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5-5 △問題演習 行政手続法 105問 標準

1
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政庁は,申請書の記載事項に不備があるなど形式上の要件に適合しない申請については,補正を求めた後でなければ,当該申請により求められた許認可等を拒否することができない。 1995年度(平成7年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4号 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分 (行政手続法 2条1項4号ロ)
申請に対する補正の求めは義務ではない。
【行政手続法】
《形式上の要件に適合しない申請》
◇申請の補正を求めるか申請を拒否するかは、
行政庁の裁量に委ねられている(7条)
【行政不服審査法】
《審査請求が不適法であって補正が可能なもの》
◇審査庁は必ず補正を求めなければならない(21条)
☆混同しないように注意した方がいいと思います。。
①「相当な期間を定めて補正を求める。」
②「申請を拒否する。(却下する)」
のどちらかが行政庁が行う判断となります。
ですので問題の「補正を求めた後でなければ拒否できない」
という点が間違っています。
関連問題
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政庁は,法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については,申請した者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めなければ,当該申請により求められた許認可等を拒否できない。
2
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
弁明は,口頭ですることはできず,これを記載した書面を提出してしなければならない。この場合において,必要があるときは,証拠書類等を併せて提出することができる。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。 (行政手続法 29条)
弁明は,行政庁が口頭ですることを認めたときは,弁明を口頭ですることはできる(29条1項)。
なお,弁明をするときは,証拠書類等を提出することができる(同2項)。
(誤り箇所)
口頭ですることはできず
【参照:行政手続法29条】
1 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
(解説)
原則、弁明は書面を提出して行うが、行政庁が口頭ですることを認めたときは、口頭ですることができる。
よって、回答は「誤り」となる。
[自説の根拠]行政書士受験六法
× 口頭ですることはできず
○ 口頭ですることは出来る
また、証拠書類の提出は、弁明・聴聞ともに認められる
3
行政手続法の定める審査基準について、適切か否か答えよ。
審査基準とは、行政庁が不利益処分をするか否かについて判断するために必要な基準である、と定義されている。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 (行政手続法 12条2項)
関連する条文を挙げておきます。
行政手続法第二条第八号(抜粋)
「命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)」
設問枝は処分基準の定義を簡略化したものなので、少なくとも、審査基準の説明としては誤りとなります。
[自説の根拠]自説の根拠は、上記条文です。
審査基準とは、行政庁が申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準のこと。
行政庁が不利益処分をするか否かについて判断するために必要な基準は“処分基準”である。
[自説の根拠]行政手続法2条8号ハ
4
行政手続法の定める聴聞について、適切か否か答えよ。
不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合には、行政庁は聴聞の通知や掲示を省略することができる。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月20日)
×
行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
[自説の根拠]行政手続法第15条3項
行政手続法において、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合に、聴聞の通知(行政手続法15条1項)を省略できるという旨の規定はない。
[自説の根拠]同法第3章第2節参照
5
行政手続法の定める聴聞について、適切か否か答えよ。
文書閲覧請求権に基づき、当事者が行政庁に資料の閲覧を求めた場合であっても、正当な理由が認められる場合には、行政庁はその閲覧を拒むことができる。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月20日)

(文書等の閲覧)
第十八条
1 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 行政庁は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
[自説の根拠]行政手続法
当事者が行政庁に資料の閲覧を求めた場合であっても、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、行政庁はその閲覧を拒むことができる。
[自説の根拠]18条1項
6
行政手続法に規定されている聴聞手続について、適切か否か答えよ。
聴聞手続の主宰者は,期日ごとに聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成し,また聴聞終結後は報告書を作成する。しかし,これらの文書には当事者の主張を整理して記載することが求められているだけで,主宰者の意見を記載することは許されていない。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
前半は正しい(行政手続法24条1項~3項)ですが、後半が誤りです。
報告書は、「不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての(主宰者の)意見を記載した」ものなので。(同法24条3項)
主宰者の意見を記載することは許されている。行政手続法24条
行政手続法第24条第3項に、
「~主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し~」
と規定されており、報告書には主宰者の意見は付き物となっています。
行政手続法第26条には、「不利益処分の決定には、調書の内容と、報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌して」と規定されており、聴聞の中での主宰者の意見は重要なものとなります。
しかし、主宰者は行政庁が指名する職員となっており(第19条)、当該行政庁の職員でも可能ですので、平等な内容になるかの心配は残ってしまいます。
7
行政手続法に規定されている聴聞手続について、適切か否か答えよ。
行政庁は不利益処分の決定をするときは,聴聞調書の内容等を十分に参酌しなければならない。これは単にそれを参考に供するということだけを意味するのではなく,行政庁が聴聞調書に掲げられていない事実に基づいて判断することは原則として許されないことを意味する。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)

聴聞調書及び報告書の内容を十分に尊重(=参酌)せずに、これらの聴聞調書及び報告書に記載されていない新たな事実を根拠に(新たな事実に基づいて)不利益処分をした場合、当事者に反論の機会を与えていないため、聴聞手続を踏まずに不利益処分をしたことと同じになってしまい、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るという行政手続法の理念に反することとなってしまう。
根拠条文がありますのでご紹介まで。
行政手続法26条
行政庁は不利益処分の決定をするときは、第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主催者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
[自説の根拠]自説の根拠は、行政手続法26条
主催者→主宰者ですね。
8
次の手続的権利は,行政手続法と行政不服審査法の両法に定められているものか否か答えよ。
証拠書類等の提出 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)

【行政手続法20条】
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
【行政不服審査法26条】
審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審査庁が、証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
9
行政手続法において,「申請に対する処分」の手続として義務的と定められているものとして、適切か否か答えよ。
申請到達後遅滞なく審査を開始すること 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)

【申請に対する審査、応答】 行政手続法 第7条
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、または当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
よって○が正解です。
[自説の根拠]行政手続法 第7条
10
行政手続法の定める行政指導について、適切か否か答えよ。
申請の取下げ指導にあっては,申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したときは,行政指導を継続する等して申請者の権利を妨げてはならない。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)

この問題は行政手続法33条そのままなので○です。
参考までに条文を挙げておきます。申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
[自説の根拠]行政手続法第33条
11
行政手続法による標準処理期間について、適切か否か答えよ。
申請の処理が標準処理期間を超える場合には、行政庁は、申請者に対して、その理由と処分の時期を通知しなければならないとされている。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月17日)
×
努力義務にすぎないので、申請者に対して、その理由と処分の時期を通知しなければならないとはいえない。
行政手続法には、申請に対し、
速やかに審査・応答しなければならないこと(7条)
申請者の求めに応じ、審査の進行状況、処分の時期の見通しを示すよう努めること(9条)
が定められていますが、
「標準処理期間を超える場合」については、規定がありません。
ちなみに、情報公開法には、
開示決定期限である30日を超えて延長する場合は、請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を通知しなければならない。(10条)
という規定があります。
行政手続法9条1項では「行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない」ということから、これは努力義務であり、標準処理期間を超える場合に必ずしも通知しなければならないということではない。
[自説の根拠]行政手続法9条1項
12
行政手続法による標準処理期間について、適切か否か答えよ。
標準処理期間とは、申請が行政庁によって受理されてから当該申請に対する処分がなされるまでに通常要すべき期間をいう。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月17日)
×
申請が行政庁によって受理されてからではなく、事務所に到達してから当該申請に対する処分がなされるまでに通常要すべき標準的な期間です
[自説の根拠]行政手続法第6条
(標準処理期間)
第六条  行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
[自説の根拠]行政手続法第六条
× 受理 (Q文)
○ 到達
難しい (正答率0~40%) 間違えてもそれほど気にする必要はありません。出来た人は、優秀です。
13
行政手続に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、適切か否か答えよ。
行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があることから、常に必ず行政処分の相手方等に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるなどの一定の手続を設けることを必要とするものではない。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)

刑事手続きだけではなく行政手続も憲法31条の保障の対象になり得るが、常にではなく場合による。
【成田新法事件 最判平4.7.1】
行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、それにより制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、それにより達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではない。
行政手続は、処分する相手に事前に告知しなくてもいい場合もある、ということです。
成田新法事件
憲法三一条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、・・・つづく
昭和61(行ツ)11 工作物等使用禁止命令取消等 平成4年7月1日
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/053375_hanrei.pdf
つづき・・
行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与
えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。
⇒ 判例より本肢は正しい
[自説の根拠]昭和61(行ツ)11 工作物等使用禁止命令取消等 平成4年7月1日
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/053375_hanrei.pdf
14
行政手続法に規定されている内容についての次の記述について,適切か否か答えよ。
不利益処分について行政機関が定める処分基準は,当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)

行政手続法 第12条
1.行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしてお  くよう努めなければならない。(努力義務!)
2.行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処  分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなけ  ればならない。
処分基準の設定と公開はどちらも努力義務ですが、設定した場合、できるだけ内容を具体的にすることは法的義務です。
15
行政手続法に規定されている内容についての次の記述について,適切か否か答えよ。
行政機関が法律に基づく命令を定める場合には,当該命令がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)

