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1-3-7 法令科目 商法 附則 明治44-

 

附 則 (明治四四年五月三日法律第七三号) 抄

 

第一条  本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

 

第二条  本法ノ規定ハ本法施行ノ日ヨリ其施行前ニ生シタル事項ニモ亦之ヲ適用ス但従前ノ規定ニ依リテ生シタル効力ヲ妨ケス

 

附 則 (昭和一二年八月一四日法律第七九号) 抄

 

第六十七条  本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

 

第六十八条  (第一項及び第二項 略)

 

○3 商法第五百七十五条及第五編第二章第二節ハ之ヲ削除ス但シ商法其ノ他ノ法令ノ規定ノ適用上之ニ依ルベキ場合ニ於テハ仍其ノ効力ヲ有ス

 

附 則 (昭和一三年四月五日法律第七二号)

 

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則 (昭和二二年四月一六日法律第六一号) 抄

 

第三十三条  この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

 

附 則 (昭和二二年九月一日法律第一〇〇号) 抄

 

第百三十六条  この法律は、第十章の規定を除いて、公布の日から、これを施行する。

 

第百三十八条  従前の船員法第六十八条第三項但書の規定は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。

 

第百四十六条  他の法令の規定の適用上商法第七百八条乃至第七百十一条の規定によらなければならないときは、従前のこれらの規定によるものとする。

 

附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄

 

第二十九条  この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

 

附 則 (昭和二三年七月一二日法律第一四八号)

 

第一条  この法律は、公布の日から、これを施行する。

 

第二条  この附則で、新法とは、この法律による改正後の規定をいい、旧法とは、従前の規定をいう。

 

第三条  新法施行の際、株金全額の払込の完了していない株式に関しては、新法施行後もなお旧法を適用する。新法施行前に行なわれた設立又は資本の増加の際引受のあつた株式で、一時に全額を払込ませないものに関しても、また同様である。

 

2  前項に定めるものの外、新法施行前に生じた事項については、旧法を適用する。

 

第四条  前条第一項に規定する株式については、会社は新法施行の日から二年内に株金全額払込済のものとするため、株金の払込をなさしめ、又は資本を減少する等必要な措置を講じなければならない。

 

2  前項に規定する期間内に、同項に定める措置を講じなかった場合における措置に関しては、別に法律を以てこれを定める。

 

第五条  旧法第二百九十七条第一項第二項及び第三百一条第一項第十号の規定は、株金全額の払込の完了していない株式のある会社の社債の発行に関しては、新法施行後も、なおその効力を有する。

 

第六条  新法施行の際、他の法令中に商法の規定を準用する旨定めた規定がある場合においては、その規定は、既に引受のあつた株式又は出資についてのみ新法施行後もなお旧法を準用するものとし、その限りにおいては旧法はなおその効力を有する。

 

附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三七号) 抄

 

1  この法律は、昭和二四年六月一日から施行する。

 

9  登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。

 

10  商法第十二条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。

 

附 則 (昭和二五年五月一〇日法律第一六七号) 抄

 

1  この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。

 

4  この法律施行前に成立した株式会社が既に発行した株式及びこの施行後発行する額面株式については、第二百二条第二項の改正規定にかかわらず、改正前の同条同項の規定を適用する。

 

附 則 (昭和二五年一二月二〇日法律第二九〇号)

 

この法律は、新法の施行の日から施行する。

附 則 (昭和二六年六月八日法律第二〇九号)

 

この法律は、昭和二六年七月一日から施行する。

附 則 (昭和二六年六月八日法律第二一三号) 抄

 

1  この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。

 

附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄

 

1  この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

 

附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第二八号) 抄

 

1  この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。

 

2  この法律による改正後の商法は、特別の定がある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の商法によつて生じた効力を妨げない。

 

3  この法律の施行前に定めた新株の引受権に関する定款の規定の不備は、会社の設立、新株の発行、合併、組織変更又は定款の他の規定の効力を妨げない。

 

4  この法律の施行前に定めた株主の新株の引受権に関する定款の規定は、この法律の施行の際における会社が発行する株式の総数のうち未発行の部分について、その効力を有する。ただし、その定款の規定を廃止し、又は変更することを妨げない。

 

5  この法律の施行前に定めた株主以外の者の新株の引受権に関する定款の規定は、この法律の施行後はその効力を有しない。ただし、この法律の施行前に申込があつた新株の引受権については、従前の例による。

 

附 則 (昭和三三年四月一五日法律第六二号) 抄

 

1  この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。

 

附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇六号) 抄

 

(施行期日)

 

1  この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

 

附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八二号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

 

(定義)

 

