①募集株式数、②募集株式の払込金額(ただし、市場価格ある株式の引受人を募集する場合は、金額を決定しなくてもよい)、③現物出資の場合は、内容・価額、④払込・給付期日、⑤株式を発行する場合は、増加する資本金・資本準備金――と、非公開会社の株主総会による決議と、ほぼ同様です。ただし、④については、払込給付期日の2週間前までに、株主に対して募集事項を通知または公告しなければならないことになっています。
また、公開会社の場合にも、有利発行という方法があります。
有利発行とは、株主以外の第三者に特に有利な金額で募集株式を発行することです。株主以外の者に市価を下回る価額で募集株式を発行すれば、既存株主は株価の下落による経済的損失を被りますが、会社の資金調達の必要性などから、このような募集株式の発行をする場合があります。
しかし、株主には、有利発行による募集株式の発行を認めるかどうかを慎重に判断する機会を与えなければなりません。そこで、公開会社・非公開会社を問わず、取締役は株主総会でその必要性を説明したうえ、株主総会の特別決議を経なければならないとされています。
2.申込みから出資まで
申込みの際には、まず、
①会社は申込者に対して、a会社の商号、b募集事項、c払込みの取扱いの場所、d法務省令で定める事項
――を通知しなければなりません。

②通知を受けた申込者は、a氏名・名称・住所、b引受ける募集株式の数――を記載した書面を会社に交付しなければなりません。なお、株主割当の場合に、期日までに株主が申込まない場合は、当然権利を失います。
次に、
③会社は、割当てる募集株式の数を申込者に通知します。割当数に応じて、申込者は引受人となります。
そして、
④引受人は、払込期日またはその期間内に、会社が定めた払込みの取扱い場所に全額を払込まなければなりません。現物出資の場合は、現物全部を会社に給付しなければなりません。出資を履行しなかった引受人は、当然に失権します。また、引受人は、会社に対する債権を有していても、出資をする債務との相殺を行うことはできません。
そして、
⑤出資の履行をした日に株主となります。

Ⅱ.募集株式の発行等に関する瑕疵
募集株式の発行等の手続き等に法令または定款違反がある場合、その効力はどうなるのでしょう?
この場合、募集株式の発行等の効力が発生する前後に応じて、事前の手段として①募集株式の発行等の差止め、事後の手段として②新株発行・自己株式処分無効の訴え・不存在確認の訴え――という救済の手段があります。
①の募集株式の発行等の差止めとは、会社が、法令・定款違反または著しく不公正な方法で募集株式を発行したり自己株式を処分した場合に、株主が会社に対して発行等の差止めを請求することです。
②の新株発行・自己株式処分無効の訴え・不存在確認の訴えは、募集株式の発行等が効力を生じた後にその効力を否定しようとする場合の手段です。募集株式の発行等の効力が発生した後には、法律関係安定等の観点から、無効の訴え・不存在確認の訴えという方法でしか、その効力を否定することはできません。
新株発行等の無効の訴えは、提訴権者は、新旧両株主・取締役・監査役等に限られ、提訴期間は、公開会社で効力発生日から6カ月間、非公開会社で効力発生日から1年間で、被告は会社です。判決の効力は、対世効はありますが、遡及効はありません。
新株発行等の不存在確認の訴えについては、株主でない者には新株発行が存在しないことの確認を求める利益はないとしているので、訴えを提起できるのは、株主のみです。また、出訴期間の制限はありません。
また、取締役や執行役と通じて、不公正な払込金額で株式を引受けた者は、会社に対して公正な価額との差に相当する金銭を支払わなければなりません。現物出資した者の現物出資財産の価額が決定価額に著しく不足する場合にも、原則として、会社に対して当該不足額を支払わなければなりません。

Ⅲ.新株予約権
新株予約権とは、新株予約権者が会社が新株発行をしたときに、会社から株式の交付を受ける権利のことです。その発行は、有償の場合と無償の場合があります。新株予約権の行使で、株式が交付されるので、新株予約権の発行は、潜在的な募集株式の発行と言え、募集株式の発行と類似した規制が設けられています。
新株予約権の発行の目的は、①敵対的買収に対する防衛策、②取締役等に対するインセンティブ報酬――のほか、新株予約権付社債として③社債とともに発行する場合、④将来行う第三者割当による新株発行の払込金額を確定させる場合――のように資金調達を果たすことも考えられます。
新株予約権の発行手続きは、募集株式の発行の場合と同様です。ただし、申込者は、払込みを待たず、割当日に新株予約権者になります。ただし、払込期日までに全額の払込みをしない場合は、募集新株予約権の行使が行えず、その新株予約権は消滅します。
また、新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株主となります。新株予約権は、原則として自由に譲渡することができますが、募集する新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合、新株予約権のみの譲渡はできません。

