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1-3-3 法令科目 商法524条-592条/851条 未

第二章 売買
(売主による目的物の供託及び競売)
第五百二十四条  商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
2  損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
3  前二項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げない。
(定期売買の履行遅滞による解除)
第五百二十五条  商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
(買主による目的物の検査及び通知)
第五百二十六条  商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2  前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。
3  前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。
(買主による目的物の保管及び供託)
第五百二十七条  前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。
2  前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
3  第一項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、遅滞なく、売主に対してその旨の通知を発しなければならない。
4  前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。
第五百二十八条    前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。
第三章 交互計算

商行為のルール~商法独自の制度~

前回は、民法を修正した内容の商法について解説しましたが、今回は商法独自の制度について解説していきます。①交互計算、②匿名組合、③運送営業、④場屋営業――です。

Ⅰ.交互計算
交互計算とは、継続的に取引をしている当事者間において、一定期間(交互計算期間)に生じる債権・債務につき、ここに決算せず、計算期間経過後に一括して決済し、残額についてのみ支払する契約のことです。
交互計算には、
①決裁簡易化機能
②担保的機能――があります。
①の決裁簡易化については、当事者間で債権のやり取りを相殺して決済するので、すぐにご理解いただける機能と思います。
②の担保的機能は、少し解説が必要です。次の例を頭の中で思い浮かべてください。
250万円の債権の弁済期において債務者が無資力だったとします。すると当然債権者は債権の回収を行うことができませんが、200万円の担保権を設定しておけば、損失は50万円で済みます。
実は、これと同じことが交互計算でも言えるのです。同じように弁済期において債務者が無資力だった場合、債権者は本来は250万円の損失が出るところ、自己の債務と相殺することによって損失を50万円にとどめることが可能です。
この担保的機能には、交互計算不可分の原則という原則があります。
交互計算が機能するためには、債権と債務の対立関係が全体に維持されていなければなりません。そこで、交互計算に組み入れられた個々の債権は、その一定期間中はその効力が停止され、独立性を失い、期間終了化まで不可分な一体として取扱われ、当事者は、その期間中個別の債権について、これを行使したり譲渡・質入などの処分をすることはできませんし、差し押さえも許されません。

Ⅱ.匿名組合
匿名組合とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、相手方がその営業から生じる利益を配分することを約束する契約です。片方が名前を隠すので、匿名(とくめい)と呼ばれます。この制度は、お金は持っているものの自分の名前が表に出ることを望まない者と、経営能力はあるものの資金の乏しい商人とを結びつける制度です。
この場合、出資者を匿名組合員、営業を行う者を営業者と言い、契約の当事者はこの2当事者のみです。
また、匿名組合員の出資の目的物は金銭その他の財産に限られます。営業者の利益配分が匿名組合契約の重要な要素で、これを欠く匿名契約はあり得ません。
匿名ですので、当然、第三者との法律関係に立つのは、営業者です。ただし、匿名組合員が、営業者の商号に出名を許した場合は、その使用以後に生じた債務については、第三者に対して連帯して責任を負います。

Ⅲ.運送営業
運送営業には、
①物品運送
②旅客運送――があります。
読んで字のごとく、物品運送の対象は物、旅客運送の対象は自然人です。ここでは、②物品運送が、問題となるテーマです。
物品運送とは、運送人がその保管のもとに物品の運送を行うことを引き受ける契約のことですが、運送契約では、運送人は、不可抗力による滅失の場合を除き、荷送人に対しての運送費・費用請求権を有します。
また、それに対して、運送人は運送実行義務はもとより、
①貨物引換証交付義務
②損害賠償責任――を負います。
①の貨物引換証交付義務とは、運送人は、運送に対する運送物品引渡請求権を表章する有価証券である貨物引換証を、荷送人の請求があるときは交付しなければならないという義務です。有価証券が発行された当事者間においては、証券上の関係と原因関係の2つの法律関係が発生します。