第38条1項そのままです。
【行政手続法第38条1項】
命令等を定める機関は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
(※命令等→法律に基づく命令または規則、審査基準、処分基準、行政指導指針が含まれる)
これを保証するための手段として、39条から意見公募手続が定められています。
今勉強中の仲間に、息抜きコメントを送る
1
行政上の義務の履行確保手段に関する次の文章の空欄[イ]に当てはまる言葉として適切なものを選べ。
行政代執行法によれば,代執行が行われるのは,[ア]の場合に限られるので,その他の義務の履行確保については,別に法律で定めることを必要とする。例えば,代執行以外の義務の履行確保手段の一つとして[イ]が挙げられるが,これは,義務者の身体又は財産に直接実力を行使して,義務の履行があった状態を実現するものである。
[イ]に類似したものとして,[ウ]がある。[ウ]も,直接私人の身体又は財産に実力を加える作用であるが,義務の履行強制を目的とするものでないところにその特徴がある。[ウ]の例としては,警察官職務執行法に基づく保護や避難等の措置などが挙げられる。
さらに行政上の義務の履行確保手段には,間接的強制手段として,行政罰がある。その中で[エ]は,届出,通知,登記等の義務を懈怠した場合などに科される罰である。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年04月16日)
直接強制
(不正解) 間接強制
[ア] 代替的作為義務
[イ] 直接強制
[ウ] 即時強制
[エ] 秩序罰
法律に基づく「義務の不履行を前提に」行政機関が義務者の身体または財産に実力をもって義務を履行することを「直接強制」という。
ちなみに「義務の不履行を前提にしない」義務者の身体または財産に実力をもって義務を履行することを「即時強制」という。
試験では「」内の区別がポイントとなります。
[自説の根拠]行政代執行法2条
2
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政手続法は口頭による行政指導も許容しているが,行政指導に携わる者は,その相手方から当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは,必ずこれを交付しなければならない。 1995年度(平成7年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 (行政手続法 35条2項)
津波や大雨で、避難指示や避難勧告が出されたケースでは、住民が避難することで行為が完了するので書面の提示や交付は必要ないですね。
行政手続法
第三十五条第三項
前項の規定は、次に掲げる行政指導については規定しない。
第一号
相手方に対してその場において完了する行為を求めるもの
第二号
既に文書又は電磁的記録によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
「必ず」という文言で怪しい気づく人も多いと思いますけど、例外規定もきちんと把握しておいた方がいいですね。
[自説の根拠]行政手続法 第三十五条 第三項第一号と第二号
必ず交付しなければならない→×
特別の支障がない限り、これを交付しなければならない→○
[自説の根拠]行政手続法35条2項
関連問題
次の説明は、行政手続法における行政指導に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
災害の発生に伴って緊急に避難するよう行政指導により口頭で勧告した場合において,その相手方から当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたとき,当該行政指導に携わる者は,これを交付しなくてもよい。
難しい (正答率0~40%) 間違えてもそれほど気にする必要はありません。出来た人は、優秀です。
3
次の説明は、行政手続法における行政指導に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政指導は,行政機関が,相手方に一定の作為又は不作為を行わせようとする行為であるということができるが,法律上の拘束力を有する手段によって求める内容を実現しようとするものではなく,あくまでも相手方の任意の協力を前提としている。 1998年度(平成10年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。 (行政手続法 32条)
1.行政指導の意義
行政機関が、指導、勧告、助言といった非権力的な方法で私人に働きかけ、その任意の協力を得て一定の行政目的の実現を図る作用をいう。
2.行政指導の問題点
・法律の根拠は不要とされる(権力留保説)。
・法的効果の発生を伴なわないという点で事実行為である。
・行政事件訴訟法で定義する「公権力の行使」に該当しない。 ~ 行政訴訟の提起を認めない。
・国家賠償法にいう「公権力の行使」に該当する ~違法な行政指導により、国に賠償責任が生ずる場合がある。
行政指導は、定義によっては、「公権力の行使」に該当したり、しなかったりするややこしい作用です。
行政指導は法的拘束力は有してはおらず、あくまで相手方私人の任意の協力によってのみ実現されるものであるとしています。
行政手続法 32条
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
行政指導は、任務や事務の範囲を逸脱してはいけなく、相手の任意の協力によって実現されるものである。
そのため、行政指導に対して、相手方が従わないといっても、それによる不利益を与えてはいけません。
しかし、行政指導に従ったものに対して利益を与えることは禁止されておりません。
関連問題
次の説明は、行政指導に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政指導には,法令に根拠を有する場合とそうでない場合とがあるが,その内容は,あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものである。
4
行政手続法1条が定める同法の目的について、適切か否か答えよ。
行政手続法は、政府の諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを主な目的とする。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2009年11月14日)
×
hitoshiさん
仰る通りだと思います。
手続法や不服審査法の1条1項にあるそれぞれの法の目的は重要ですね!
設問については
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
の目的となります。
行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
政府の諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを【主な目的とはしていないので誤り】。
5
行政手続法における申請拒否処分の取り扱いについて、適切か否か答えよ。
公にされた標準処理期間を経過しても申請に応答がなされない場合には、申請拒否処分がなされたものとみなされる。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2009年11月20日)
×
標準的な処理期間は、許認可等について応答をするまでに通常要すべき標準的な期間のことを言います。
これってあくまで目安なんですよね?
行政事件訴訟法第3条5項の「不作為の違法確認の訴え」の中にある、「・・・相当の期間内に何らかの処分・・・」の相当の期間の目安が、この標準処理期間なのかなと自分では解釈してます。
だって標準っていうのにどんなケースでもその期間を過ぎて応答がなされない場合に拒否と考えろってへんな話ですもんね。
ayumaru さんに追記させていただきます。
相当の期間(3条)=標準処理期間(7条)ではないようです。
以下、司法試験完全択一六法より
・標準処理期間と相当期間とは当然に一致するものではない。
・処理に標準処理期間を超過した期間を要しても当然に違法となるものではない。
とありました。
[自説の根拠]司法試験完全択一六法
本肢のような規定はない。
6
行政調査について、最高裁判所の判例に照らして適切か否か答えよ。
警察官職務執行法2条1項の職務質問に付随して行う所持品検査は、検査の必要性・緊急性があれば、強制にわたることがあったとしても許される。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2009年11月20日)
×
所持品検査は、「強制にわたらない限り」警察官職務執行法2条1項の職務質問に付随して行うことができる。(最判昭53.6.20)
判例覚えるの大変なので、所持品検査は必要性と緊急性があってかつ相当性(強制にあたるかどうかという意味)があればOKと覚えた
[自説の根拠]司法試験の論証ブロック
ちなみに、今年の行政書士試験に出ました。
問10「イ」の選択肢です。
7
地方公共団体の活動への行政手続法の適用について、適切か否か答えよ。
地方公共団体の条例にその根拠となる規定が置かれている届出の処理については、行政手続法の届出に関する規定は適用されない。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月20日)

『行政手続法の適用』
処分・届出の場合、
根拠が法律ならば、適用あり。
根拠が条例・規則ならば、適用なし。
行政指導・命令等制定の場合、
適用なし。
[自説の根拠]行政手続法3条3項
地方公共団体の届出
通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものは行政手続法の適用除外です。(行政手続法第3条3項)
(適用除外)
第三条  次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章までの規定は、適用しない。
・・・
3  第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
[自説の根拠]行政手続法三条3項
8
地方公共団体の活動への行政手続法の適用について、適切か否か答えよ。
地方公共団体の機関がする「申請に対する処分」については、それが国の法定受託事務に該当する場合に限り、行政手続法の「申請に対する処分」の規定が適用される。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月20日)
×
私の場合、適用除外に関しては、『 国法に基づく地方公共団体の処分および地方公共団体への届出のみ適用あり 』と記憶してます。
[自説の根拠]2012年版 ドンドン解ける!行政書士合格テキスト
行政手続法3条3項
「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)・・・については、次章から第六章までの規定は、適用しない。」
第二章 申請に対する処分
第三章 不利益処分
第四章 行政指導
第五章 届出
第六章 意見公募手続等
根拠規定が条例又は規則にあれば、行政手続法の次章(=第二章 申請に対する処分)は適用されない。
[自説の根拠]行政手続法
「申請に対する処分」については、自治事務か、法定受託事務かにかかわらず、法律に基づくものであるならば、行政手続法の適用を受けることになり、その処分の根拠が条例や規則に基づくものであれば行政手続法の適用は受けないことになる
[自説の根拠]行政書士合格道場
9
行政手続法に規定されている聴聞手続について、適切か否か答えよ。
聴聞は行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。この場合に,行政庁が指名しうる職員の範囲については特に明文の制限はないので,その実質的な当否はともかく,当該不利益処分に関与した担当者を主宰者として指名することも不可能ではない。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)

『不利益処分に関与した担当者を主宰者として指名すること』は、
【行政手続法19条】の欠格事由の中にふくまれていません。
よって、指名することも不可能ではありません。
第19条2項6
「参加人以外の関係人」
に、当該不利益処分に関与した担当者は含まれないのでしょうか。
教示できる立場ではないのですが・・
【第19条2項6号】の
「参加人以外の関係人」とは
【第17条】により
~当該不利益処分につき利害関係を有するものと
認められる者~・・・。
つまり「行政庁側」の者ではなく
「不利益処分を受けた側」の者だと思われます。
ちなみに「関係人」が手続きに参加する場合
「参加人」というようですね。
第19条
聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人。
問題文は「当該不利益処分に関与した担当者」としていますので、「聴聞の当事者」との区別が理解できているかを問うているのだと思います。
第19条1項  聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2項 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人
二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
四 前三号に規定する者であったことのある者
五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六 参加人以外の関係人
[自説の根拠]行政手続法第19条
処分をした人間が、聴聞の担当者となると、処分寄りの聴聞となるため、実施しても価値がなさそうなものだと思われますが・・・ その辺りで行なわれるかどうかを問いているのかもしれません
(聴聞の主宰)
第十九条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人
二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
四 前三号に規定する者であった者
五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六 参加人以外の関係人
[自説の根拠]平成27年4月改正 第19条2
10
行政手続法について、適切か否か答えよ。
行政手続法は,その第1条(目的)で行政運営における公正・透明の原則と並んで,説明責任(アカウンタビリテイ)を明示している。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
説明責任(アカウンタビリテイ)を明示しているのは、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」です。
行政手続法
第1条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
他の法令(行政不服審査法、行政事件訴訟法など)と比較した問題がよくでます。
11
行政手続法上,聴聞を経る処分の手続には認められても,弁明の機会の付与を経る処分の手続には認められていない手続的保障として、適切か否か答えよ。
文書閲覧権 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)

「弁明の機会」のような軽微な手続きは、「聴聞」の手続きと違い公正性よりも迅速性を重視している為、文書閲覧請求権を準用していません。
聴聞に比べて、略式の手続きである弁明の機会の付与については、文書等の閲覧は認められていません(行政手続法31条は18条を準用していません)。
[自説の根拠]行政手続法31条
弁明の場合(聴聞との違い)
通知の方式、代理人(弁護士、行政書士)、証拠書類等提出権は、聴聞と同じくある。
通知における教示、参加人、補佐人、文書等閲覧請求権は、ない。
12
行政手続法の定める行政指導について、適切か否か答えよ。
行政指導に携わる者は,その相手方に対して,当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を明確に示さなければならない。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)

行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
[自説の根拠]—行政手続法第35条—
13
行政手続法について、適切か否か答えよ。
行政手続法は,法律に基づく地方公共団体の行政処分には原則として適用される。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)