第二条  この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の商法をいい、「旧法」とは、従前の商法をいう。

 

(原則)

 

第三条  新法は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし旧法によつて生じた効力を妨げない。

 

(清算結了の登記)

 

第四条  新法第百十九条ノ二(新法第百四十七条で準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に財産の処分を完了した場合には適用しない。

 

(帳簿等の保存)

 

第五条  この法律の施行前に解散の登記をした合名会社又は合資会社については、この法律の施行後も、なお旧法第百四十三条(旧法第百四十七条で準用する場合を含む。)の規定を適用する。

 

(所在不明株主等)

 

第六条  この法律の施行の際、株主名簿に記載した株主若しくは質権者の住所又は株主若しくは質権者が会社に通知した住所にあてて発した通知及び催告が継続して三年をこえる期間到達していないときは、その期間のうち三年をこえる部分は、新法第二百二十四条ノ二第一項(同条第三項で準用する場合を含む。)の期間に算入しない。

 

(新株の効力発生日)

 

第七条  この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、この法律の施行後も、なお旧法第二百八十条ノ九の規定を適用する。

 

(株式会社の計算)

 

第八条  この法律の施行の際現に存する株式会社のこの法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する計算については、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、新法第二百八十八条ノ二第二項の規定の適用を妨げない。

 

第九条  新法第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ三及び第二百八十五条ノ五から第二百八十五条ノ七までの規定の適用については、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に取得し、又は製作した資産は、その決算期において附することができる最高額(その額の範囲内で別に附した価額があるときは、その価額)をもつて、その決算期の翌日に取得し、又は製作したものとみなす。

 

第十条  新法第二百八十六条ノ二、第二百八十六条ノ三又は第二百八十六条ノ五に規定する貸借対照表の資産の部に計上することができる金額で、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に支出したものについては、その金額からその決算期以前にこれらの規定が適用されたならば償却すべきであつた額の最少額を控除した金額を、その決算期の次の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、これらの規定による償却期間からすでに経過した期間を控除した期間内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。

 

2  前項の場合においては、同項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額(社債発行のために必要な費用の額を除く。)は、新法第二百九十条第一項の規定の適用については、新法第二百八十六条ノ二又は第二百八十六条ノ三の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額とみなす。

 

(合併の場合の貸借対照表の備置き)

 

第十一条  新法第四百八条ノ二の規定は、同条第一項に規定する株主総会の会日がこの法律の施行後二週間以内である場合には、適用しない。

 

(罰則)

 

第十二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号)

 

この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。ただし、第七条中商法第二百十条第四号、第二百八十条ノ四第二項及び第四百九十八条第一項第九号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四一年六月一四日法律第八三号) 抄

 

(施行期日)

 

1  この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、商法第百八十八条第二項第五号、第二百五条、第二百十三条から第二百二十一条まで、第二百二十三条第一項、第二百二十九条、第二百八十四条ノ二及び第四百九十八条第一項第十六号の改正規定、同法第二百二十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和四十二年四月一日から、同法第三百四十一条ノ六の改正規定、同条を同法第三百四十一条ノ七とし、同法第三百四十一条ノ五の次に一条を加える改正規定並びに次項及び附則第七項の規定は、公布の日から施行する。

 

(経過措置)

 

2  この法律による改正後の商法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の商法(以下「旧法」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

 

3  昭和四十二年四月一日前における株式の移転又は株券の取得については、同日以後も、なお旧法第二百五条及び第二百二十九条の規定を適用する。ただし、同日以後の株券の占有につき新法第二百五条第二項の規定を適用することを妨げない。

 

4  昭和四十二年四月一日前に発行された株券を同日以後に取得した者が、裏書の連続又は株式の譲渡を証する書面の整否につき調査をしなかつた場合においても、新法第二百二十九条の規定の適用については、その調査をしなかつたことをもつて、悪意又は重大な過失があつたものとすることはできない。

 

5  新法第二百三十九条第六項及び第二百三十九条ノ二の規定(新法第百八十条第三項及び第四百十三条第三項において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日から起算して二週間内の日を会日とする株主総会又は創立総会における議決権の行使については、適用しない。

 

6  この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、その新株の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた旧法第二百八十条ノ二第二項の決議において定めた株式の発行に関しても、同様とする。

 

7  新法第三百四十一条ノ六第二項の規定は、同項の一定の日がこの法律の公布の日前であるときは、適用しない。

 

附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

附 則 (昭和四九年四月二日法律第二一号)

