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1-1-23 法令科目 憲法 97条-99条/103条 最高法規

第十章 最高法規

 

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 

もうひとつ憲法第2章9条絡みでもあるのですが「百里基地訴訟(最判平1.6.20)」という裁判があります。事例としては航空自衛隊百里基地の建設予定地内の地主さんが、基地建設に反対する人へ、所有する土地を売り渡す契約をしたのに、基地建設に反対する人がお金を払ってくれなかったので、基地建設に反対する人との契約を解除して土地を国に売り渡しました。そうしたら基地建設に反対する人が、地主航空自衛隊百里基地建設予定地内の土地の国との売買契約は憲法9条、98条1項に反し違憲無効であると主張しました。

そもそも論を言えば、基地建設に反対する人がお金も無いのに、おそらく基地拡張反対運動に使うためだと思いますが土地を取得しようとして、支払いを踏み倒したことにトラブルの原因があるのですが、
本裁判の争点が、基地建設に反対する人が棚に上げている「自身の支払いの踏み倒し」ではなく、「憲法第98条により憲法を遵守しなければならない国が憲法九条違反の疑いのある施設建設のための契約業務をしてもいいのか」と言う所なので、争点そのものは重要な司法の見解を踏まえますので重要判例となっています。

判例の 見解

①国が私人と対等の立場で土地の売買契約 を締結することは、憲法98条1項の「国務 に関するその他の行為」に当たるか。

憲法98条1項は、憲法が国の最高法規で あること、すなわち、憲法が成文法の国法形 式として最も強い形式的効力を有し、憲法に 違反するその余の法形式の全部又は一部はそ の違反する限度において法規範としての本来 の効力を有しないことを定めた規定であるか ら、同条項にいう「国務に関するその他の行 為」とは、同条項に列挙された法律、命令、 詔勅と同一の性質を有する国の行為、言い換 えれば、公権力を行使して法規範を定立する 国の行為を意味し、したがって、行政処分、 裁判などの国の行為は、個別的・具体的なが らも公権力を行使して法規範を定立する国の 行為であるから、かかる法規範を定立する限 りにおいて国務に関する行為に該当するもの というべきであるが、国の行為であって も、私人と対等の立場で行う国の行為は、右 のような法規範の定立を伴わないから憲法 98条1項にいう「国務に関するその他の行 為」に該当しない。 ②憲法9条は、国が私人と対等の立場で締 結する私法上の契約に直接適用されるか。

憲法9条は、その憲法規範として有する性 格上、私法上の行為の効力を直接規律するこ とを目的とした規定ではなく、人権規定と同 様、私法上の行為に対しては直接適用される ものではないと解するのが相当であり、国が 一方当事者として関与した行為であっても、 たとえば、行政活動上必要となる物品を調達 する契約、公共施設に必要な土地の取得又は 国有財産の売払いのためにする契約などのよ うに、国が行政の主体としてでなく私人と対 等の立場に立って、私人との間で個々的に締 結する私法上の契約は、当該契約がその成立 の経緯及び内容において実質的にみて公権力 の発動たる行為となんら変わりがないといえ るような特段の事情のない限り、憲法9条の 直接適用を受けず、私人間の利害関係の公平 な調整を目的とする私法の適用を受けるにす ぎない。 ③憲法9条と民法90条にいう「公の秩序」 の関係 憲法9条は、人権規定と同様、国の基本的 な法秩序を宣示した規定であるから、憲法よ り下位の法形式によるすべての法規の解釈適 用に当って、その指導原理となりうるもので あることはいうまでもないが、憲法9条は、 前判示のように私法上の行為の効力を直接規 律することを目的とした規定ではないから、 自衛隊基地の建設という目的ないし動機が直 接憲法9条の趣旨に適合するか否かを判断す ることによって、本件売買契約が公序良俗違 反として無効となるか否かを決すべきではな いのであって、自衛隊基地の建設を目的ない し動機として締結された本件売買契約を全体 的に観察して私法的な価値秩序のもとにおい てその効力を否定すべきほどの反社会性を有 するか否かを判断することによって、初めて 公序良俗違反として無効となるか否かを決す ることができるものといわなければならな い。すなわち、憲法9条の宣明する国際平和 主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家 の統治活動に対する規範は、私法的な価値秩 序とは本来関係のない優れて公法的な性格を 有する規範であるから、私法的な価値秩序に おいて、右規範がそのままの内容で民法90 条にいう「公の秩序」の内容を形成し、それ に反する私法上の行為の効力を一律に否定す る法的作用を営むということはないのであっ て、右の規範は、私法的な価値秩序のもとで 確立された私的自治の原則、契約における信 義則、取引の安全等の私法上の規範によって 相対化され、民法90条にいう「公の秩序」 の内容の一部を形成するのであり、したがっ て私法的な価値秩序のもとにおいて、社会的 に許容されない反社会的な行為であるとの認 識が、社会の一般的な観念として確立してい るか否かが、私法上の行為の効力の有無を判 断する基準になるものというべきである。 ④AC間の売買契約は、民法90条に違反す るか。

本件売買契約が締結された昭和33年当 時、私法的な価値秩序のもとにおいては、自 衛隊のために国と私人との間で、売買契約そ の他の私法上の契約を締結することは、社会 的に許容されない反社会的な行為であるとの 認識が、社会の一般的な観念として確立して いたということはできない。したがって、自 衛隊の基地建設を目的ないし動機として締結 された本件売買契約が、その私法上の契約と しての効力を否定されるような行為であった とはいえない。

判例の POINT

①本判決は、98条1項の「国務に関するそ の他の行為」が「公権力を行使して法規範を 定立する国の行為」を意味することを明らか にした。この立場によれば、国が行う私法上 の行為には98条1項が適用されないことに なる。 ②本判決は、憲法9条の直接適用を否定した 上で、自衛隊基地建設を目的とするAC間の 売買契約が民法90条に反し無効となるかを 検討している。これは、私人間効力における 間接適用説をとったとも見えるが、「当該契 約がその成立の経緯及び内容において実質的 にみて公権力の発動たる行為となんら変わり がないといえるような特段の事情」があれ ば、憲法9条が直接適用されるとしている点 で、純粋な間接適用説とは異なる。

 

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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