物品運送では、運送契約が原因関係で、貨物引換証(有価証券)が発行されます。そして、運送物品引渡請求権の内容は、貨物引換証の記載によって決定されます。
この貨物引換証が問題となる場合を見てみましょう。①空券や②品違いの――の場合です。空券とは、品物を受け取らないのに証券を発行した場合、品違いとは、品物と証券の記載とが相違する場合で、これらの場合に貨物引換証が有効か無効かが問題となります。
判例によれば、①空券の場合は、まったく原因関係が存在しない場合には、貨物引換証は無効になり、②品違いの場合には、原因関係が存在する以上、貨物引換証の記載に従って判断すべきとしています、つまり、貨物引換証は有効であり、記載物品の引渡しを請求することができるのです。
次に、②の損害賠償責任について解説します。
運送人は、運送契約の本旨に従って運送をなすべき義務を負い、これに違反したときは債務不履行に基づく損害賠償責任を負います。
債務不履行の一般原則によれば、故意または過失によって他人に損害を与えた者は、自己の行為と相当因果関係が認められる全損害を賠償しなければならないとされます。
また、自己の営業のために他人を利用している者は、信義則上、その人の故意または過失によって生じた損害についても賠償しなければなりません。
では、運送営業な場合はどうなのでしょう?
運送人は、自己またはその使用人その他運送のために使用した者が運送に関して注意を怠らなかったことを証明しなければ、運送品の滅失、殷損、延着について損害賠償しなければなりません。
債務不履行に関する一般原則を運送人について具体的に明確化したものとして注意したい規定です。
さらに、商法では運送人保護のために、①賠償額の定額化、②高価品の特則――を規定しています。
①の賠償額の定額化とは、運送人が運送物品を滅失・毀損した場合は、その物品の引渡し日などにおける到達地の時価で賠償するというものです。時価が、相当因果関係理論に基づく損害額より多くても少なくても時価で賠償します。賠償額を定額化することにより、運送人に予測可能性を与え、運送人を保護する目的です。
また、容積または重量の割に著しく高価なもの(例えば、貨幣や有価証券など)を高価品と言いますが、②の高価品の特則とは、荷送人が運送を委託するに当たって、高価品である旨の明告を怠った場合には、運送人はその滅失・毀損について責任を負わなくていいという決まりです。これも、運送人を保護する趣旨の決まりですから、運送人が悪意の場合、特則の適用はありません。
ところで、この高価品の特則(商法578条)と民法709条の不法行為責任の関係を見て見たいと思います。具体的には、明告のない高価品を運送人が過失で毀損した場合の損害賠償はどうなるか――です。
商法による高価品の特則に着目すれば、損害賠償責任は発生しないことになります。一方、過失で他人の権利を侵害した点に着目すれば、民法709条で損害賠償の責任を負うことになります。つまり、商法の高価品の特則、民法709条のどちらが適用されるかということが、ここでの問題です。
判例によると、商法578条と民法709条は競合し得るから、運送人は商法578条で責任を免れたとしても、民法709条の責任を免れることはできないとしています。

Ⅳ.場屋営業
商法最後の項目です。場屋営業(じょうおくえいぎょう)とは、公衆の来集に適する設備を設けて、これを利用させることを内容とする営業のことで、旅館やホテルがその例です。
場屋主人の責任には非常に厳しい規定が設けられています。その理由は、場屋営業は多数の客が出入りし、その設備を利用することから、来集する客の携帯品が紛失・盗難する危険が大きいためです。
まず、客から寄託を受けた物品に関しては、不可抗力による滅失・毀損であることを証明しない限り責任を免れることができません。
また、客から寄託を受けていない物品に関しても、自己または使用人の故意・過失による滅失・毀損については責任を負わなくてはなりません。なお、高価品については、運送人と同様です。

 

 

