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1-2-4 法令科目 民法 90条-137条/1044条 法律行為

 

第五章 法律行為

私たち国民の社会活動は、契約に代表される法律行為によってなされています。そして民法は、社会活動のルールとして法律行為の規制を行って、規律を保っています。
今回は、その法律行為について、①法律行為自由の原則、②法律行為の分類、③法律行為の効力――と順に勉強していきましょう。

Ⅰ.法律行為自由の原則
法律行為は、人々の意思表示で成り立つ行為で、意思表示の意図とする効果が認められるものを指します。
例えば、売買契約は皆さんもよくご存じの契約ですが、売買の申込みという意思表示と売買の承諾という意思表示の2つの意思表示が合致して成り立ちます。そして、売主には、意思どおりに物を売る義務と代金を受取る権利が、買主には、意思どおりに代金を支払う義務と物を請求する権利が発生します。
このように、法律行為は意思表示を絶対の要件としていて、もし意思表示が無効のものなら、それから成り立っている法律行為も当然無効となります。
法律行為が、各個人の自由な意思活動によって処理されるべきとする原則を法律行為自由の原則と言い、民法で認められている大原則です。
そして、この原則を民法が採用していることは、市民社会における各個人はその意思に基づいて自由に社会生活関係を規律することが最も妥当だとする近世法の理念を採用していると言えます。
法律行為を行う人は、必ずその行為を行うことによって得られる効果を目的としています。これを法律行為の目的と言います。
しかし、法律効果の目的は、常に明らかであるとは限らず、場合によっては、法律効果の目的を分析して当事者の意思表示の内容を明確にする法律行為の解釈をしなければならない場面に遭遇します。この解釈の基準は、法律行為の当事者が、法令中の公の秩序に関しない規定(任意規定と言います)と異なる意思表示をした場合には、その意思に従うとすることです。逆に言うと、公の秩序に関する規定(強行規定と言います)と異なる意思表示をしたときは無効となると言うことです。

Ⅱ.法律行為の分類
法律行為はその要素の意思表示の態様によって、次の3つに分類することができます。
①単独行為
②契約
③合同行為
①の単独行為は、1人が1個の意思表示で成立する法律行為です。
②の契約は、対立する2個以上の意思表示で成立する法律行為です。
③の合同行為は、同方向の2個以上の意思表示が合致して成立する法律行為です。

また、法律行為を発生する法律効果によって分類すると、次の3つに分かれます。
①法律行為によって債権を発生させる債権行為
②物に対する権利を発生させたり変更または消滅させる物権行為
③物権以外の権利の終了的な発生・変更・消滅を生じさせてその履行という問題を残さない準物権行為
そして、物権行為と準物権行為を合わせて処分行為と呼ぶこともあります。

Ⅲ.法律行為の効力
法律行為は有効の場合に意思表示どおりの効果が認められ、無効の場合には効果が認められないのは言うまでもありません。
法律行為の無効とは、
①意思表示の過程に問題がある場合(後の回で取り上げます)
②法律行為の目的が確定できない、または、不能な場合
③適法でない、または、社会的妥当性を欠く場合――です。
まず、②の法律行為の目的が不確定な場合とは、例を挙げれば、車を売買する場合に「いい車を100万円で売る」という契約がなされた場合です。いい車とはどんな車かが不確定なので、民法ではその契約に拘束力を認めていません。法律行為が有効であるためには、目的の重要部分が確定されていることが必要です。この例だったら、いい車という表現でなく、「事故を起こしたことがなくて走行距離10000km以下の車」ように具体的に示せば有効となります。
また、旅行会社と「原子力潜水艦に乗る海底旅行ツアー」の契約をしても、目的の実現は不可能です。もちろん、理論上は契約を有効とすることは可能なのですが、民法は記述のような目的が実現不可能な法律行為は無効としています。
次に③の法律行為の目的が違法であったり、社会的妥当性を欠く場合は、民法では、その法律行為は公序良俗違反として無効になります。
公序良俗違反は、主に次の6つに類型化されます。
①犯罪に関わる行為
②取締規定に反する行為
③倫理的秩序に反する行為
④射倖行為
⑤暴利行為
⑥基本的人権を侵害する行為