①地方公共団体が機関がする処分
②行政指導
③地方公共団体の機関に対する届け出
④地方公共団体が定める命令
①と③については、法律またはそれに基づく命令の規定に基づくものについては、行政手続法が適用されます。
一方、条例または規則に基づくものについては、地方自治尊重の立場から、行政手続法の適用除外となります。
②と④も行政手続法の適用除外となります。
[自説の根拠]行政手続法3条3項
本問判断に必要な法律条文を、その箇所のみにスポットを当てて書き出します。
「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)は、【行政手続法(挿入)】規定は、適用しない。」。
この規定からすると根拠が条例は規則に基いているものは行政手続法の規定の適用はしないが、法律に基づき地方公共団体のする処分は、行政手続法が適用されることになる。従って、本問は法律に規定に基づく処分であり行政手続法は適用されることとなり、回答は「◯」となる。
[自説の根拠]行政手続法第3条3項の一部分から引用
× 条例に基づく・・
○ 法律    ・・
このパターンで頻出かと思います(個人的体感で)
14
行政手続法に基づく意見公募手続について、適切か否か答えよ。
意見公募手続において、提出意見があった場合には、提出意見やそれを考慮した結果などを公示しなければならないが、提出意見がなかった場合には、その旨を公示する必要はない。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月17日)
×
(結果の公示等)
第四十三条  命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一  命令等の題名
二  命令等の案の公示の日
三  提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四  提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
[自説の根拠]上記条文
提出意見がなかった場合にあっては、その旨を公示しなければならない。
[自説の根拠]43条
15
行政手続に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、適切か否か答えよ。
一般旅客自動車運送事業の免許拒否処分につき、公聴会審理において申請者に主張立証の機会が十分に与えられなかったとしても、運輸審議会(当時)の認定判断を左右するに足る資料等が追加提出される可能性がなかった場合には、当該拒否処分の取消事由とはならない。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)

【最判昭50.5.29】
申請者以外の意見を聴くために公聴会を設けたが、申請人の側に意見を述べる機会が少なかった。
しかし、意見や資料の提出を促したとしても、判断を変えるような意見や資料が追加される可能性はなかった。
この場合、機会が少なかったことが処分を取り消す理由にはならない。
7点
さすがに、これはマズイかも。更に練習を。
今勉強中の仲間に、息抜きコメントを送る
1
次の文章は、処分の理由の提示のあり方が問題となった事案に関する、最高裁判所判決の一部である.空欄[ウ]に入る語句として、適切なものはどれか答えよ。
「行政手続法14条1項本文が、[ア]をする場合に同時にその理由を[イ]に示さなければならないとしているのは、[イ]に直接に義務を課し又はその権利を制限するという[ア]の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を[イ]に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る[ウ]の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。(中略)建築士に対する上記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件[ウ]が定められているところ、本件[ウ]は、[エ]の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされており、しかも、その内容は……多様な事例に対応すべくかなり複雑なものとなっている。そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件[ウ]の適用関係が示されなければ、処分の[イ]において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような[ウ]の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる。」
(最三小判平成23年6月7日民集65巻4号2081頁) 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
処分基準
(不正解) 審査基準
ア 不利益処分
イ 名宛人
ウ 処分基準
エ 意見公募
一級建築士免許取消処分等取消請求事件
この判例の結論としては、「行政手続法14条1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由提示としては十分でない」として、当該不利益処分は取り消された。
問題肢の箇所は、その理由部分である
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/081379_hanrei.pdf
[自説の根拠]平成21(行ヒ)91  一級建築士免許取消処分等取消請求事件 平成23年6月7日
2
次の説明は、行政手続法における聴聞と弁明に関する記述である。
弁明は,行政庁が口頭ですることを認めたときを除き,書面の提出によってするのが原則であるが,聴聞は,口頭かつ公開の審理によるのが原則である。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。 (行政手続法 29条)
前半の弁明の説明および聴聞は口頭によるとする点は正しい(行手法29条1項、20条2項)が、聴聞の期日における審理は、行政庁が公開とすることを相当と認めない限り、公開しないのが原則(行手法20条6項)。
よって、正解は「×」です。
<弁明の機会の付与>
原則:書面
例外:口頭(行政庁が口頭ですることを認めたとき)
<聴聞>
原則:非公開
例外:公開(行政庁が公開をすることを相当と認めるとき)
[自説の根拠]弁明の機会の付与の方式29条
聴聞の期日における心理の方式20条
弁明の機会の付与は原則として書面審理主義であり(行政手続法第29条1項)、聴聞は原則として口頭審理主義であるが(行政手続法第20条)、聴聞は非公開が原則で行政庁が公開することを相当であると認めるときを除き公開しない(行政手続法第20条6項)。
関連問題
行政手続法が定める不利益処分について、適切か否か答えよ。
弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が書面ですることを認めたときを除き、指定された日時及び場所において、口頭で行うものとされている。
3
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政指導に携わる者は、その相手方に対して,当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を,必ず書面により明確に示さなければならない。 1994年度(平成6年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。 (行政手続法 35条)
行政指導
相手方から書面を求められたら原則交付。
相手方以外から求められても交付義務無し。
(行政指導の方式)第35条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。2 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。3 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
1.相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
2.既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
行政指導は、
「『趣旨』『内容』『責任者』を明確に示さなければならない」のですが、「口頭」でもよいとされます。
でも、この場合、
「その相手方から書面の交付を求められた時」だけは、書面にて交付しなければなりません。
また、この場合でも例外があって、
1、
「相手側に対しその場において完了する行為を求めるもの」
2、
「既に文書または電磁的記録によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの」
については不要となります。
[自説の根拠]自説の根拠は、行政手続き法第35条(行政指導の方式)
関連問題
次の説明は、行政手続法に定める行政指導に関する記述である。
行政指導に携わる者は,その相手方に対し,当該行政指導の趣旨,内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
4
行政手続法における申請拒否処分の取り扱いについて、適切か否か答えよ。
申請拒否処分についても、相手方の権利に重大な影響を及ぼす許認可等を拒否する場合などには、事前の聴聞が義務付けられている。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2009年11月20日)
×
申請拒否処分は「相手方の権利に重大な影響を及ぼす許認可等を拒否する場合」など、いかなる場合であっても不利益処分に該当しない(2条4号ロ)。したがって、事前の聴聞が義務付けられることはない。
不利益処分の適用除外(2条4号ロ)と併せて、『剥奪的』な不利益処分の場合(①許認可等を取消す、資格・地位を直接に剥奪する等)になされると覚えるとよいかも
[自説の根拠]2012年版 ドンドン解ける!行政書士合格テキスト
「(許認可を)拒否する」なら不利益処分には該当しませんが、「取り消す」なら不利益処分に該当しますね
5
行政調査について、最高裁判所の判例に照らして適切か否か答えよ。
税務調査については、質問検査の範囲・程度・時期・場所等について法律に明らかに規定しておかなければならない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2009年11月20日)
×
(判例)
この場合の質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、右にいう質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるかぎり、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられている」(最判昭和48年7月10日)
国税庁、国税局、または税務署の調査権限を有する職員においては、
「質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択にゆだねられる」とされています。
よって、
法律に明らかに規定しておく必要はなく、正解は「×」となります。
[自説の根拠]自説の根拠は、判例最決昭48.7.10ならびに、所得税法234条
そもそも税務調査は日頃正当な記帳をしているか(税金逃れをしていないか)等をチェックするものですから、前々から知らされていてはその日に合わせて改竄し放題になってしまいます(笑)
実務的には1週間前後の事前通知があることが殆どで、数日程度の日程調整が可能。また、税理士が申告をする場合は税務代理権限書という物を申告書に添付するのですが、この場合はその税理士に事前通知をすることが定められてています。ただ、特に罰則のない努力義務のようで、顧客から突然「明日税務調査なんですけど」ということも多々あります。
[自説の根拠]会計事務所勤務です
6
次の記述について、行政手続法に照らして適切か否か答えよ。
聴聞の主宰者は,弁明または聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し,当該調書において,不利益処分の原因となる事実に対する当事者および参考人の陳述の要旨を明らかにしなければならない。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
(聴聞調書及び報告書)
行政事件手続法第24条
主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
—–
よって
× 弁明または聴聞の審理 → ○ 聴聞の審理
× 参考人→ ○ 参加人
となります。
[自説の根拠]行政事件手続法第24条
主宰者は、「聴聞」の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び「参加人」の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 弁明についてはこのような規定はない。 また、手続法上、「参考人」の陳述の要旨を明らかにすることは要求されていない。
[自説の根拠]自説の根拠  24条1項
第31条(聴聞に関する手続きの準用)においても、第24条(聴聞証書及び報告書)は記載されていない=準用対象外、ですね。
[自説の根拠]行政手続法 第31条、第24条
難しい (正答率0~40%) 間違えてもそれほど気にする必要はありません。出来た人は、優秀です。
7
行政手続法の適用があるものとして、適切か否か答えよ。
外国人の出入国,難民の認定または帰化に関する処分 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月30日)
×
行政手続法の適用除外ではないでしょうか。
行政手続法第3条第1項第10号に該当します
行政手続法3条は適用除外の条文ですね。
問題文に関しては「出入国管理及び難民認定法」が適用になります。
8
行政手続法の適用があるものとして、適切か否か答えよ。
審査請求,異議申立てに対する行政庁の裁決または決定 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月30日)
×
これも適用除外ですね。
第三条(適用除外)
次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章までの規定は、適用しない。
十五  審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
「行政手続法」ではなくて「行政不服審査法」ですね。
第三条  この法律による不服申立ては、行政庁の処分又は不作為について行なうものにあつては審査請求又は異議申立てとし、審査請求の裁決を経た後さらに行なうものにあつては再審査請求とする。
9
行政手続法による標準処理期間について、適切か否か答えよ。
申請に対する処分と異なり、届出の処理については、標準処理期間が定められることはない。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月17日)