(交互計算)
第五百二十九条  交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。
(商業証券に係る債権債務に関する特則)
第五百三十条  手形その他の商業証券から生じた債権及び債務を交互計算に組み入れた場合において、その商業証券の債務者が弁済をしないときは、当事者は、その債務に関する項目を交互計算から除外することができる。
(交互計算の期間)
第五百三十一条  当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。
(交互計算の承認)
第五百三十二条  当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。
(残額についての利息請求権等)
第五百三十三条  相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。
2  前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。
(交互計算の解除)
第五百三十四条  各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。
第四章 匿名組合
(匿名組合契約)
第五百三十五条  匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。
(匿名組合員の出資及び権利義務)
第五百三十六条  匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
2  匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
3  匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。
4  匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。
(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)
第五百三十七条  匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。
(利益の配当の制限)
第五百三十八条  出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。
(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)
第五百三十九条  匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。
一  営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  営業者の貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2  匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。
3  前項の許可に係る事件は、営業者の営業所の所在地(営業所がない場合にあっては、営業者の住所地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
(匿名組合契約の解除)
第五百四十条  匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、六箇月前にその予告をしなければならない。
2  匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、いつでも匿名組合契約の解除をすることができる。
(匿名組合契約の終了事由)
第五百四十一条  前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。
一  匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二  営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。
三  営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。
(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)