①の犯罪に関わる行為は、例えば、対価を与えて犯罪を依頼するような犯罪契約などのような行為です。
②の取締規定に反する行為は、食品衛生法で禁止されている材料を入れた食品を製造し販売するような行為です。
③の倫理的秩序(人倫と言います)に反する行為は、妾契約が代表例です。
④の射倖行為は、賭博をするために資金を貸付ける契約のような行為です。
⑤の暴利行為には霊感商法などが該当します。
⑥の基本的人権を侵害する行為は、芸媚妓契約などです。
こうした公序良俗違反の法律行為に対しては、その行為そのものをを禁止した規定が存在していない場合でも、法律行為自体を無効として効力を否定しています。

 

第一節 総則
(公序良俗)
第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

 

 

法律行為は意思表示を中心に成り立っていることを前回お話ししましたが、意思表示にはいくつかの過程があります。また、契約してもそれが無効となる場合もあります。さらには、取消されてしまう契約さえあるのです。
今回は、まず①意思表示の過程を考え、②契約が無効となる場合、③契約が取消しとなる場合――について解説します。

Ⅰ.意思表示の過程

例えば、行政書士試験の問題集を買う人の心の中を考えてみましょう。
まず、①心の中に「解説書を一度読み終えたから問題集を買おう」という動機が発生します。
次に、②書店に並ぶ問題集を見比べて「この過去問は丁寧な解説が載っているので使いやすそう」という効果意思が発生します。
そして、③「レジに行って、『これください』と言おう」という表示意思を持ち、
それから実際にレジに行って、④「これください!」という表示行為を行って意思表示の完成となります。
この場合の②~④が意思表示に当たります。このように、内心で決定された意思は効果意思・表示意思を呼び、それを外部に伝達する表示行為を行って、初めて意思表示が完成するわけです。

Ⅱ.契約してもその約束が無効となる場合がある
意思表示と表示行為が一致していないことを、法的用語では、意思の不存在と言っています。
意思の不存在には主に次の3つがあります。
①心裡留保
②錯誤
③通謀虚偽表示

1)心裡留保
本当は車を買うつもりは全然ないのに、「車を買います」とディーラーに伝えた場合、車を買うという意思表示は有効な意思表示と言えるでしょうか? これは、内心的効果意思と表示行為で示された意思とが食い違っている場合で、心裡留保(しんりりゅうほ)と言い、食い違いの意思表示を表意者自身は自覚しています。
この場合、車を買うという意思表示は原則として有効な意思表示として成立します。すなわち、例で挙げた車の購入の場合、車購入の契約は成立します。本人にその気がなくても、外に表明した以上、周りの人はそれを真意と捉えるので無効とすると混乱しますし、本人も意思表示した以上責任をとるべきだからです。

2)錯誤
心裡留保とは異なり、内心の意思と表示行為が食い違っていることを表意者自身が気づかない場合を錯誤と言います。この場合は、原則としてその意思表示は無効とされます。本人が意図していない以上、本人を保護するのが、民法の建前です。
しかし、この場合でも、表示意思があるということは、当然、周囲の人々はそれが真意と考えるので、無効となった場合には混乱が生じます。そこで、民法は、表意者に重過失がある場合には、錯誤による意思表示でも有効なものとして、本人の保護ではなく、周りの人々の保護を図っています。

3)通謀虚偽表示
相手方と意思を通じて行った虚偽の意思表示を通謀虚偽表示と言います。例えば、債権者からの差押えを免れる目的で、まるで財産を譲渡したかのように見せることがこれに当たります。このような法律行為の効果は無効です。通謀虚偽表示の場合は両当事者に真意が存在しないので、錯誤と異なり、相手方の保護を考える必要がありません。
ただし、虚偽の法律行為を信じて、その後に事実を知らない第三者(善意の第三者と言います)が法律関係に関わってきた場合は、善意の第三者を保護する必要が出てきます。民法では、このような場合は、第三者がその虚偽表示を有効であると主張することを認めています。