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、商法第二百九条第一項、第二百四十条第二項、第二百五十六条ノ三、第二百八十条ノ二第一項、第二百八十条ノ六第三号、第二百八十条ノ七、第二百八十八条ノ二、第二百九十三条ノ二、第二百九十三条ノ三第三項、第二百九十三条ノ四第二項、第三百四十一条ノ二、第三百四十一条ノ七、第三百七十九条第一項及び第四百九十八条ノ二の各改正規定、同法第二百五十六条ノ四を削る改正規定、同法第二百八十条ノ九の次に一条を加える改正規定、同法第三百四十一条ノ二の次に四条を加える改正規定、同法第四百六条ノ二の次に一条を加える改正規定並びに次条、附則第五条及び第十条から第十三条までの規定は、公布の日から施行する。

 

(経過措置の原則)

 

第二条  この法律による改正後の商法の規定は、特別の定めがある場合を除いては、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし。改正前の商法の規定によつて生じた効力を妨げない。

 

(商業帳簿等に関する経過措置)

 

第三条  この法律の施行の際現に商人である者がこの法律の施行後最初に到来する改正後の商法第三十三条の一定の時期(会社にあつては、決算期をいう。以下この条及び次条において同じ。)以前において作成すべき商業帳簿及びその附属明細書並びに当該一定の時期以前においてする計算及び当該一定の時期に関する計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 

(流動資産及び固定資産の評価に関する経過措置)

 

第四条  改正後の商法第三十四条第一号及び第二号の規定の適用については、この法律の施行の際現に株式会社以外の商人である者がこの法律の施行後最初に到来する改正後の商法第三十三条の一定の時期以前に取得し、又は製作した資産は、当該一定の時期において附することができる最高価額(その額の範囲内で別に附した価額があるときは、その価額)をもつて、当該一定の時期の翌日に取得し、又は製作したものとみなす。

 

(累積投票に関する経過措置)

 

第五条  商法第二百五十六条ノ三の改正規定及び同法第二百五十六条ノ四を削る改正規定の施行の際現に取締役の選任について累積投票によらないことを定めた定款には、発行済株式の総数の四分の一以上に当たる株式を有する株主が累積投票によるべきことを求めることができる旨の定めがあるものとみなす。ただし、発行済株式の総数の四分の一以下の割合に当たる株式を有する株主がその請求をすることができる旨の定めがある場合は、この限りでない。

 

(会社と取締役又は清算人との間の訴えについての会社代表に関する経過措置)

 

第六条  この法律の施行の際現に存する株式会社が取締役若しくは清算人に対し、又は取締役若しくは清算人がその会社に対して提起する訴えについて会社を代表すべき者に関しては、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 

(監査役に関する経過措置)

 

第七条  この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役で、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 

2  前項の定時総会の終結の際現に在任する監査役は、同項の定時総会の終結と同時に退任する。

 

(定時総会の招集の通知に添附すべき書類に関する経過措置)

 

第八条  改正後の商法第二百八十三条第二項の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する定時総会については、適用しない。

 

(子会社の株式の評価に関する経過措置)

 

第九条  この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期において附則第三条の規定によりなおその例によるものとされる改正前の商法第二百八十五条ノ六第二項において準用する同法第二百八十五条ノ二第二項の規定により子会社の株式に時価を附した場合においては、改正後の商法第二百八十五条ノ六第一項及び同条第二項において準用する同法第二百八十五条ノ二第一項ただし書の規定の適用については、その附した時価を取得価額とみなす。

 

(株式による配当に関する経過措置)

 

第十条  商法第二百九十三条ノ二の改正規定の施行前に株主総会の招集に関する取締役会の決議があつた場合において、その株主総会の決議をもつて利益の配当の全部又は一部を新たに発行する株式をもつてするときは、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

 

(転換社債の発行に関する経過措置)

 

第十一条  転換社債に関する改正規定の施行前に転換社債の発行の決議があつたときは、その転換社債の発行に関しては、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

 

(資本の減少に関する経過措置)

 

第十二条  商法第三百七十九条第一項の改正規定の施行前に資本の減少の決議があつたときは、その資本の減少に関しては、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

 

(休眠会社に関する特例)

 

第十三条  昭和四十九年十月一日において、最後の登記をした後十年を経過している株式会社は、その日に解散したものとみなす。

 

2  改正後の商法第四百六条ノ三第三項の規定は、前項の場合について準用する。

 

3  商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第九十一条の二の規定は、第一項の規定による解散の登記について準用する。

 

(罰則の適用に関する経過措置)

 

第十四条  この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第九四号) 抄

 

(施行期日等)

 

1  この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

 

2  この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権及びこの法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。

 

附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄

 

(施行期日)

 

1  この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

 

(経過措置)

 

2  この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

 

3  前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

 

附 則 (昭和五六年六月九日法律第七四号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中商法目次の改正規定及び同法第二編第四章第五節に一款を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(経過措置の原則)