第五百四十二条  匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。
第五章 仲立営業
第五百四十三条    仲立人トハ他人間ノ商行為ノ媒介ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
第五百四十四条    仲立人ハ其媒介シタル行為ニ付キ当事者ノ為メニ支払其他ノ給付ヲ受クルコトヲ得ス但別段ノ意思表示又ハ慣習アルトキハ此限ニ在ラス
第五百四十五条    仲立人カ其媒介スル行為ニ付キ見本ヲ受取リタルトキハ其行為カ完了スルマテ之ヲ保管スルコトヲ要ス
第五百四十六条    当事者間ニ於テ行為カ成立シタルトキハ仲立人ハ遅滞ナク各当事者ノ氏名又ハ商号、行為ノ年月日及ヒ其要領ヲ記載シタル書面ヲ作リ署名ノ後之ヲ各当事者ニ交付スルコトヲ要ス
○2 当事者カ直チニ履行ヲ為スヘキ場合ヲ除ク外仲立人ハ各当事者ヲシテ前項ノ書面ニ署名セシメタル後之ヲ其相手方ニ交付スルコトヲ要ス
○3 前二項ノ場合ニ於テ当事者ノ一方カ書面ヲ受領セス又ハ之ニ署名セサルトキハ仲立人ハ遅滞ナク相手方ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
第五百四十七条    仲立人ハ其帳簿ニ前条第一項ニ掲ケタル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
○2 当事者ハ何時ニテモ仲立人カ自己ノ為メニ媒介シタル行為ニ付キ其帳簿ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
第五百四十八条    当事者カ其氏名又ハ商号ヲ相手方ニ示ササルヘキ旨ヲ仲立人ニ命シタルトキハ仲立人ハ第五百四十六条第一項ノ書面及ヒ前条第二項ノ謄本ニ其氏名又ハ商号ヲ記載スルコトヲ得ス
第五百四十九条    仲立人カ当事者ノ一方ノ氏名又ハ商号ヲ其相手方ニ示ササリシトキハ之ニ対シテ自ラ履行ヲ為ス責ニ任ス
第五百五十条    仲立人ハ第五百四十六条ノ手続ヲ終ハリタル後ニ非サレハ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス
○2 仲立人ノ報酬ハ当事者双方平分シテ之ヲ負担ス
第六章 問屋営業
第五百五十一条    問屋トハ自己ノ名ヲ以テ他人ノ為メニ物品ノ販売又ハ買入ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
第五百五十二条    問屋ハ他人ノ為メニ為シタル販売又ハ買入ニ因リ相手方ニ対シテ自ラ権利ヲ得義務ヲ負フ
○2 問屋ト委託者トノ間ニ於テハ本章ノ規定ノ外委任及ヒ代理ニ関スル規定ヲ準用ス
第五百五十三条    問屋ハ委託者ノ為メニ為シタル販売又ハ買入ニ付キ相手方カ其債務ヲ履行セサル場合ニ於テ自ラ其履行ヲ為ス責ニ任ス但別段ノ意思表示又ハ慣習アルトキハ此限ニ在ラス
第五百五十四条    問屋カ委託者ノ指定シタル金額ヨリ廉価ニテ販売ヲ為シ又ハ高価ニテ買入ヲ為シタル場合ニ於テ自ラ其差額ヲ負担スルトキハ其販売又ハ買入ハ委託者ニ対シテ其効力ヲ生ス
第五百五十五条    問屋カ取引所ノ相場アル物品ノ販売又ハ買入ノ委託ヲ受ケタルトキハ自ラ買主又ハ売主ト為ルコトヲ得此場合ニ於テハ売買ノ代価ハ問屋カ買主又ハ売主ト為リタルコトノ通知ヲ発シタル時ニ於ケル取引所ノ相場ニ依リテ之ヲ定ム
○2 前項ノ場合ニ於テモ問屋ハ委託者ニ対シテ報酬ヲ請求スルコトヲ得
第五百五十六条    問屋カ買入ノ委託ヲ受ケタル場合ニ於テ委託者カ買入レタル物品ヲ受取ルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受取ルコト能ハサルトキハ第五百二十四条ノ規定ヲ準用ス
第五百五十七条    第二十七条及ビ第三十一条ノ規定ハ問屋ニ之ヲ準用ス
第五百五十八条    本章ノ規定ハ自己ノ名ヲ以テ他人ノ為メニ販売又ハ買入ニ非サル行為ヲ為スヲ業トスル者ニ之ヲ準用ス
第七章 運送取扱営業
第五百五十九条    運送取扱人トハ自己ノ名ヲ以テ物品運送ノ取次ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
○2 運送取扱人ニハ本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外問屋ニ関スル規定ヲ準用ス
第五百六十条    運送取扱人ハ自己又ハ其使用人カ運送品ノ受取、引渡、保管、運送人又ハ他ノ運送取扱人ノ選択其他運送ニ関スル注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
第五百六十一条    運送取扱人カ運送品ヲ運送人ニ引渡シタルトキハ直チニ其報酬ヲ請求スルコトヲ得