Ⅲ.瑕疵がある場合は取消しとなる
瑕疵(かし)とは欠陥があることで、意思表示の形成過程に瑕疵がある場合にも、混乱が生じます。意思表示の形成過程の瑕疵とは、詐欺や強迫です。
これらの場合は、錯誤と異なり、意思と表示の不一致があるわけではありません。例えば、詐欺によって売買契約を締結した場合にも、売買契約をしようという意思は存在しているわけです。民法では、この場合は意思表示の効果を無効とはせずに、表意者(被欺罔者:ひぎもうしゃ)に取消権を与えるという方法で被欺罔者の保護を図っています。

1)詐欺
詐欺は、欺罔行為によって人をだまし、それに基づいて意思表示をさせることです。欺罔行為とは故意に事実を偽ることです。
辺鄙(へんぴ)な地域にある土地を売りたくて、鉄道が敷設される予定がないのに「この付近には近々鉄道がひかれるので、通勤にも便利になります」と言って、土地を売り付けた場合はこれに当たります。詐欺の効果は被欺罔者の取消権です。
詐欺の通常の場合は、契約の相手方が欺罔するというものですが、契約当事者以外の第三者が欺罔をする場合もあります。この場合、被欺罔者が常に取消せるとすると、相手方に予期せぬ損害を与えるので、民法では、相手方が欺罔の事実を知っていた場合のみ、被欺罔者の取消権を認めています。こうして、被欺罔者と相手方の保護の調和を図っています。
また、土地売買の契約において、買主が売主を欺罔して土地を取得し、その土地をさらに第三者に転売したときに、売主が元の売買契約の取消権を行使すると、転売を受けた第三者が予期せぬ損害を被ることになります。そこで、民法では、詐欺による取消しは、善意の第三者に対抗できないとして、第三者の保護を図っています。
保護される第三者の範囲は、判例によれば、取消前に詐欺の事実を知らずに利害関係に入った者としています。
2)強迫
他人に畏怖(脅かし)を与え、その畏怖によって意思表示させるのが強迫です。強迫による意思表示を取消すことができるのは、詐欺と同様です。
また、この取消は善意の第三者にも主張ができます。

(任意規定と異なる意思表示)
第九十一条  法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
(任意規定と異なる慣習)
第九十二条  法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
第二節 意思表示
(心裡留保)
第九十三条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
(虚偽表示)
第九十四条  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
(錯誤)
第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
(隔地者に対する意思表示)
第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
(公示による意思表示)
第九十八条  意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
2  前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3  公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
4  公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5  裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
(意思表示の受領能力)
第九十八条の二  意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。
第三節 代理

私たちが生活する中で、法律行為をしなければならない場面に接した時、その法律行為は、必ず自分でしなければならないわけではありません。自分の代わりにその道の専門家や、信頼できる人にやってもらうことができます。こうした制度を民法では代理制度と言って、代わりの人を代理人と呼びます。
今回は、代理制度を、①代理制度の種類、②代理の要件、③復代理人――の順で解説します。

Ⅰ.代理人に法律行為をやってもらえる
代理人が本人に代わって法律行為を行う代理制度の効果は、他人である代理人の意思表示の効果が本人に帰属することで、この効果を他人効と呼んでいます。

代理を代理権発生の根拠に注目して分類すると、①任意代理と②法定代理に分けることができます。任意代理とは、本人が代理人を信頼して代理権を授与したもので、法定代理とは、本人の意思と関係なく法律の規定で発生するものです。
代理権の範囲は、法定代理の場合には法律によって決まっていますが、任意代理の場合は、代理権を与える契約によって決まります。ただし、契約に権限の定めがない場合は、①保存行為、②代理の目的である物あるいは権利の性質を変えない範囲内で利用、改良を目的とする行為――についての権限と規定されています。
また、任意代理と法定代理では、代理権の消滅事由や、後で説明する復代理の場合でも違いが発生します。
代理権の消滅事由は、任意代理では、
①本人または代理人の死亡
②本人または代理人の破産手続き開始の決定
③代理人の後見開始の審判――です。
法定代理の場合は、
①本人または代理人の死亡
②代理人の破産手続き開始の決定
③代理人の後見開始の審判――です。