Ⅳ.社債の発行
社債とは、会社法の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、会社法676条各号に掲げる募集事項についての定めに従い償還されるもののことです。
社債と株式の大きな違いは、社債はあくまで負債であり、社債権者はあくまで債権者にすぎませんが、株式は会社の構成員、つまり株主としての地位を有するということです。具体的には、利益・利息の配分、残余財産の分配、払込金の払戻し、経営参与権――などが異なります。

社債の発行は、取締役会非設置会社においては取締役の決定により、取締役会設置会社では取締役役会決議により行います。社債権者を保護するため、原則として社債管理者を設置し、弁済の受領等の社債の管理を委託しなければなりません。社債管理者は、銀行、信託会社などで、社債権者の利益を確保するために、一切の裁判上または裁判外の行為をすることができます。さらに、裁判所の許可あるときには、社債発行会社の業務・財産の状況を調査することもできます。
一方、社債管理者の義務は、社債権者に対する、①公平誠実義務と②善管注意義務――です。社債管理者が義務に違反して債権者に損害を与えたときは、社債権者に対して損害賠償責任を負います。
また、社債権者は社債の期限が到来したときに償還を受け、それまでの間は発行時に定められた内容の利息の支払いを受ける権利を有します。
会社が社債を発行するには、発行のつど募集事項を決定しなければなりません。社債の発行は、借入れという業務執行行為の一つですから、取締役・取締役会で決定します。
申込みをしようとする者に対して会社は、会社の商号・募集事項等を通知し、募集社債の引受けの申込みをしようとする者は、氏名・名称・住所等を記載した書面を会社に交付して申込みます。
会社は申込人の中から任意の者に対して社債を割当てることができます。
社債にも株式における株主名簿に相当する社債原簿が存在します。会社は、社債を発行した日以降、遅滞なく社債原簿を作成しなければなりません。社債原簿は本店に置かれ、営業時間内であれば、社債債権者はいつでも閲覧・謄写できます。なお、社債原簿への記載には、資格授与的効力、免責的効力、確定的効力が、株主名簿同様に認められます。
また、社債にも株式における株券のような社債券があり、社債券が発行される場合と発行されない場合があります。社債券が発行されない場合の社債の譲渡は、当事者間の意思表示のみで行えます。会社や第三者への対抗要件は、社債原簿の名義書換です。
一方、社債券が発行されている場合の社債の譲渡には、当事者間の意思表示と社債券の交付が必要です。会社に対する対抗要件は、社債原簿の名義書換、第三者に対する対抗要件は、社債券の継続占有です。
社債権者には、株主における株主総会に相当する社債権者集会があります。社債権者集会は、会社法に規定のある事項や社債権者の利害に関する事項についてのみ決議することができます。社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受なければ効力が生じません。裁判所の認可を受けた社債権者集会の決議は、社債債権者に対して効力を有し、社債管理者または代表者債権者が執行します。

 第一編 総則
  第一章 通則(第一条―第五条)
  第二章 会社の商号(第六条―第九条)
  第三章 会社の使用人等
   第一節 会社の使用人(第十条―第十五条)
   第二節 会社の代理商(第十六条―第二十条)
  第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(第二十一条―第二十四条)
 第二編 株式会社
  第一章 設立
   第一節 総則(第二十五条)
   第二節 定款の作成(第二十六条―第三十一条)
   第三節 出資(第三十二条―第三十七条)
   第四節 設立時役員等の選任及び解任(第三十八条―第四十五条)
   第五節 設立時取締役等による調査(第四十六条)
   第六節 設立時代表取締役等の選定等(第四十七条・第四十八条)
   第七節 株式会社の成立(第四十九条―第五十一条)
   第八節 発起人等の責任等(第五十二条―第五十六条)
   第九節 募集による設立
    第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第五十七条―第六十四条)
    第二款 創立総会等(第六十五条―第八十六条)
    第三款 設立に関する事項の報告(第八十七条)
    第四款 設立時取締役等の選任及び解任(第八十八条―第九十二条)
    第五款 設立時取締役等による調査(第九十三条・第九十四条)
    第六款 定款の変更(第九十五条―第百一条)
    第七款 設立手続等の特則等(第百二条―第百三条)