届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいうところ(行政手続法第2条7号)、 届出は、形式上の要件に適合したものが、提出先の機関の事務所に到達したときに、義務が履行されたことになる(行政手続法第37条)。
このように、届出は、到達によって手続きが完了し、届出者へ知らせるべき処理手続き自体が存在しないため、申請に対する処分と異なり、標準処理期間が定められることはない。
[自説の根拠]過去問題 平成22年-問12【解答・解説】 – 行政書士試験!合格道場
難しい (正答率0~40%) 間違えてもそれほど気にする必要はありません。出来た人は、優秀です。
10
行政手続法による標準処理期間について、適切か否か答えよ。
標準処理期間を定めることは、法的な義務であるから、これを定めることなく申請を拒否する処分をすると、重大な手続上の違法として、それを理由に処分が取り消されることがある。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月17日)
×
(標準処理期間)
第六条  行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
[自説の根拠]行政手続法第6条
標準処理期間を定めることは ” 努力義務 ” である
定めることは
・審査基準(5条)~法的義務
・標準処理期間(6条)~努力義務
・処分基準(12条)~努力義務
行政手続法6条(標準処理期間)参照
標準処理期間を定めることは”努力義務” であり、
定めたときは、申請の提出先とされる機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない=”法的義務”ですね。
[自説の根拠]行政手続法 第6条
11
行政指導について、法令に照らして適切か否か答えよ。
申請に関する行政指導に携わる者は、申請の内容が明白に法令の要件を満たしていない場合であって、申請内容の変更を求める行政指導について申請者が従う意思のない旨を表明したときは、申請の取り下げがあったものとみなすことができる。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月17日)
×
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない(行政手続法第33条)。
本肢の場合、拒否処分を行なうことはできるが(行政手続法第7条)、申請の取り下げがあったものとみなすことはできない。
[自説の根拠]行政書士試験!合格道場
行政手続法第7条
(前半および途中省略)・・・その他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については,速やかに,申請をした者(以下「申請者」という.)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め,又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない.
よって,申請の取り下げがあったものとみなすことはできず,補正の求め又は許認可などの拒否をすることを要する.
[自説の根拠]行政手続法第7条
12
行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
行政手続法は、不利益処分を行うに当たって弁明の機会を付与する場合を列挙し、それら列挙する場合に該当しないときには聴聞を行うものと規定しているが、弁明の機会を付与すべき場合であっても、行政庁の裁量で聴聞を行うことができる。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
×
列挙されているのは「聴聞」についてである。
掲げられている場合に該当しないときが「弁明の機会の付与」
[自説の根拠]行政手続法第13条
行政手続法は、不利益処分を行うに当たって聴聞する場合を列挙し、それら列挙する場合に該当しないときには弁明の機会の付与をすると規定しているが、弁明の機会を付与すべき場合であっても、行政庁の裁量で聴間を行うことができる。
したがって、列挙しているものについて、聴聞と弁明の機会の付与が逆になっている点で誤っている。
[自説の根拠]行政書士合格道場
■聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき
■弁明の機会の付与
上記イからニまでのいずれにも該当しないとき
[自説の根拠]行政手続法 第13条
13
行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
文書閲覧許可や利害関係人の参加許可など、行政庁又は聴聞の主宰者が行政手続法の聴聞に関する規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができ、また、それら処分を行う際には、行政庁は、そのことを相手方に教示しなければならない。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
×
×行政不服審査法による不服申立てをすることができ、~。
○行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
【行政手続法第27条】
行政庁又は主宰者が聴聞の規定に基づいてした処分には、行政不服審査法による不服申立てができない。
行政庁又は聴聞の主宰者が行政手続法の聴聞に関する規定に基づいてした処分については、派生的な処分であるため行政不服審査法による不服申し立て(審査請求・異議申立て)はできません。
これに対して、聴聞を経てされた不利益処分については、原則として異議申立てをすることはできませんが審査請求については制限されません。
☆例外として『公示送達の結果、当事者の地位を取得したものであって聴聞の期日のいずれにも出頭しなかった者』は、異議申立てをすることもできます。
[自説の根拠]自説の根拠は、行政手続法第27条(不服申立ての制限)
行政庁又は主宰者が聴聞の規定に基づいてした処分には、行政不服審査法による不服申立てができない。
[自説の根拠]行政手続法第27条。
教示義務
行政手続法   ×(不必要)
行政不服審査法 ○(必要)
(?)上記 やや不確かです
14
行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、これらの手続を執らないで不利益処分をすることができるが、当該処分を行った後、速やかにこれらの手続を執らなければならない。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
×
×これらの手続を執らなければならない。
○これらの手続きを執る必要はない。
意見陳述の手続を省略した場合における代替的な手続規定はありません。
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、これらの手続を執らないで不利益処分をすることができる(行政手続法第13条2項1号)。
また、これら意見陳述の手続を省略した場合における代替的な手続規定はないので、この場合は、何ら手続を執る必要はない。
[自説の根拠]行政書士合格道場
緊急の不利益処分につき、あとまわしにできるのは理由の提示であります。
[自説の根拠]行政手続法 第14条2項
15
次の記述について,行政手続法に規定されている内容として適切か否か答えよ。
行政庁は,申請に係る審査が標準処理期間を超える場合には,申請者および利害関係者に対して,当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを書面で通知しなければならない。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
×
標準処理期間はあくまで行政庁の自己目標であり、申請者にとっては目安にしか過ぎない。
よって、申請の処理が標準処理期間を超える場合でも、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通し等の標準処理期間を超えたことに関する通知をする義務はない。
ただし、標準処理期間を超えたかどうかにかかわらず、申請者(利害関係者は除く)から求められた場合は、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示す(書面で示す必要はない)という、努力義務が生じます(行政手続法第9条1項)。
20点
さすがに、これはマズイかも。更に練習を。
今勉強中の仲間に、息抜きコメントを送る
1
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政庁は,不利益処分をしようとする場合には,当該不利益処分の名あて人となるべき者について,公聴会の手続を執らなければならない。 1994年度(平成6年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
1号 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。 (行政手続法 13条2項1号)
fairlyhide さんの補足
行政手続法第13条1項、2項
公聴会ではなく聴聞の手続きと弁明の機会の付与のいずれかをとることをいっています。
[自説の根拠]行政手続法第13条1項、2項
行政庁は、不利益処分をしようとするときには、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者に就いて、当該各号に定める意見陳述の為の手続きを執らなければならない。
⇒この『意見陳述』は『聴聞』または『弁明』のことになるので、この設問の解答は『×』
公聴会:行政手続法第10条
対象→申請による処分で法律にその他の申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているもの
対象者→当該申請者以外の者
方法→公聴会の開催その他の適当な方法
聴聞・弁明の機会:行政手続法第13条
対象→不利益処分をしようとする場合
対象者→不利益処分の対象者
・聴聞:13条1項に該当する場合
・弁明の機会:第13条1項に該当「しない」場合
※上記は原則で第13条2項に該当する場合は聴聞・弁明の機会は不要
[自説の根拠]行政手続法 第10条(公聴会)
行政手続法 第13条 1項および2項(聴聞・弁明の機会の付与)
関連問題
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政庁は,不利益処分をしようとする場合には,常に聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執らなければならない。
2
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政庁は,法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については,申請した者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めなければ,当該申請により求められた許認可等を拒否できない。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3号 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。 (行政手続法 2条1項3号)
「行政庁は・・・申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。」(行政手続法7条)
とありますから、拒否することもできます。
行政不服審査法の「審査請求の不適法」と混同しないよう注意しましょう。
(補正)
審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。
[自説の根拠]行政不服審査法第21条
拒否か、補正の指導
記述式で出題されました。
義務的補正があるのは審査請求ですね。
ちなみに、行政訴訟では義務的補正はない。
関連問題
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政庁は,法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については,速やかに,申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め,又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
3
行政手続法が定める不利益処分について、適切か否か答えよ。
聴聞において、当事者が利害関係者の参加を求めたにもかかわらず、行政庁がこれを不許可とした場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2009年11月14日)
×
行政庁又は主宰者が聴聞手続きの規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない(行政手続法第27条1項)。また、そもそも聴聞において利害関係人の参加を求めることができるのは、当事者ではなく、主宰者であり、当事者には利害関係人の参加を求める権利はない(行政手続法第17条1項)。
聴聞の過程でされる処分は付随的処分であるため、その付随的処分に対して行政不服審査法による不服申し立てをすることはできない。
この参加人としての参加を拒否する処分はこれからされようとしている不利益処分そのものではないので、このような処分にいちいち不服申し立てをしていたらまるで終わりがみえてきませんね。
[自説の根拠]27条1項
行政庁又は主宰者が聴聞手続きの規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない(行政手続法第27条1項)。また、そもそも聴聞において利害関係人の参加を求めることができるのは、当事者ではなく、主宰者であり、当事者には利害関係人の参加を求める権利はない(行政手続法第17条1項)。
[自説の根拠]行政手続法第17条1項、27条1項
4
行政手続法1条が定める同法の目的について、適切か否か答えよ。
行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もつて国民の権利利益の保護に資することを目的とする。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2009年11月14日)

関連条文を挙げておきます。
行政手続法第一条第一項
「この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。」
設問枝は、上記の条文そのままですね。よって○。
[自説の根拠]自説の根拠は、上記条文です。
関連問題
次の説明は、行政不服審査法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政不服審査法の目的は,簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図ることではなく,行政の適正な運営を確保することである。
5
行政手続法1条が定める同法の目的について、適切か否か答えよ。
行政手続法は、国の行政事務の能率的な遂行のために必要な組織を整えることによって、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とする。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2009年11月14日)
×
前半の「国の行政事務の能率的な遂行のために必要な組織を整えること」は国家行政組織法
後半の「公務の民主的かつ能率的な運営を保障すること」は国家公務員法
[自説の根拠]国家行政組織法1条
国家公務員法1条1項
行政手続法
「公正の確保」と「透明性」
行政不服審査法
「簡易迅速な手続き」による「国民の権利利益の救済」
キーワードだけ抑えておくと、覚えやすく判別しやすい
行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もつて国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
6
行政手続法における届出の取り扱いについて、適切か否か答えよ。
個別法上は届出の語が用いられていても、それが行政手続法上の届出に当たるとは限らない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2009年11月20日)