Ⅱ.代理の要件
復代理の解説をする前に、代理の要件を整理しましょう。
代理の要件には次の3つが必要です。
①代理人と相手方との間の法律行為が有効に成立すること
②代理人が当該代理行為が本人に帰属することを明らかにしたうえで意思表示すること
③代理人が当該代理行為の代理権をもつこと
①については、当然と言えば当然なのですが、例えば、代理人が錯誤(49回で解説)に陥っていた場合、代理行為は無効となり、法律行為の効果は本人へ帰属しません。ただし、本人が錯誤の事情を知っていた場合には、本人が代理人の錯誤を主張できないことになっています。このように代理人が行う法律行為が有効に成立することは、トラブルが発生しそうなときには大事な要件となってきます。
②のことを顕名(けんめい)と言い、これを行わないと、相手方は法律行為の効果は代理人に帰属するものと思うので、相手方の受諾等は、あくまで代理人を信頼しての行為と考えられます。そこで、民法では、相手方の保護のために顕名を必要としているのです。
③の場合は、無権代理という問題が発生します。これについては、次回に詳しく説明します。
では、ここで、一つ問題です。任意代理において、制限能力者は代理人になれるでしょうか?
答えは、YESです。
えっ…?と思われる方も多いと思いますが、制限能力者が代理人として法律行為を行っても、その効果は本人に帰属し、制限能力者に不利益が生じないということがその理由です。逆に言うと、代理人が制限能力者であることを理由に、代理行為を取消すことはできません。

Ⅲ.復代理人のした行為も本人に帰属する…
前述でちょこっと
顔を出した復代理とは、代理人がさらに代理人を選定することです。復代理人が登場すると、「本人(A)→代理人(B)→復代理人(C)→相手方(X)」と法律関係に4者が登場し、関係が少し複雑になります。
本人と代理人AB間では、代理人Bが復代理人Cを選任しても、代理人Bが本人Aの代理権を失うわけではなく、本人のために代理人としての法律行為を行って本人に効果を帰属させることができます。
本人と復代理人のAC間では、復代理人Cの法律行為は本人Aに帰属します。復代理人Cは代理人Bの代理人となるわけではないことに注意が必要です。

1)復代理人の選任
復代理人を選定できる場合は、法定代理と任意代理の場合で異なります。
まず、法定代理の場合、通常、法定代理人は本人の意思と無関係に選ばれるので、復代理人の選任が本人の信頼を裏切ることにはつながりません。つまり、復代理人の選定は代理人が常に自由に選任できます。
一方、任意代理の場合、本人は代理人を信頼して選任したのですから、代理人が勝手に復代理人を選任したのでは、本人の信頼を裏切ることになる可能性も出てきます。
そこで、代理人が復代理人を選定できるのは、
①本人の許諾があるとき
②やむを得ない事情があるとき――に限られます。
②のやむを得ない事情とは、代理人が健康を害して代理人としての法律行為を行えない場合などです。

2)代理人の本人に対する責任
代理人は復代理人を選定したら、もう、本人との法律関係に何の心配もないのでしょうか?
いえいえ、当然、代理人は本人に対しての責任を負うわけですが、これも、法定代理と任意代理で異なります。
任意代理の場合は、復代理人選任の権限が限定的なので、本人に対する責任も小さく、復代理人の選択や監督に落ち度があった場合のみ責任を負うことになっています。また、復代理人を本人の指名で選任した場合には、代理人が、復代理人が不適任または不誠実と知っていたのに本人に知らせなかったり、解任をしなかった場合だけ責任を負うことになっています。
法定代理の場合は、代理人は、復代理人の選任に大きい権限を持っているわけですから、権限の大きさに応じて責任も大きくなります。例えば、復代理人が本人に損害を与えてしまったときは、代理人に何の落ち度がなくても本人に対して責任を負います。
ただし、法定代理人がやむを得ない事情で復代理人を選任した場合は、任意代理人と同様の扱いとなります。