  第二章 株式
   第一節 総則(第百四条―第百二十条)
   第二節 株主名簿(第百二十一条―第百二十六条)
   第三節 株式の譲渡等
    第一款 株式の譲渡(第百二十七条―第百三十五条)
    第二款 株式の譲渡に係る承認手続(第百三十六条―第百四十五条)
    第三款 株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条)
    第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等(第百五十四条の二)
   第四節 株式会社による自己の株式の取得
    第一款 総則(第百五十五条)
    第二款 株主との合意による取得
     第一目 総則(第百五十六条―第百五十九条)
     第二目 特定の株主からの取得(第百六十条―第百六十四条)
     第三目 市場取引等による株式の取得(第百六十五条)
    第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
     第一目 取得請求権付株式の取得の請求(第百六十六条・第百六十七条)
     第二目 取得条項付株式の取得(第百六十八条―第百七十条)
    第四款 全部取得条項付種類株式の取得(第百七十一条―第百七十三条の二)
    第五款 相続人等に対する売渡しの請求(第百七十四条―第百七十七条)
    第六款 株式の消却(第百七十八条)
   第四節の二 特別支配株主の株式等売渡請求(第百七十九条―第百七十九条の十)
   第五節 株式の併合等
    第一款 株式の併合(第百八十条―第百八十二条の六)
    第二款 株式の分割(第百八十三条・第百八十四条)
    第三款 株式無償割当て(第百八十五条―第百八十七条)
   第六節 単元株式数
    第一款 総則(第百八十八条―第百九十一条)
    第二款 単元未満株主の買取請求(第百九十二条・第百九十三条)
    第三款 単元未満株主の売渡請求(第百九十四条)
    第四款 単元株式数の変更等(第百九十五条)
   第七節 株主に対する通知の省略等(第百九十六条―第百九十八条)
   第八節 募集株式の発行等
    第一款 募集事項の決定等(第百九十九条―第二百二条)
    第二款 募集株式の割当て(第二百三条―第二百六条の二)
    第三款 金銭以外の財産の出資(第二百七条)
    第四款 出資の履行等(第二百八条・第二百九条)
    第五款 募集株式の発行等をやめることの請求(第二百十条)
    第六款 募集に係る責任等(第二百十一条―第二百十三条の三)
   第九節 株券
    第一款 総則(第二百十四条―第二百十八条)
    第二款 株券の提出等(第二百十九条・第二百二十条)
    第三款 株券喪失登録(第二百二十一条―第二百三十三条)
   第十節 雑則(第二百三十四条・第二百三十五条)
  第三章 新株予約権
   第一節 総則(第二百三十六条・第二百三十七条)
   第二節 新株予約権の発行
    第一款 募集事項の決定等(第二百三十八条―第二百四十一条)
    第二款 募集新株予約権の割当て(第二百四十二条―第二百四十五条)
    第三款 募集新株予約権に係る払込み(第二百四十六条)
    第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第二百四十七条)
    第五款 雑則(第二百四十八条)
   第三節 新株予約権原簿(第二百四十九条―第二百五十三条)
   第四節 新株予約権の譲渡等
    第一款 新株予約権の譲渡(第二百五十四条―第二百六十一条)
    第二款 新株予約権の譲渡の制限(第二百六十二条―第二百六十六条)
    第三款 新株予約権の質入れ(第二百六十七条―第二百七十二条)
    第四款 信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等(第二百七十二条の二)
   第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得
    第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第二百七十三条―第二百七十五条)
    第二款 新株予約権の消却(第二百七十六条)
   第六節 新株予約権無償割当て(第二百七十七条―第二百七十九条)
   第七節 新株予約権の行使
    第一款 総則(第二百八十条―第二百八十三条)
    第二款 金銭以外の財産の出資(第二百八十四条)
    第三款 責任(第二百八十五条―第二百八十六条の三)
    第四款 雑則(第二百八十七条)
   第八節 新株予約権に係る証券
    第一款 新株予約権証券(第二百八十八条―第二百九十一条)