例えば、東京高判H19.8.29 平成19(行コ)159号事件の原審(千葉地判 平成17年(行ウ)33号)は、出入国管理法施行規則6条の2第4項2号に基づく申請取次行政書士の届出を講学上の「特許又は許可」であることを肯定しています。
「原告は,本件処分を受けたことにより,申請取次行政書士として,外国人に代わって地方入国管理局に対する各種申請を行う業務ができなくなったものであるから,原告は,本件処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者といえる。
この点,被告は,申請取次行政書士は,許可制でなく,届出制であり,業務停止処分を受けた場合でも,新規届出の手続をすることができるから,原告に救済すべき法律上の利益はないと主張するが,新規届出に当たっては,単に届出をすれば申請取次行政書士になれるという制度にはなっておらず,届出について,入管法施行規則19条3項2号により所属する行政書士会を経由しなければならないこととされ,行政書士会における手続として前記(2)ア(ア)の手続を経ることを要し,行政書士申請取次事務研修会を受講しなければならないとされているのであるから,被告の主張を採用することはできない。
したがって,本件訴えは,訴えの利益があるというべきである。」
もっとも、上記高裁判決は訴えの利益を否定しているので、上記内容につき消極的な立場に立っていると思われるのですが。
参考:出入国管理及び難民認定法施行規則第六条の二〔抜粋〕
「法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項に規定する代理人…は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者…が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書及び第二項に定める資料の提出を行うものとする。
二  弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの」
[自説の根拠]自説の根拠は、上記判例です。
「申請」に該当するものについて「届出」と表記されている場合や、「届出」の表記がない場合でも、それが「届出」の定義に該当する場合がある。
===
届出(第2条7項):
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
---
申請(第2条3項):
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
[自説の根拠]行政手続法第2条
7
行政手続法に規定されている聴聞手続について、適切か否か答えよ。
聴聞の期日における審理は非公開が原則である。しかし,行政庁が相当と認めるときは,その裁量により公開して行うことができる。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)

行政手続法第20条(聴聞の期日における審理の方式)
口頭による主張・立証
当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる(第2項)。
当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる(第3項)。
聴聞の原則非公開
聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない(第6項)。
8
次の記述について、行政手続法に照らして適切か否か答えよ。
聴聞の主宰者は,聴聞の期日毎に,前回作成した聴聞調書を当事者または参考人に示し,その内容に異議がないかどうか確認しなければならない。当事者または参考人は,聴聞調書の内容に異議があるときは,直ちに行政庁に対し異議申立てすることができる。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
行政手続法には本肢のような規定は存在しない。
× 参考人
○ 参加人  (聴聞では参加人)
また、聴聞では異議申し立ては出来ない
行政不服審査法の改正により異議申し立ては廃止になり審査請求へ統一されています。
9
行政手続法の適用があるものとして、適切か否か答えよ。
人の学識技能に関する試験または検定の結果についての処分 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月30日)
×
適用除外
第三条
次に掲げる処分又は行政指導については、次章から第四章までの規定は適用しない。
十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果のついての処分
[自説の根拠]行政手続法第三条①
10
行政手続法の定める行政指導について、適切か否か答えよ。
行政指導に携わる者は,当該行政指導につき不服申立てをすることができる旨ならびに不服申立てをすべき行政庁および不服申立期間を教示しなければならない。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
設問の教示規定は、行政不服審査法の57条1項を参考にしたものと思われます。
○行審法57条1項
「行政庁は、審査請求もしくは異議申し立てまたはほかの法令に基づく不服申し立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき」不服申し立てをすることができる旨並びに不服申し立てをすべき行政庁及び不服申し立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合にはこの限りではない。
この問題のような規定は行政手続法には存在していない。
そもそも行政指導は、行政不服審査法の規定する「処分」にはあたらないので、不服申立ての対象とはなりません。
参考条文です
行政手続法
第35条 (行政指導の方式)
1項 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
11
行政手続法に基づく意見公募手続について、適切か否か答えよ。
意見公募手続の対象となる命令等に含まれるのは、政令や省令などのほか、審査基準や処分基準といった行政処分の基準に限られ、行政指導の基準は含まれない。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月17日)
×
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
八  命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準
ハ 処分基準
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
[自説の根拠]行政手続法第2条8号
行政手続法39条1項に、「命令等」を定める時における意見公募手続の規定がおかれ、これには適用除外があるものの、原則、行わなければならない(法定義務)とされる。
そして「命令等」とは、2条8号(上のコメ参照)にその定義が規定されており、行政指導指針を含む。
したがって、
「行政指導の基準」を定める場合にはそれが行政指導指針でれば、原則、事前に、期間を定めて、意見公募手続を行わなければならないので、本肢は正しいとはいえないことなります。
[自説の根拠]行政手続法2条8号、同39条
まとめます
問題:
意見公募手続の対象となる「命令等」に含まれるのは…
ここで必要なのは「命令等」とは何を指すのかとの事ですが、用語の定義は行政手続法第2条8項で明確に定められています。
・政令や省令:8項 イに含まれる
・審査基準:8項 ロに該当
・処分基準:8項 ハに該当
・行政指導の基準:8項 ロに含まれる
以上字数制限の為、条文の確認お願いします
[自説の根拠]行政手続法 2条8項 および 第39条2項
意見公募手続の対象となる命令等に含まれるのは、内閣又は行政機関が定めるもので以下の【1】~【4】です。
【1】法律に基づく命令又は規則
【2】審査基準
【3】処分基準
【4】行政指導指針
[自説の根拠]行政手続法第2条8号
12
行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
行政庁が、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対して、予定される不利益処分の内容及び根拠法令に加え、不利益処分の原因となる事実などを通知しなければならないが、聴聞を公正に実施することができないおそれがあると認めるときは、当該処分の原因となる事実を通知しないことができる。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
×
聴聞の通知は義務であり、さらに例外規定はありません(手続法15条1項)。
口頭での通知や通知事項の省略も一切できません。
聴聞自体を省略するという例外規定は置かれていますが(行政手続法第13条2項)、通知についての例外規定はないので、『いかなる理由があっても』通知を省略することはできません。
勘違いしないように注意しましょう。
行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、一定事項を書面により通知しなければならない(行政手続法第15条1項)。
この点、聴聞自体を省略するという例外規定は置かれているが(行政手続法第13条2項)、通知についての例外規定はないので、いかなる理由があっても通知を省略することはできない。
なお、当該通知は、例外規定がないので、書面でなく口頭でしたり、通知事項の内容を変更したりすることもできない。
13
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づく産業廃棄物処理業の許可は、都道府県知事の権限とされているが、それに関する行政手続についての次の記述について、適切か否か答えよ。ただし、廃棄物処理法には、行政手続に関する特別の定めはない。
申請に対する処分の審査基準は、行政手続法によって設定が義務付けられた法規命令であるから、廃棄物処理法に基づき知事がする処理業の許可についても、その申請を審査基準に違反して拒否すれば、その拒否処分は違法となる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
×
審査基準は定めることについては義務であるが基準そのものについては単なるガイドラインにすぎず、法規命令ではない。したがって審査基準に反して申請を拒否しても当然に違法になるわけではない。
■申請に対する処分の審査基準は、行政規則であって、法規命令ではない。
また、判例(マクリーン事件)でも、
「裁量権行使の準則を定めることがあつても、このような準則は、本来、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものなのであるから、処分が右準則に違背して行われたとしても、原則として当不当の問題を生ずるにとどまり、当然に違法となるものではない。」となっている。
[自説の根拠]昭和50(行ツ)120 在留期間更新不許可処分取消 昭和53年10月4日
申請に対する処分の審査基準は、行政手続法によって設定が義務付けられた行政規則(法規たる性質がない)であって、法規命令(法規たる性質がある)ではない。
また、判例は「処分が右準則に違背して行われたとしても、原則として当不当の問題を生ずるにとどまり、当然に違法となるものではない。」(マクリーン事件:最大判昭53年10月4日)としている。
もっとも、行政庁が審査基準や処分基準と異なる判断をした場合は、平等原則違反として違法になる可能性はある。
14
行政手続法における意見公募手続に関する定めについての次の記述について、適切か否か答えよ。
意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、その公布と同時期に、その題名や公示日とともに、提出された意見のうち、同一の意見が法定された数を超えたものについて、その意見を考慮した結果を公示しなければならない。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
×
×提出された意見のうち~考慮した結果を
○提出された意見を
提出意見は、原則として全てを公示する義務があります。
第四十三条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 命令等の題名
二 命令等の案の公示の日
三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
⇒ 法定の数は定められていない。提出意見であれば公示公示が必要。
[自説の根拠]行政手続法第四十三条
15
行政手続法の定める用語の定義についての次の記述について,適切か否か答えよ。(但し,各文章は法律の規定そのままではなく,一部表現を修正している)。
届出…行政庁に対し一定の事項を通知する行為であって,当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
×
×当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこと
届出に対して諾否の応答をゆるすと不透明になるので
到達をもって受理とする。
応答義務があるのは『申請』ですね。
『届出』
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきことととされているものを含む)をいう。
[自説の根拠]自説の根拠は、行政手続法 第二条七号
今勉強中の仲間に、息抜きコメントを送る
1
次の説明は、行政手続法に定める行政指導に関する記述である。
行政指導に携わる者は,その相手方に対し,当該行政指導の趣旨,内容並びに責任者を明確に示さなければならない。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。 (行政手続法 35条)
この問題はH13年14問です。2006年度 試験問題ではないと思います。
行政手続法35条1項 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を明確に示さなければならない。
2006年問12です。
2001年にも同じ問題が出ています。
行政指導を行う場合、それが口頭であるか書面であるかにかかわらず、行政指導の趣旨・内容・責任者を明確に示さなければならない。
行政指導が口頭でなされた場合に、相手方から、行政指導の趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、交付しなければならない。
ただし、書面を請求する意義が乏しいと認められる場合は書面の交付義務はない。
[自説の根拠]自説の根拠は、行政手続法35条
関連問題
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政指導に携わる者は、その相手方に対して,当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を,必ず書面により明確に示さなければならない。
2
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
地方公共団体の機関が行う処分のうち,その根拠となる規定が条例又は規則に置かれている処分については,行政手続法の処分に関する手続の規定は適用されない。 1995年度(平成7年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2007年11月08日)