 

代理による法律行為には、①代理表意、②顕名、③代理権――が必要であることは前回お話ししましたが、このうちのどれが欠けても法律効果が本人に帰属しません。
このうち、実際に最も問題が発生するのは、③の代理権がないのに、代理人と称して法律行為を行ってしまう場合です。

今回は、この代理権がないのに代理人として法律行為を行ってしまった場合の、法律効果の有効・無効について解説します。

Ⅰ.代理権のない者の行為は原則無効
代理権がないのに代理人として行動してしまうことを無権代理と言います。代理権のない者の勝手な行為によって本人に法律効果が帰属するのを防ぐため、無権代理は原則として無効です。
もっとも、無効と言っても公序良俗などの絶対的無効とは異なり、本人が追認することで、契約の時に遡って有効とすることができます。これは、無権代理行為が本人にとって有益な場合もあるからです。

Ⅱ.無権代理の相手方には何の権限もないの?
無権代理行為において、本人にはその行為を有効にも無効にもできると前述しましたが、相手方には2つの権利が生じます。
その権利は、
①本人に対して追認するかしないかを確認できる催告権
②本人の追認がない無権代理行為の取消権――です。
相手方が催告権を行使しても、本人が何の反応も示さない場合は、本人は追認権を失い、無権代理行為は無効と確定します。さらに、相手方は、無権代理人に対して被った損害の損害賠償請求が行えます。
また、無権代理の取消権を行使すると、契約は初めからなかったことになります。ただし、相手方は、催告や無権代理人の責任追及ができなくなります。
では、無権代理人の責任は追及されないのでしょうか?
無権代理人は、自分の代理権が証明できず、本人の追認も得られなかった場合には、相手方に対して、①契約の履行または②損害賠償責任――を負います。どちらを選択するかは、相手方が選べます。
もっとも、無権代理人が代理権を持っていないことに対して相手方が悪意有過失であったときや、無権代理人に行為能力がなかった場合はこの限りではありません。

Ⅲ.無権代理が有効とみなせる場合
無権代理は上記のように本人の追認がない場合は原則無効となりますが、それで、相手方に予期せぬ損害を与える心配はないのでしょうか?
例えば、借りられるはずのお金が借りられなくなったら困りますよね。サッカーで、選手交代をして先発の選手がユニフォームを脱いで帰ってしまったのに、後退した選手に出場資格がないから交代はなかったことにと、審判に告げられたようなものです。
そこで、相手方から見て無権代理人があたかも代理人と思っても仕方がない場合を表見代理と言い、民法は、その法律行為を有効としました。そして、表見代理が認められる場合を次の3つ挙げています。
①代理権授与表示の表見代理
②権限踰越(ゆえつ)の表見代理
③代理権消滅後の表見代理
①の代理権授与表示の表見代理とは、無権代理人に代理権を授与したような外見があり、相手方がこれを信頼した場合で、例を挙げると、白紙委任状を代理人が勝手に濫用したような場合です。
②の権限踰越の表見代理とは、代理人が与えられた代理権の範囲を超えて代理行為をする場合で、例を挙げると、20万円までの買い物の代理権を与えているに過ぎないのに100万円の買い物をしてしまったような場合です。
③の代理権消滅後の表見代理は、代理権の契約が切れた後に代理行為を行った場合で、例えば、取引の代理権を与えられていた店員が解雇されて代理権を失った後に、卸問屋と売買契約を結んだ場合がこれに当たります。
以上のほか、無権代理人と本人の間で相続が発生することがよくあります。被相続人と相続人の地位が融合し、追認と似た状況が発生する場合があるなどの問題をはらんでいます。
今までの判例で、具体的な例を次の表にまとめましたので、参考にしてください。

 

 