    第二款 新株予約権付社債券(第二百九十二条)
    第三款 新株予約権証券等の提出(第二百九十三条・第二百九十四条)
  第四章 機関
   第一節 株主総会及び種類株主総会
    第一款 株主総会(第二百九十五条―第三百二十条)
    第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条)
   第二節 株主総会以外の機関の設置(第三百二十六条―第三百二十八条)
   第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任
    第一款 選任(第三百二十九条―第三百三十八条)
    第二款 解任(第三百三十九条・第三百四十条)
    第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第三百四十一条―第三百四十七条)
   第四節 取締役(第三百四十八条―第三百六十一条)
   第五節 取締役会
    第一款 権限等(第三百六十二条―第三百六十五条)
    第二款 運営(第三百六十六条―第三百七十三条)
   第六節 会計参与(第三百七十四条―第三百八十条)
   第七節 監査役(第三百八十一条―第三百八十九条)
   第八節 監査役会
    第一款 権限等(第三百九十条)
    第二款 運営(第三百九十一条―第三百九十五条)
   第九節 会計監査人(第三百九十六条―第三百九十九条)
   第九節の二 監査等委員会
    第一款 権限等(第三百九十九条の二―第三百九十九条の七)
    第二款 運営(第三百九十九条の八―第三百九十九条の十二)
    第三款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等(第三百九十九条の十三・第三百九十九条の十四)
   第十節 指名委員会等及び執行役
    第一款 委員の選定、執行役の選任等(第四百条―第四百三条)
    第二款 指名委員会等の権限等(第四百四条―第四百九条)
    第三款 指名委員会等の運営(第四百十条―第四百十四条)
    第四款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等(第四百十五条―第四百十七条)
    第五款 執行役の権限等(第四百十八条―第四百二十二条)
   第十一節 役員等の損害賠償責任(第四百二十三条―第四百三十条)
  第五章 計算等
   第一節 会計の原則(第四百三十一条)
   第二節 会計帳簿等
    第一款 会計帳簿(第四百三十二条―第四百三十四条)
    第二款 計算書類等(第四百三十五条―第四百四十三条)
    第三款 連結計算書類(第四百四十四条)
   第三節 資本金の額等
    第一款 総則(第四百四十五条・第四百四十六条)
    第二款 資本金の額の減少等
     第一目 資本金の額の減少等(第四百四十七条―第四百四十九条)
     第二目 資本金の額の増加等(第四百五十条・第四百五十一条)
     第三目 剰余金についてのその他の処分(第四百五十二条)
   第四節 剰余金の配当(第四百五十三条―第四百五十八条)
   第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則(第四百五十九条・第四百六十条)
   第六節 剰余金の配当等に関する責任(第四百六十一条―第四百六十五条)
  第六章 定款の変更(第四百六十六条)
  第七章 事業の譲渡等(第四百六十七条―第四百七十条)
  第八章 解散(第四百七十一条―第四百七十四条)
  第九章 清算
   第一節 総則
    第一款 清算の開始(第四百七十五条・第四百七十六条)
    第二款 清算株式会社の機関
     第一目 株主総会以外の機関の設置(第四百七十七条)
     第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第四百七十八条―第四百八十条)
     第三目 清算人の職務等(第四百八十一条―第四百八十八条)
     第四目 清算人会(第四百八十九条・第四百九十条)
     第五目 取締役等に関する規定の適用(第四百九十一条)
    第三款 財産目録等(第四百九十二条―第四百九十八条)
    第四款 債務の弁済等(第四百九十九条―第五百三条)
    第五款 残余財産の分配(第五百四条―第五百六条)
    第六款 清算事務の終了等(第五百七条)
    第七款 帳簿資料の保存(第五百八条)
    第八款 適用除外等(第五百九条)
   第二節 特別清算
    第一款 特別清算の開始(第五百十条―第五百十八条の二)
    第二款 裁判所による監督及び調査(第五百十九条―第五百二十二条)
    第三款 清算人(第五百二十三条―第五百二十六条)