○2 運送取扱契約ヲ以テ運送賃ノ額ヲ定メタルトキハ運送取扱人ハ特約アルニ非サレハ別ニ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス
第五百六十二条    運送取扱人ハ運送品ニ関シ受取ルヘキ報酬、運送賃其他委託者ノ為メニ為シタル立替又ハ前貸ニ付テノミ其運送品ヲ留置スルコトヲ得
第五百六十三条    数人相次テ運送ノ取次ヲ為ス場合ニ於テハ後者ハ前者ニ代ハリテ其権利ヲ行使スル義務ヲ負フ
○2 前項ノ場合ニ於テ後者カ前者ニ弁済ヲ為シタルトキハ前者ノ権利ヲ取得ス
第五百六十四条    運送取扱人カ運送人ニ弁済ヲ為シタルトキハ運送人ノ権利ヲ取得ス
第五百六十五条    運送取扱人ハ特約ナキトキハ自ラ運送ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ運送取扱人ハ運送人ト同一ノ権利義務ヲ有ス
○2 運送取扱人カ委託者ノ請求ニ因リテ貨物引換証ヲ作リタルトキハ自ラ運送ヲ為スモノト看做ス
第五百六十六条    運送取扱人ノ責任ハ荷受人カ運送品ヲ受取リタル日ヨリ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
○2 前項ノ期間ハ運送品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ其引渡アルヘカリシ日ヨリ之ヲ起算ス
○3 前二項ノ規定ハ運送取扱人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス
第五百六十七条    運送取扱人ノ委託者又ハ荷受人ニ対スル債権ハ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
第五百六十八条    第五百七十八条及ヒ第五百八十三条ノ規定ハ運送取扱営業ニ之ヲ準用ス
第八章 運送営業
第一節 総則
第五百六十九条    運送人トハ陸上又ハ湖川、港湾ニ於テ物品又ハ旅客ノ運送ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
第二節 物品運送
第五百七十条    荷送人ハ運送人ノ請求ニ因リ運送状ヲ交付スルコトヲ要ス
○2 運送状ニハ左ノ事項ヲ記載シ荷送人之ニ署名スルコトヲ要ス
一  運送品ノ種類、重量又ハ容積及ヒ其荷造ノ種類、個数並ニ記号
二  到達地
三  荷受人ノ氏名又ハ商号
四  運送状ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日
第五百七十一条    運送人ハ荷送人ノ請求ニ因リ貨物引換証ヲ交付スルコトヲ要ス
○2 貨物引換証ニハ左ノ事項ヲ記載シ運送人之ニ署名スルコトヲ要ス
一  前条第二項第一号乃至第三号ニ掲ケタル事項
二  荷送人ノ氏名又ハ商号
三  運送賃
四  貨物引換証ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日
第五百七十二条    貨物引換証ヲ作リタルトキハ運送ニ関スル事項ハ運送人ト所持人トノ間ニ於テハ貨物引換証ノ定ムル所ニ依ル
第五百七十三条    貨物引換証ヲ作リタルトキハ運送品ニ関スル処分ハ貨物引換証ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
第五百七十四条    貨物引換証ハ其記名式ナルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得但貨物引換証ニ裏書ヲ禁スル旨ヲ記載シタルトキハ此限ニ在ラス
第五百七十五条    貨物引換証ニ依リ運送品ヲ受取ルコトヲ得ヘキ者ニ貨物引換証ヲ引渡シタルトキハ其引渡ハ運送品ノ上ニ行使スル権利ノ取得ニ付キ運送品ノ引渡ト同一ノ効力ヲ有ス
第五百七十六条    運送品ノ全部又ハ一部カ不可抗力ニ因リテ滅失シタルトキハ運送人ハ其運送賃ヲ請求スルコトヲ得ス若シ運送人カ既ニ其運送賃ノ全部又ハ一部ヲ受取リタルトキハ之ヲ返還スルコトヲ要ス
○2 運送品ノ全部又ハ一部カ其性質若クハ瑕疵又ハ荷送人ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ運送人ハ運送賃ノ全額ヲ請求スルコトヲ得
第五百七十七条    運送人ハ自己若クハ運送取扱人又ハ其使用人其他運送ノ為メ使用シタル者カ運送品ノ受取、引渡、保管及ヒ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
第五百七十八条    貨幣、有価証券其他ノ高価品ニ付テハ荷送人カ運送ヲ委託スルニ当タリ其種類及ヒ価額ヲ明告シタルニ非サレハ運送人ハ損害賠償ノ責ニ任セス