 

第二条  この法律による改正後の商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。)及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によつて生じた効力を妨げない。

 

第三条  削除

 

(子会社が有する親会社の株式又は持分に関する経過措置)

 

第四条  この法律の施行の際改正後の商法第二百十一条ノ二(改正後の有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する子会社が改正後の商法第二百十一条ノ二に規定する親会社の株式又は持分を有しているときは、その子会社は、相当の時期に、その株式又は持分の処分をしなければならない。

 

2  改正後の商法第四百九十八条第一項第十二号及び第二項並びに改正後の有限会社法第八十五条第一項第七号及び第二項の規定は、前項の規定に違反して株式又は持分の処分をしなかつた場合について適用する。

 

(株券の記載事項に関する経過措置)

 

第五条  この法律の施行前に発行された株券の記載事項に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 

第六条  削除

 

(株主総会の決議の取消しの訴え等に関する経過措置)

 

第七条  この法律の施行前に株主総会若しくは創立総会又は社員総会の決議があつた場合においては、その決議の取消し、変更又は不存在若しくは無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 

(取締役等の資格に関する経過措置)

 

第八条  この法律の施行の際現に在任する取締役、監査役及び清算人については、改正後の商法第二百五十四条ノ二第一号及び第二号(同法第二百八十条第一項及び第四百三十条第二項並びに有限会社法第三十二条、第三十四条及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行後最初に招集される株主総会の終結の時までは、適用しない。ただし、この法律の施行後に改正後の商法第二百五十四条ノ二第一号又は第二号に該当することとなつたものについては、この限りでない。

 

2  この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る取締役、監査役及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 

(取締役がする会社の営業の部類に属する取引に関する経過措置)

 

第九条  この法律の施行前に改正前の商法第二百六十四条第一項の規定による株主総会の認許があつた場合においては、その認許に係る取引に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 

(取締役会社間の取引に関する経過措置)

 

第十条  改正後の商法第二百六十五条第三項の規定は、この法律の施行前にした同条第一項の取引については、適用しない。

 

(新株の発行等に関する経過措置)

 

第十一条  この法律の施行前に新株の発行の決議があつた場合においては、その新株の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に株式の分割の決議があつた場合その株式の分割に関しても、同様とする。

 

(決算期に取締役が作成すべき書類等に関する経過措置)

 

第十二条  この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に取締役が作成すべき書類及びその決算期に係る計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 

(株主権の行使に関する利益の供与の禁止に関する経過措置)

 

第十三条  改正後の商法第二百九十四条ノ二の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

 

(転換社債の転換の場合の資本に関する経過措置)

 

 

第十四条  この法律の施行前に転換社債の発行の決議があつた場合においては、その転換社債の転換により増加すべき資本に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 

一  証券取引所に上場されている株式を発行する株式会社(この法律の施行後に株式の上場が廃止されたものを含む。)

 

二  前号の株式会社以外の株式会社で定款により株式の一単位を定めるもの

 

第十五条  削除

 

第十六条  削除

 

第十七条  削除

 

第十八条  削除

 

第十九条  削除

 

第二十条  削除

 

第二十一条  削除

 

(会計監査人の監査に関する経過措置)

 

第二十二条  改正前の商法特例法第二章の規定の適用を受けない株式会社が改正後の商法特例法第二条各号の一に該当する場合においては、その株式会社については、昭和五十八年四月一日以後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、改正後の商法特例法第二条から第十七条まで及び第十九条の規定は、適用しない。

 

(会計監査人に関する経過措置)

 

第二十三条  この法律の施行の際現に在任する会計監査人は、改正後の商法特例法第三条第一項の規定により選任されたものとみなす。

 

2  前項の会計監査人でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時に在任する者は、その定時総会の終結と同時に退任する。

 

(監査役の員数等に関する経過措置)

 

第二十四条  この法律の施行の際現に存する株式会社で改正後の商法特例法第二条各号の一に該当するものについては、改正後の商法特例法第十八条の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、適用しない。

 

(株主総会の招集通知への参考書類の添付等に関する経過措置)

 

第二十五条  改正後の商法特例法第二十一条の二及び第二十一条の三の規定は、この法律の施行後三月以内の日を会日とする株主総会については、適用しない。

 

(書面による議決権の行使に関する経過措置)

 

第二十六条  改正後の商法特例法第二十一条の三の規定は、当分の間、同条第一項の会社で証券取引所に上場されている株式を発行しているものが株主総会の招集の通知に委任状の用紙を添付して総株主に対し議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘したときは、適用しない。

 

(罰則の適用に関する経過措置)

 

第二十七条  この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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