根拠規定が地方公共団体の「条例又は規則」に置かれているものについては,各地方公共団体が「条例や規則」で独自に定めた事項ですから,地方公共団体の自主性を尊重するという見地から適用除外が認められるものです。
例えば,ある県の知事が,県で独自に定めた「青少年保護育成条例」に違反する業者に対し,不利益な処分をするときは,その処分の根拠となる規定が条例に置かれていますから,行政手続法第2章から第5章までの規定は適用されません。
簡単にまとめると…
地方公共団体の機関が行う
①「処分」「届出」
「条例・規則」に基づく場合は適用なし
「法律・命令」に基づく場合は適用される
②「行政指導」「命令等を定める手続」
何に基づくかを問わず、適用なし
となります。
地方公共団体の機関がする行政指導については、行政手続法の行政指導に関する規定が適用されない。これは、法律に基づく処分との関連でする行政指導であっても同様である。
[自説の根拠]行政手続法第3条3項
関連問題
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
地方公共団体の機関がする処分については,行政手続法の処分に関する手続の規定は,適用される。
3
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
聴聞の主宰者は,当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず,かつ,第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合,又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には,聴聞を終結することができる。 1997年度(平成9年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。 (行政手続法 23条)
rakim0219さん、次のように考えました。誤りあればご指摘ください。
○当事者の・・場合
当事者に聴聞期日への出頭や陳述書等提出の機会を放棄した者がいる。
→他の当事者や参加人を排除するわけではない。自ら主張すべき機会を放棄した当事者に改めて機会を与えることなく終結できる。
○参加人の・・場合
参加人に不出頭者がいる。当事者は出頭または陳述書等提出をした。
→不利益処分の直接の相手方でない参加人の不出頭で終結できないのは妥当でない。改めて機会を与えることなく終結できる。
もう少し噛み砕いて簡単にいうと、聴聞に来なかった人はその機会を自ら放棄したとして、出席者のみで聴聞を行い、来なかった人には後で文句や異議を言わせませんよ。
ということですので、聴聞にちゃんと来た人は当然に聴聞が行われ不利益はないです。
出席しなければ、認めた事になる
というのは、裁判でもありますね
4
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
地方公共団体の機関がする行政指導であっても,法律に基づく処分との関連でする行政指導については,行政指導に係る行政手続法の規定が適用される。 1997年度(平成9年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章までの規定は、適用しない。
16号 前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導 (行政手続法 3条1項16号)
地方公共団体の機関がする行政指導は,当然に,行政手続法の規定が適用されない。
行政手続法
国…○適用
地方公共団体…×不適用   (?)
地方公共団体の機関がする行政指導については、行政手続法の行政指導に関する規定が適用されない。これは、法律に基づく処分との関連でする行政指導であっても同様である。
[自説の根拠]行政手続法第3条3項
関連問題
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
地方公共団体の機関がする処分については,行政手続法の処分に関する手続の規定は,適用される。
5
次の説明は、行政手続法における行政指導に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政指導に携わる者は,その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。この場合において,不利益な取扱いには,行政指導により求める作為又は不作為を行うことを奨励する制度を設けてこれに従った者に対して一定の助成を行うなどの措置をとるときに,従わなかった者がその助成を受けられないようなものも含まれる。 1998年度(平成10年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 (行政手続法 32条2項)
行政指導の事を何も知らず、たまたま結果的に行政指導の方針にしたがっていた者も助成対象になる。
行政指導の事を何も知らず、たまたま結果的に行政指導の方針に従っていなかった者も助成対象にならない。
このことから、行政指導に従わなかった事自体が不利益な扱いとはならない。
行政手続法32条2項にいう「不利益な取扱い」とは、当該者が
行政指導を受ける以前には得られていた利益を損なわしめ、
またはそれまで被っていなかった不利益を与えるようなことを、
制裁的な意図をもって行うことをいいます。
従って、題意のケースの様に、行政指導に従わないからといって
その助成を受けられないというようなものは含まれません。
助成金はもらえるのが特別であり、もらえないのが通常です。
そのため、助成金がもらえなくても不利益な取扱いとまでは言えないと解されている。
6
行政手続法が定める不利益処分について、適切か否か答えよ。
許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないとされているが、ここにいう許認可等を取り消す不利益処分には、行政法学上の取消しと撤回の双方が含まれる。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
1号 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。 (行政手続法 13条1項1号イ)
許認可等を「取り消す」不利益処分には、取消だけではなく、撤回も含まれる。
[自説の根拠]自説の根拠 行政手続法13条1項1号イ
この問題は、不利益処分をしようとするときは原則として聴聞を行わなければならないかどうかを問うているのではなく、この場合の不利益処分には行政法学上の取消しと撤回の双方が含まれるかどうかを問うていると思います。
しかしながら、行手法第2条4項にある不利益処分の項目にさえ、この点は記載されておらず、正答の根拠が不明です。
許認可の取消しを過去に遡って取り消す意義も見出せません。
行政手続法においてはそうしたことの記載もなく、取消し・撤回の双方が含まれるとするには無理がある気がするのですが?
[自説の根拠]行政手続法第2条4項
行政法学上の取消しは原始的瑕疵、撤回は後発的瑕疵と、行う原因が違うだけでどっちみち取り消していることに変わりはないので、聴聞を行わなければなりません。
関連問題
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政庁が許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは,当該不利益処分の名あて人となるべき者について,原則として聴聞の手続を執らなければならない。
7
行政手続法の定める審査基準について、適切か否か答えよ。
審査基準を定めることは行政庁の努力義務であるが、設定した場合には、これを公にしておく法的義務が課される。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。 (行政手続法 12条)
審査基準(5条) 設定:義務   公開:義務
処分基準(12条)設定:努力義務 公開:努力義務
審査基準を定めることは行政庁の義務であり、努力義務ではない。
標準処理期間-設定:努力義務 公開:義務
8
地方公共団体の活動への行政手続法の適用について、適切か否か答えよ。
地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月20日)
×
簡単にまとめると…
地方公共団体の機関が行う
①「処分」「届出」
「条例・規則」に基づく場合は適用なし
「法律・命令」に基づく場合は適用される
②「行政指導」「命令等を定める手続」
何に基づくかを問わず、適用なし
となります。
地方公共団体の職員がする行政指導は、いかなる場合であっても、当然に行政手続法の規定は適用されない。
1章 総則
第三条 除外項目の設定 1~4条
第1項 2章~4章までの適用除外
第2項 6章の適用除外
第3項 2章~3章までの適用除外
2章 申請に対する処分 5~11条
3章 不利益処分
第1節 通則 12~14条
第2節 聴聞 15~28条
第3節 弁明の機会の付与 29~31条
4章 行政指導 32~35条
5章 届出 37条
6章 意見公募の手続 38~45条
7章 補足 46条

第3条各項が何を除外しているのか、参照して下さい
9
次の手続的権利は,行政手続法と行政不服審査法の両法に定められているものか否か答えよ。
関係職員への質問 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
行政手続法のみ 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、証拠書類等を提出し、主催者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる
行政手続法20条2項
両法とも定められている。行政手続法においては20条2項。行政不服審査法においては34条3項並びに27条又は30条及び31条に基づき口頭により、又は22条及び23条に基づき書面により質問できる。
行政不服審査法には、手続的権利として「関係職員への質問」は
条文の概略
22条(弁明書の提出)処分庁から審査庁へ提出。
23条(反論書の提出)弁明書に対する反論書を審査請求人から審査庁へ提出。
27条(参考人の陳述及び鑑定の要求)審査庁が適当と認める者に参考人として事実を陳述させる等。
30条(審査請求人又は参加人の審尋)審査庁が審査請求人等を審尋する。
31条(職員による審理手続)審査庁がその庁の職員にヒアリング又は審尋をさせる。
34条3項(執行停止)処分庁の意見を聴取。
申し訳ございません。
冒頭の一文が途切れてしまいましたので、訂正文を掲載いたします。
訂正文)
行政不服審査法には、手続的権利として「関係職員への質問」は定められていません。
したがって、回答は「×」となります。
ありがとうございます。保護費の遡及返還や保険解約払戻金への滞納処分などの処分の際に実体験上質問が認められたのですが、法的には審査請求では認められていないということですね。参考になりました。
そもそも、不服申し立ては、法律又は条例により口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き書面を提出して行う…のでは
行政手続法にのみに定められています
[自説の根拠]行政手続法第20条2項
行政不服審査法は、処分庁ではなく上級行政庁に判断を求める場合が多いので関係職員に聞く必要がない。
[自説の根拠]自説の根拠:行政手続法20条2項
行政不服審査法 第35条5項
口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係わる事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することが出来る。
10
次の手続的権利は,行政手続法と行政不服審査法の両法に定められているものか否か答えよ。
物件の提出要求の申立て 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
(物件の提出要求)
行政不服審査法
第28条
審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
—–
行政不服審査法にのみ定められています。
[自説の根拠]行政不服審査法第28条
改正行政不服審査法
(物件の提出要求)
第三十三条  審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。
[自説の根拠]行政不服審査法第33条
11
次の記述について、行政手続法に照らして適切か否か答えよ。
聴聞の主宰者は,聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日毎に聴聞調書を作成しなければならない。但し,当該審理が行われなかった場合には,聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)

行政手続法第24条第2項
前項の調書は
聴聞の期日における審理が行われた場合には、各期日ごとに
当該審理が行われなかった場合には、聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
聴聞が行われないわけだから、その都度作成できないのは当然といえば当然かと。
聴聞の終結後、主催者は「報告書」も作成する
12
行政手続法について、適切か否か答えよ。
行政手続法の条文総数は,38ヵ条である。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
【法改正対応】
[ユーザー様投稿解説]
平成17年改正で、現在は46条まであります。
行政手続法の条文の最後の条数は「第46条」となっています。
[自説の根拠]行政手続法全体
13
行政手続法に定める標準処理期間について、適切か否か答えよ。
標準処理期間は,行政庁が申請を正式に受理した時点から進行する。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
標準処理期間は,行政庁が申請を正式に受理した時点から進行するのではなく、申請が行政庁の事務所に物理的に到達した時点から進行する。
[自説の根拠]行政手続法6条
行政手続法には受理概念はないので、受理というワードは間違いになります。
×受理→○到達
14
行政手続法が規定する申請に対する処分に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)

【行政手続法第9条】
求めに応じ、
・進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう
・申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に
努めなければならない。
標準処理期間ですね
例示を実務におけるものとして挙げるなら、風俗申請業務における標準処理期間は55日です また使う日がくるかもしれませんね
15
次の記述について,行政手続法に規定されている内容として適切か否か答えよ。
行政庁は,申請に対する拒否処分及び不利益処分のいずれの場合においても,これを書面でするときは,当該処分の理由を書面で示さなければならない。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)