第五百七十九条    数人相次テ運送ヲ為ス場合ニ於テハ各運送人ハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ連帯シテ損害賠償ノ責ニ任ス
第五百八十条    運送品ノ全部滅失ノ場合ニ於ケル損害賠償ノ額ハ其引渡アルヘカリシ日ニ於ケル到達地ノ価格ニ依リテ之ヲ定ム
○2 運送品ノ一部滅失又ハ毀損ノ場合ニ於ケル損害賠償ノ額ハ其引渡アリタル日ニ於ケル到達地ノ価格ニ依リテ之ヲ定ム但延著ノ場合ニ於テハ前項ノ規定ヲ準用ス
○3 運送品ノ滅失又ハ毀損ノ為メ支払フコトヲ要セサル運送賃其他ノ費用ハ前二項ノ賠償額ヨリ之ヲ控除ス
第五百八十一条    運送品カ運送人ノ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リテ滅失、毀損又ハ延著シタルトキハ運送人ハ一切ノ損害ヲ賠償スル責ニ任ス
第五百八十二条    荷送人又ハ貨物引換証ノ所持人ハ運送人ニ対シ運送ノ中止、運送品ノ返還其他ノ処分ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ運送人ハ既ニ為シタル運送ノ割合ニ応スル運送賃、立替金及ヒ其処分ニ因リテ生シタル費用ノ弁済ヲ請求スルコトヲ得
○2 前項ニ定メタル荷送人ノ権利ハ運送品カ到達地ニ達シタル後荷受人カ其引渡ヲ請求シタルトキハ消滅ス
第五百八十三条    運送品カ到達地ニ達シタル後ハ荷受人ハ運送契約ニ因リテ生シタル荷送人ノ権利ヲ取得ス
○2 荷受人カ運送品ヲ受取リタルトキハ運送人ニ対シ運送賃其他ノ費用ヲ支払フ義務ヲ負フ
第五百八十四条    貨物引換証ヲ作リタル場合ニ於テハ之ト引換ニ非サレハ運送品ノ引渡ヲ請求スルコトヲ得ス
第五百八十五条    荷受人ヲ確知スルコト能ハサルトキハ運送人ハ運送品ヲ供託スルコトヲ得
○2 前項ノ場合ニ於テ運送人カ荷送人ニ対シ相当ノ期間ヲ定メ運送品ノ処分ニ付キ指図ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルモ荷送人カ其指図ヲ為ササルトキハ運送品ヲ競売スルコトヲ得
○3 運送人カ前二項ノ規定ニ従ヒテ運送品ノ供託又ハ競売ヲ為シタルトキハ遅滞ナク荷送人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
第五百八十六条    前条ノ規定ハ運送品ノ引渡ニ関シテ争アル場合ニ之ヲ準用ス
○2 運送人カ競売ヲ為スニハ予メ荷受人ニ対シ相当ノ期間ヲ定メテ運送品ノ受取ヲ催告シ其期間経過ノ後更ニ荷送人ニ対スル催告ヲ為スコトヲ要ス
○3 運送人ハ遅滞ナク荷受人ニ対シテモ運送品ノ供託又ハ競売ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
第五百八十七条    第五百二十四条第二項及ヒ第三項ノ規定ハ前二条ノ場合ニ之ヲ準用ス
第五百八十八条    運送人ノ責任ハ荷受人カ留保ヲ為サスシテ運送品ヲ受取リ且運送賃其他ノ費用ヲ支払ヒタルトキハ消滅ス但運送品ニ直チニ発見スルコト能ハサル毀損又ハ一部滅失アリタル場合ニ於テ荷受人カ引渡ノ日ヨリ二週間内ニ運送人ニ対シテ其通知ヲ発シタルトキハ此限ニ在ラス
○2 前項ノ規定ハ運送人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス
第五百八十九条    第五百六十二条、第五百六十三条、第五百六十六条及ヒ第五百六十七条ノ規定ハ運送人ニ之ヲ準用ス
第三節 旅客運送
第五百九十条    旅客ノ運送人ハ自己又ハ其使用人カ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ旅客カ運送ノ為メニ受ケタル損害ヲ賠償スル責ヲ免ルルコトヲ得ス
○2 損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付テハ裁判所ハ被害者及ヒ其家族ノ情況ヲ斟酌スルコトヲ要ス
第五百九十一条    旅客ノ運送人ハ旅客ヨリ引渡ヲ受ケタル手荷物ニ付テハ特ニ運送賃ヲ請求セサルトキト雖モ物品ノ運送人ト同一ノ責任ヲ負フ
○2 手荷物カ到達地ニ達シタル日ヨリ一週間内ニ旅客カ其引渡ヲ請求セサルトキハ第五百二十四条ノ規定ヲ準用ス但住所又ハ居所ノ知レサル旅客ニハ催告及ヒ通知ヲ為スコトヲ要セス
第五百九十二条    旅客ノ運送人ハ旅客ヨリ引渡ヲ受ケサル手荷物ノ滅失又ハ毀損ニ付テハ自己又ハ其使用人ニ過失アル場合ヲ除ク外損害賠償ノ責ニ任セス

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