(代理行為の要件及び効果)
第九十九条  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2  前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
(本人のためにすることを示さない意思表示)
第百条  代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
(代理行為の瑕疵)
第百一条  意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2  特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
(代理人の行為能力)
第百二条  代理人は、行為能力者であることを要しない。
(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条  権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一  保存行為
二  代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条  委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
(復代理人を選任した代理人の責任)
第百五条  代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2  代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
(法定代理人による復代理人の選任)
第百六条  法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
(復代理人の権限等)
第百七条  復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2  復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
(自己契約及び双方代理)
第百八条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
(代理権授与の表示による表見代理)
第百九条  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(権限外の行為の表見代理)
第百十条  前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
(代理権の消滅事由)
第百十一条  代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一  本人の死亡
二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2  委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
(代理権消滅後の表見代理)
第百十二条  代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
(無権代理)
第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条  前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条  代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
(無権代理行為の追認)
第百十六条  追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
(無権代理人の責任)
第百十七条  他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2  前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
(単独行為の無権代理)
第百十八条  単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
第四節 無効及び取消し
(無効な行為の追認)
第百十九条  無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
(取消権者)
第百二十条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
(取消しの効果)
第百二十一条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条  取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
(取消し及び追認の方法)
第百二十三条  取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
(追認の要件)
第百二十四条  追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2  成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3  前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
(法定追認)
第百二十五条  前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一  全部又は一部の履行
二  履行の請求
三  更改
四  担保の供与
五  取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六  強制執行
(取消権の期間の制限)
第百二十六条  取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
第五節 条件及び期限
(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条  停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2  解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3  当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
第百二十八条  条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
(条件の成否未定の間における権利の処分等)
第百二十九条  条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
(条件の成就の妨害)
第百三十条  条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
(既成条件)
第百三十一条  条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
2  条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
3  前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。
(不法条件)
第百三十二条  不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
(不能条件)
第百三十三条  不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
2  不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
(随意条件)
第百三十四条  停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

法律行為上の約束=契約には、条件と期限を付けることができます。サッカーで言えば、「健康診断しない選手は、試合に出られない」「試合開始までに、ウオーミングアップを終了する」の「健康診断しない」が条件で「試合開始までに」が期間です。
今回は、法律行為上の条件や期限にはどういうものがあるか、条件と期限の差は何か――などを考え、次に、不動産の賃貸借契約などに記載されている期間の計算の仕方について、説明したいと思います。

Ⅰ.条件と期限の違い
上記のサッカーの例で言えば、「健康診断しない」は、するかしないかは一人ひとりの選手次第、不確実な事柄です。一方「試合開始までに」は、時間が経過すれば確実に到来する事柄です。つまり、条件と期限の違いは、その事柄が起きることが確実かどうかという点です。

Ⅱ.条件
1)種類
条件には、
①停止条件
②解除条件――の2種類があります。
停止条件とは、法律行為の効力の発生に関わる条件のことを言い、解除条件とは、法律行為の効力の消滅に関わる条件のことを言います。ここで、「入社試験に合格したら、プレゼントをあげる」と「入社試験に合格したら、今まで送っていた生活費を送金しない」を比べてみましょう。
同じ「合格したら」という条件ですが、前者を停止条件と言い、停止条件が成就した時に契約(約束)の効力が発生します。一方、後者を解除条件と言い、解除条件が成就した時に契約の効力が消滅します。同じ言葉が条件でも、停止条件と解除条件では結果はずいぶん違いますね!
また、停止条件を付けて契約を行ったのに、実は、その条件がすでに成就されていた場合を既成条件と言い、無条件だったものとして扱われます。また、「○○さんを殺したら、報酬を与える」のように条件が不法だった場合は、法律行為全体が無効となります。
そして、もし、条件が成就不可能なことが確定的な不能条件は、条件不成就が確定している既成条件と考え、同様の扱いをします。
さらに、「私が気に入れば買う」などのように単に債務者のみの意思に係る停止条件は無効とされます。