条文の通りです。
行政手続法8条
1項 処分の理由を示さなければならない。(適合しないことが明らか場合は、求めがあったときに示せばよい)
2項 処分を書面でするときは、同厚の理由は書面により示さなければならない。
行政手続法14条
1項 不利益処分の理由を示さなければならない。(差し迫った必要がある場合は、この限りではない)
3項 不利益処分を書面でするときは、書面により示さなければならない。
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならず、当該拒否処分を書面でするときは、理由も、書面により示さなければならない。
また、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならず、当該不利益処分を書面でするときは、理由も、書面により示さなければならない。
なお、処分がオンラインでされる場合は、処分と同時にオンラインで理由を示さなければならないと解されている。
[自説の根拠]行政書士合格道場
今勉強中の仲間に、息抜きコメントを送る
1
次の説明は、行政手続法における聴聞と弁明に関する記述である。
聴聞においては,処分の相手方以外の利害関係人にも意見を述べることが認められることがあるが,弁明の機会は,処分の相手方のみに与えられる。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年04月16日)

弁明の機会の付与に関し聴聞に関する手続の準用を定めた31条は、参加人の規定(17条)を準用していない。よって、弁明の機会は、処分の相手方にのみ与えられる。
参加人と利害関係人を混同しがちではありますが、当法にてはっきりと区別しており、参加人とは、申立て人以外の、利害関係人の内聴聞参加を許可された者のみを指している。   …とのことです。
19条2項6号に参加人以外の関係人とわざわざ書いてあることから、参加人以外の関係人の配偶者等は聴聞の主宰者になれる。と解釈できます。
その為に関係人と参加人を区別する必要があったということですかね?
[自説の根拠]自説の根拠は、手続法19条
2
次の説明は、行政手続法に定める行政指導に関する記述である。
同一の行政目的を実現するために複数の者に対し行政指導をするときには,行政機関はあらかじめ行政指導の共通する内容を定め,それを公表しなければならない。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。 (行政手続法 36条)
あらかじめ事案に応じて行政指導指針を定め、これを公表しなければならない。
行政指導指針は、努力義務ではなく、「義務」。
複数の者を対象とする行政指導では、行政指導指針の策定と原則的公表が義務付けられています。
[自説の根拠]行政手続法第36条
関連問題
行政手続法第4章について、適切か否か答えよ。
行政手続法によれば,同一の行政目的を実現するため,一定の条件に該当する複数の者に対して行政指導をしようとするときは,あらかじめ,事案に応じ,これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め,かつ,行政上特別の支障のない限り,公表しなければならない。
3
次の説明は、行政手続法に定める行政指導に関する記述である。
行政指導の相手方以外の利害関係人に対しては,請求があっても書面で行政指導をする必要はない。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。 (行政手続法 35条)
行政手続法第35条第2項によると、相手方から書面を求められた場合は、行政上特別の支障がない限り書面を交付しなくてはいけませんが、相手方以外の者については明文の規定がありません。
[自説の根拠]行政手続法 第35条 第2項
行政指導の趣旨、内容、責任者を記載した書面の交付請求者は、行政指導が口頭で成された場合における相手方に限定しているので、相手方以外の利害関係人に対しては、請求があっても書面で行政指導をする必要がありません。
[自説の根拠]行政手続法35条2項
行政指導が口頭でされた場合における書面の交付請求は、行政指導の相手方だけが行うことができる。
(補足)行政指導は口頭でなされることがあり、口頭による行政指導が認められるのは、行政指導は多様であり、書面にしなくても明確な場合があるからである。よって行政指導が不利益処分に先立ってなされる場合であっても、常に書面を要するわけではない。
4
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
聴聞の期日における審理は,行政庁が公開することを相当と認めるときを除き,公開しない。 1996年度(平成8年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。 (行政手続法 20条6項)
第二十条  主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2  当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3  前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4  主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
5  主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
6  聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
[自説の根拠]行政手続法第20条
行政庁が公開することを相当と認めるとき以外に、他の法律に特別の定めがある場合にも公開しなければいけないと記憶しているのですが、どうなんでしょう?
fujimokoさんへ
行政手続法第20条第6項の定めにかかわらず、「公開」による聴聞を定める個別法律上の特別規定があるのは事実ですが(公衆浴場法7条、温泉法21条、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律69条等)、これは「特別法は一般法を破る」から認められるものであって、行政手続法自身では定めのない内容ですから、設問のように「行政手続法の記述として」見る場合には、法20条6項のみ考慮すれば良いことになりますね。
関連問題
次の説明は、行政手続法における聴聞と弁明に関する記述である。
弁明は,行政庁が口頭ですることを認めたときを除き,書面の提出によってするのが原則であるが,聴聞は,口頭かつ公開の審理によるのが原則である。
5
行政手続法1条が定める同法の目的について、適切か否か答えよ。
行政手続法は、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2009年11月14日)
×
(目的等)第1条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
[自説の根拠]行政手続法第1条第1項
「公正の確保と透明性の向上」と「国民の権利利益の保護」の2つのキーワードを頭に入れておくといいと思います。
[自説の根拠]自説の根拠は、このサイトの「基礎レベル(初学者コース)の穴埋めでよくでた」
「権利利益の救済」とくれば、行政不服審査法になります
6
行政手続法の定める審査基準について、適切か否か答えよ。
審査基準には、法律に基づき処分の要件を定める政省令は含まれない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
8号 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則 (行政手続法 2条1項8号イ)
行政手続法第2条8号では命令等について、「法律に基づく命令又は規則」(同号イ)と「審査基準」(同号ロ)は区別して規定している。
そして、本肢の言う「法律に基づき処分の要件を定める政省令」は、前者の法律に基づく命令に該当する。
したがって、審査基準には含まれない。
なお、このように政省令は審査基準に含まれないが、法令自身に審査基準に代わる内容が定められており、それが具体的で明確である場合は、必ずしも審査基準を定める必要はないと解されている。
[自説の根拠]合格道場。
審査基準は、「法令の定めに従って判断するために必要とされる基準」であり、法令の規定それ自体は、審査基準に含まれない(2条8号ロ)。
hatsuoさんに加えて、「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則のことを言います。
難しい (正答率0~40%) 間違えてもそれほど気にする必要はありません。出来た人は、優秀です。
7
行政手続法の定める審査基準について、適切か否か答えよ。
審査基準を設定する際には、どのような内容であっても、行政庁は意見公募手続を実施しなければならない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
命令等制定機関は、第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
2号 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由 (行政手続法 43条5項2号)
行政手続法3条2項
次に掲げる命令等を定める行為については、第6章の規定は、適用しない。(第6章とは、意見手続等)
一 ・・・・。
二 ・・・・。
三 ・・・・。
四 ・・・・。
五 ・・・・。
六 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
[自説の根拠]行政手続法3条2項6号
〔行政手続法3条2項〕             法律の施行期日について定める政令、恩赦に関する命令、命令または規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令または規則、公務員の勤務条件について定める命令等、「審査基準」、処分基準または行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行としてまたは命令等制定機関の判断で公にされる以外のものについて「意見公募手続等」の適用を除外している。
他の行政機関意見公募手続きを実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定める場合,法令の規定の適用、準用について,必要な技術的読替えを定める命令等を定めるとき等は,【意見公募手続きを省略することができる。】
8
行政調査について、最高裁判所の判例に照らして適切か否か答えよ。
自動車検問は国民の自由の干渉にわたる可能性があるが、相手方の任意の協力を求める形で、運転手の自由を不当に制約するものでなければ、適法と解される。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2009年11月20日)

最判(三小)S55.9.22 昭和53(あ)1717号事件 より抜粋。

警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである。

[自説の根拠]自説の根拠は、上記判例です。
問題文
「制約するものでなければ」は次の誤りではないでしょうか?

「制約するものでないのでなければ」
9
次の手続的権利は,行政手続法と行政不服審査法の両法に定められているものか否か答えよ。
検証の申立てと立会い 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
行政不服審査法のみに定められている。
[自説の根拠]行政不服審査法29条
このような職権主義は行政不服審査法と行政事件訴訟法にありますが、
行政手続法には見られません。
ちなみに、行政事件訴訟法には第24条に「裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる」とあります。
行政不服審査法第29条
1.審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立により又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
2.審査庁は、審査請求人又は参加人の申立により前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
[自説の根拠]行政不服審査法
10
行政手続法について、適切か否か答えよ。
行政手続法は,いわゆる情報公開法に先んじて施行された。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)

そのとおり。行政手続法の施行期日は1994年10月1日であり、情報公開法の施行期日は2001年4月1日である。
したがって、行政手続法は情報公開法に先んじて施行された。
[自説の根拠]LEC ウォーク問
11
行政手続法の規律の対象となっている手続として、適切か否か答えよ。
行政指導手続 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)