    第四款 監督委員(第五百二十七条―第五百三十二条)
    第五款 調査委員(第五百三十三条・第五百三十四条)
    第六款 清算株式会社の行為の制限等(第五百三十五条―第五百三十九条)
    第七款 清算の監督上必要な処分等(第五百四十条―第五百四十五条)
    第八款 債権者集会(第五百四十六条―第五百六十二条)
    第九款 協定(第五百六十三条―第五百七十二条)
    第十款 特別清算の終了(第五百七十三条・第五百七十四条)
 第三編 持分会社
  第一章 設立(第五百七十五条―第五百七十九条)
  第二章 社員
   第一節 社員の責任等(第五百八十条―第五百八十四条)
   第二節 持分の譲渡等(第五百八十五条―第五百八十七条)
   第三節 誤認行為の責任(第五百八十八条・第五百八十九条)
  第三章 管理
   第一節 総則(第五百九十条―第五百九十二条)
   第二節 業務を執行する社員(第五百九十三条―第六百二条)
   第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者(第六百三条)
  第四章 社員の加入及び退社
   第一節 社員の加入(第六百四条・第六百五条)
   第二節 社員の退社(第六百六条―第六百十三条)
  第五章 計算等
   第一節 会計の原則(第六百十四条)
   第二節 会計帳簿(第六百十五条・第六百十六条)
   第三節 計算書類(第六百十七条―第六百十九条)
   第四節 資本金の額の減少(第六百二十条)
   第五節 利益の配当(第六百二十一条―第六百二十三条)
   第六節 出資の払戻し(第六百二十四条)
   第七節 合同会社の計算等に関する特則
    第一款 計算書類の閲覧に関する特則(第六百二十五条)
    第二款 資本金の額の減少に関する特則(第六百二十六条・第六百二十七条)
    第三款 利益の配当に関する特則(第六百二十八条―第六百三十一条)
    第四款 出資の払戻しに関する特則(第六百三十二条―第六百三十四条)
    第五款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則(第六百三十五条・第六百三十六条)
  第六章 定款の変更(第六百三十七条―第六百四十条)
  第七章 解散(第六百四十一条―第六百四十三条)
  第八章 清算
   第一節 清算の開始(第六百四十四条・第六百四十五条)
   第二節 清算人(第六百四十六条―第六百五十七条)
   第三節 財産目録等(第六百五十八条・第六百五十九条)
   第四節 債務の弁済等(第六百六十条―第六百六十五条)
   第五節 残余財産の分配(第六百六十六条)
   第六節 清算事務の終了等(第六百六十七条)
   第七節 任意清算(第六百六十八条―第六百七十一条)
   第八節 帳簿資料の保存(第六百七十二条)
   第九節 社員の責任の消滅時効(第六百七十三条)
   第十節 適用除外等(第六百七十四条・第六百七十五条)
 第四編 社債
  第一章 総則(第六百七十六条―第七百一条)
  第二章 社債管理者(第七百二条―第七百十四条)
  第三章 社債権者集会(第七百十五条―第七百四十二条)
 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
  第一章 組織変更
   第一節 通則(第七百四十三条)
   第二節 株式会社の組織変更(第七百四十四条・第七百四十五条)
   第三節 持分会社の組織変更(第七百四十六条・第七百四十七条)
  第二章 合併
   第一節 通則(第七百四十八条)
   第二節 吸収合併
    第一款 株式会社が存続する吸収合併(第七百四十九条・第七百五十条)
    第二款 持分会社が存続する吸収合併(第七百五十一条・第七百五十二条)
   第三節 新設合併
    第一款 株式会社を設立する新設合併(第七百五十三条・第七百五十四条)
    第二款 持分会社を設立する新設合併(第七百五十五条・第七百五十六条)
  第三章 会社分割
   第一節 吸収分割
    第一款 通則(第七百五十七条)
    第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百五十八条・第七百五十九条)
    第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百六十条・第七百六十一条)
   第二節 新設分割
    第一款 通則(第七百六十二条)
    第二款 株式会社を設立する新設分割(第七百六十三条・第七百六十四条)
    第三款 持分会社を設立する新設分割(第七百六十五条・第七百六十六条)
  第四章 株式交換及び株式移転
   第一節 株式交換
    第一款 通則(第七百六十七条)