2)効力
条件付法律行為では、条件の成否が決まるまでは、条件付の権利・義務の処分は可能ですし、条件付権利の目的物が棄損されれば、損害賠償請求もできます。
また、条件成就による不利益を避けるために、故意に条件成就が妨害された場合には、相手方の保護のため、条件が成就したとみなすことができます。

Ⅱ.期限
1)種類
前述したように期限とは将来に発生することが確実な事柄と言いましたが、発生時点まで確定しているか否かで
①確定期限
②不確定期限――の2つに分類できます。
「5月30日までに代金を支払う」という場合は、5月30日が確定期限ということになりますし、「私が死んだら遺産をあげる」という場合は、私の死亡が不確定期限ということになります。
また、
①始期付期限
②終期付期限――に分けることもできます。
「来月の1日に代金を支払う」約束で品物を購入した場合は、翌月の1日には、代金を支払うという義務、つまり、契約効力が発生する始期付期限と言えます。
一方、「来月の1日までに代金を用意してくるので、品物を取り置いてもらう」約束をした場合、翌月の1日に代金を用意できなければ契約自体がなかったことになる終期付期限と言えます。
同じ来月1日の支払予定の買い物でも、品物を持ち帰るか、取り置いてもらうか、で異なるのです。
期限付法律行為の期限が未到来の場合は、条件付法律行為の条件が未到来の場合と同様に、期限の到来までは、期限付の権利・義務の処分は可能ですし、期限付権利の目的物が棄損されれば、損害賠償請求もできます。

2)期限の利益
期限が到来しないことによって、その間に当事者が受ける利益を期限の利益と言います。例えば代金を支払う債務を負う場合、支払日が来るまで、支払いをしなくていいことが、期限の利益に当たります。債務者が期限前に支払いたいと考えた場合は、期限の利益を放棄して支払うことは可能です。
また、割賦払いの契約で、債務者が支払いの義務を怠ったときも期限の利益を失います。もっとも、通常、割賦払い契約では、滞納があった場合には即座に債務者は全額を支払わなければならなくなるという期限の利益喪失約款などを設けてトラブルを防いでいます。

Ⅲ.期間とその計算法
私たちの生活の中では、期間が重要になる場面がたくさん出てきます。例えば、不動産の賃貸借契約で、部屋を「2年間借りる」とか、買った品物の支払いを「3カ月以内にする」とか、挙げたらきりがありません。

1)初日不算入の原則
では、平成23年5月15日に建物を2年間賃借する賃貸借契約を結んだ場合、借主は何年何月何日まで、その建物を借りられるのでしょう? 契約の内容が平成25年5月15日までと決まっていれば問題ありませんが、平成23年5月15日から2年間となっていた場合は、どうなるのでしょう?
実は、民法はこのようなときのために、初日不算入の原則を規定しています。上記の場合、平成23年5月15日は、計算に含めず、平成23年5月16日の午前0時から2年間のカウントが開始します。つまり、期間の満了は、平成25年5月15日の24時(真夜中)です。会社などで、日曜などの休日には取引をしない慣習のある当事者間では、その翌日が満了日になります。
この初日不算入の原則は、年を単位にした場合のほか、~週間、~日を単位にしても適用されます。

2)初日不算入の例外
初日不算入の原則は、民法以外でも期間の計算方法が問題となる場面では適用される一般的な原則ですが、特別法などで初日不算入の原則が排除されている場合が見受けられます。
例えば、年齢計算を定める「年齢計算ニ関スル法律」というマニアックな法律があるのですが、年齢計算は時刻を問わず出生日を算入して計算するもの、と規定しています。このほか、刑法における刑期の計算、公職選挙法における議員の任期の計算――なども初日を算入する規定が設けられています。
あまり、こういう契約はないと思うのですが、~時間、~分を単位とした、1日に満たない単位の場合は、その瞬間からカウント開始されます。

 

 

 

(期限の到来の効果)
第百三十五条  法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
2  法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
(期限の利益及びその放棄)
第百三十六条  期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2  期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
(期限の利益の喪失)
第百三十七条  次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一  債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二  債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三  債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

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