    第二款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百六十八条・第七百六十九条)
    第三款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百七十条・第七百七十一条)
   第二節 株式移転(第七百七十二条―第七百七十四条)
  第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
   第一節 組織変更の手続
    第一款 株式会社の手続(第七百七十五条―第七百八十条)
    第二款 持分会社の手続(第七百八十一条)
   第二節 吸収合併等の手続
    第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続
     第一目 株式会社の手続(第七百八十二条―第七百九十二条)
     第二目 持分会社の手続(第七百九十三条)
    第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続
     第一目 株式会社の手続(第七百九十四条―第八百一条)
     第二目 持分会社の手続(第八百二条)
   第三節 新設合併等の手続
    第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続
     第一目 株式会社の手続(第八百三条―第八百十二条)
     第二目 持分会社の手続(第八百十三条)
    第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続
     第一目 株式会社の手続(第八百十四条・第八百十五条)
     第二目 持分会社の手続(第八百十六条)
 第六編 外国会社(第八百十七条―第八百二十三条)
 第七編 雑則
  第一章 会社の解散命令等
   第一節 会社の解散命令(第八百二十四条―第八百二十六条)
   第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令(第八百二十七条)
  第二章 訴訟
   第一節 会社の組織に関する訴え(第八百二十八条―第八百四十六条)
   第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え(第八百四十六条の二―第八百四十六条の九)
   第二節 株式会社における責任追及等の訴え(第八百四十七条―第八百五十三条)
   第三節 株式会社の役員の解任の訴え(第八百五十四条―第八百五十六条)
   第四節 特別清算に関する訴え(第八百五十七条・第八百五十八条)
   第五節 持分会社の社員の除名の訴え等(第八百五十九条―第八百六十二条)
   第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え(第八百六十三条・第八百六十四条)
   第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第八百六十五条―第八百六十七条)
  第三章 非訟
   第一節 総則(第八百六十八条―第八百七十六条)
   第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則(第八百七十七条・第八百七十八条)
   第三節 特別清算の手続に関する特則
    第一款 通則(第八百七十九条―第八百八十七条)
    第二款 特別清算の開始の手続に関する特則(第八百八十八条―第八百九十一条)
    第三款 特別清算の実行の手続に関する特則(第八百九十二条―第九百一条)
    第四款 特別清算の終了の手続に関する特則(第九百二条)
   第四節 外国会社の清算の手続に関する特則(第九百三条)
   第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則(第九百四条―第九百六条)
  第四章 登記
   第一節 総則(第九百七条―第九百十条)
   第二節 会社の登記
    第一款 本店の所在地における登記(第九百十一条―第九百二十九条)
    第二款 支店の所在地における登記(第九百三十条―第九百三十二条)
   第三節 外国会社の登記(第九百三十三条―第九百三十六条)
   第四節 登記の嘱託(第九百三十七条・第九百三十八条)
  第五章 公告
   第一節 総則(第九百三十九条・第九百四十条)
   第二節 電子公告調査機関(第九百四十一条―第九百五十九条)
 第八編 罰則(第九百六十条―第九百七十九条)
 附則
  第一編 総則
   第一章 通則
(趣旨)
第一条  会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

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