平成17年改正され、現在は「処分」「行政指導」「届出」「命令等」を定める手続となっています
[自説の根拠]行政手続法 第1条
行政指導手続の行政手続法の適用に関しては適用除外の例外が非常に多く、現実には適用除外のケースの方が多いんじゃないでしょうか。なので、本問は間違いやすい問題だと思います。
手続法は、
「国の行政指導手続」については、適用対象。
「地方の行政指導手続」については、適用除外。
単に、「行政指導手続」とあった場合に、対象となり得るか疑問です。
12
行政手続法について、適切か否か答えよ。
行政手続法および行政手続条例では,法律または条例の規定に基づかない行政指導は許されないものと定められている。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
行政指導は、あくまで相手の任意の協力を求めるにすぎず、法的拘束力を持たないものであるため、原則として法律上の根拠は不要と解されている。
第35条の2
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一  当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二  前号の条項に規定する要件
三  当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
[自説の根拠]平成27年4月法改正
13
行政手続法について、適切か否か答えよ。
行政手続条例は,地方公共団体の行政処分だけを対象にする。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
「行政指導」、「命令」、根拠となる規定が条例・規則に置かれている「処分」と「届出」で、地方公共団体の機関がするものについては行政手続法の適用がない(3条3項)が、これら適用除外となる手続については、地方公共団体は、必要な措置を講ずるよう努めなければならず(46条)、具体的には、行政手続条例が制定されることになる。
したがって、行政手続条例は、法の適用除外となる地方公共団体の行政「処分」のほか、「行政指導」、「届出」、「命令」をも対象にする。
地方公共団体のする、法律に根拠のある行政処分・届出は、行手法を適用する。
地方公共団体のする、条例又は規則に根拠のある行政処分・届出は、行手法の適用除外。 また、地方公共団体のする、行政指導・命令等は、行手法の適用除外。
ともに、行政手続条例の対象にする。
[自説の根拠]行政手続法第3条3項
行政手続法が、地方公共団体の機関のする行政行為に適用されない場合は次の3つが定められている。
1.地方公共団体がする処分
2.地方公共団体の機関に対する届出
3.地方公共団体の機関が命令等を定める行為
従って、上記行為に対して地方公共団体は、行政手続法に準拠した条例を制定しておいて、その条例に基づくようにしておく必要がある。ところが問題では「行政処分だけを対象」と問われており、上記2,3については、対象外とされているので、回答は「☓」となる。問題文が短いので、該当条文を思い付くには難。
[自説の根拠]行政手続法第3条3項、第46条
14
行政手続法における意見公募手続に関する定めについての次の記述について、適切か否か答えよ。
意見公募手続の対象となる命令等は、外部に対して法的拘束力を有するものに限られるから、行政処分の基準は含まれるが、行政指導の指針は含まれない。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
×
命令等・・・
イ 法律に基づく命令または規則
ロ 審査基準
ハ 処分基準
ニ 行政指導基準
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
八  命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(・・・)又は規則
ロ 審査基準(・・・)
ハ 処分基準(・・・)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
[自説の根拠]行政手続法第二条八号
15
行政手続法の定める用語の定義についての次の記述について,適切か否か答えよ。(但し,各文章は法律の規定そのままではなく,一部表現を修正している)。
不利益処分…行政庁が法令に基づき,特定の者を名あて人として,直接に,これに義務を課し,又は申請を拒否する処分。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
×
申請を拒否する処分は不利益処分には含まれません。
[自説の根拠]行政手続法 2条4のロ
(Q文) 不利益処分・・・ 義務を課し、「権利を制限」する
達成おめでとう!
今勉強中の仲間に、息抜きコメントを送る
お見事!! 本日100問達成記念。宮城県・蔵王連峰(御釜)の写真で一休み♪
47都道府県の美しい日本の風景を、100問回答毎に表示しています。123種類で1周期です。
宜しければ、ちょっと息抜きコメントでも・・・。現在、学習している方全員にメッセージが送られます。
1
行政上の義務の履行確保手段に関する次の文章の空欄[エ]に当てはまる言葉として適切なものを選べ。
行政代執行法によれば,代執行が行われるのは,[ア]の場合に限られるので,その他の義務の履行確保については,別に法律で定めることを必要とする。例えば,代執行以外の義務の履行確保手段の一つとして[イ]が挙げられるが,これは,義務者の身体又は財産に直接実力を行使して,義務の履行があった状態を実現するものである。
[イ]に類似したものとして,[ウ]がある。[ウ]も,直接私人の身体又は財産に実力を加える作用であるが,義務の履行強制を目的とするものでないところにその特徴がある。[ウ]の例としては,警察官職務執行法に基づく保護や避難等の措置などが挙げられる。
さらに行政上の義務の履行確保手段には,間接的強制手段として,行政罰がある。その中で[エ]は,届出,通知,登記等の義務を懈怠した場合などに科される罰である。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月20日)
秩序罰
(不正解) 執行罰
ア)代替的作為義務
イ)直接強制
ウ)即時強制
エ)秩序罰
「秩序罰」とは
行政法規の違反が間接的に行政上の秩序に障害を及ぼす危険がある場合に、秩序維持の見地から科する過料の総称。
法律に基づいて、一定の届け出などの義務を怠った場合、証言拒否などの場合に科すほか、地方公共団体は、条例、規則中に、手数料などの逋脱徴収に関する義務違反、その他規則、条例に違反した者に対し過料を科する旨の規定を設けることができる (地方自治法14条、15条) 。
[自説の根拠]コトバンクの「秩序罰」より
http://kotobank.jp/word/%E7%A7%A9%E5%BA%8F%E7%BD%B0
ついでに、「執行罰」とは
行政上の強制執行の一手段。不作為義務または他人が代ってすることのできない作為義務が履行されない場合に、その履行を将来に向って、間接的に強制するために科する罰。
一定の期間内に義務が履行されないときは、一定の過料に処すべき旨を予告し、その予告によって心理上の圧迫を加え、もって義務者みずからにその義務を履行させることを目的とする。
[自説の根拠][自説の根拠]
コトバンクの「執行罰」より
http://kotobank.jp/word/%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%BD%B0
2
次の文章は、処分の理由の提示のあり方が問題となった事案に関する、最高裁判所判決の一部である.空欄[エ]に入る語句として、適切なものはどれか答えよ。
「行政手続法14条1項本文が、[ア]をする場合に同時にその理由を[イ]に示さなければならないとしているのは、[イ]に直接に義務を課し又はその権利を制限するという[ア]の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を[イ]に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る[ウ]の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。(中略)建築士に対する上記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件[ウ]が定められているところ、本件[ウ]は、[エ]の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされており、しかも、その内容は……多様な事例に対応すべくかなり複雑なものとなっている。そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件[ウ]の適用関係が示されなければ、処分の[イ]において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような[ウ]の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる。」
(最三小判平成23年6月7日民集65巻4号2081頁) 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
意見公募
(不正解) 聴聞
ア:不利益処分
イ:名宛人
ウ:処分基準
エ:意見公募
判決について
全国各地で発覚した耐震偽装事件のうち、北海道で起きた事件で免許を剥奪された元一級建築士が、免許取消処分の無効を訴えていた裁判のようですね。
耐震偽装事件が全国津々浦々にまで波及したのは、監督官庁である国土交通省の大臣が認定していた「耐震構造計算プログラム」(計算ソフト)に欠陥があったとの事。
早い話、計算結果を簡単に偽装できた責任の一端は国交省にもあったようですね。。。
[自説の根拠]判例
http://xn--eckucmux0ukc1497a84e.com/saikou/2011/06/07/64271
3
次の説明は、行政手続法に定める意見公募手続に関する記述である。
命令等を定めようとする場合において,やむを得ない理由があるときは,その理由を公示した上で,30日を下回る意見提出期間を定めることができる。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。 (行政手続法 40条)
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見提出機関を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、三十日を下回る意見提出機関を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
[自説の根拠]行政手続法 第四十条 第1項
行政手続法39条「意見公募手続」
「1項 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
3項 第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。 」
この39条の例外規定としてmasa69さんの回答↑にある40条第1項の規定があると考えるとつながりますね。
[自説の根拠]自説の根拠は、行政手続法39条1項と3項、40条1項
4
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政庁は,法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については,速やかに,申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め,又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。 1997年度(平成9年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。 (行政手続法 7条)
形式不備とは記載事項の不備、書類添付の不備、申請期間の徒過などがあります。
行政手続法
申請に対する審査、応答
第7条  行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない
①申請に対する形式不備(行政手続法7条)
相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、
又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない
②審査請求が不適法(行政不服審査法第21条)
相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。
関連問題
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政庁は,法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については,申請した者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めなければ,当該申請により求められた許認可等を拒否できない。
5
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政庁は,不利益処分の理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合においても,当該理由を示さないで当該処分を行うことはできない。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 (行政手続法 14条)
14条
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2  行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
3  不利益処分を書面でするときは、前2項の理由は、書面により示さなければならない。
処分後理由を示すことが困難な場合を除いて、処分後相当の期間内に示さなければならない。
差し迫った理由があっても~できない
ものがあったんですが、それとの混同狙いでしょうね。
関連問題
次の説明は、行政手続法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
行政庁は,差し迫った必要があったために理由を示さないで不利益処分をした場合は,処分後も,その理由を示す必要はない。
6
行政調査について、最高裁判所の判例に照らして適切か否か答えよ。
保健所職員が行う飲食店に対する食品衛生法に基づく調査の手続は、行政手続法の定めるところに従って行われなければならない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2009年11月20日)
×
>判例
仰るとおりで判例ないようです。平成20年度問題26の肢1ですが、いろいろな解答解説をみても、肢2~5には判例が引用されていますが、肢1に関しては食品衛生法の引用があるのみ。検索にもピタリとくるものはありませんでした。同法で明確に示されており、争いがないのかもしれません。であれば、設問の訂正を依頼すべきですね。
行政調査が行政手続法適用除外である旨は同法3条14項(報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導)で明記してあります。
ですので保健所職員の係る調査は同法適用除外です。
[自説の根拠]行政手続法3条14項
(行政手続法)第3条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章までの規定は、適用しない。
14号 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
第二章 申請に対する処分
第三章 不利益処分
第四章 行政指導
*3条14号は行政調査を適用除外にする趣旨です。
保健所職員が行う飲食店に対する食品衛生法に基づく調査の手続は、食品衛生法及び食品衛生法施行令に従って行われるそうです。
[自説の根拠]行政書士試験!合格道場 平成20年-問26【解答・解説】参照
7
行政手続法の条文においては,申請により求められた許認可等の行政処分を行う行政庁が「必ずしなければならないもの」と「努めなければならないもの」の区別がなされているが,これについて、適切か否か答えよ。
行政庁は,申請により求められた許認可等に対する処分をする場合は,あらかじめ審査基準を定め,これを公にしておくよう努めなければならない。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
■標準処理期間
期間をさだめるよう努力 定めたら公にしなければならない(6条)
■審査基準
定めなければならない 公にしなければならない(3条2-6)
■処分基準
定めなければならない 公にしなければならない(12条)
xxkorixxさん、
《処分基準》に関しては、(努力義務)ですね。。
【12条1項】
◇行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
[自説の根拠]【行政手続法十二条一項】
■審査基準(5条)
設定:義務 公開:義務
■標準処理期間(6条)
設定:努力義務 公開:義務
■処分基準(12条)
設定:努力義務 公開:努力義務
8
行政手続法の規律の対象となっている手続として、適切か否か答えよ。
命令制定手続 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)

行政手続法38条参照
そのほか、行政手続法の規律の対象となっている手続きとして
○ 申請に対する処分手続き
○ 行政指導手続き
○ 届出手続き
があります。
[自説の根拠]2002年度問題13参照
行政手続法を「処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める手続に関する一般法」と広義に捉えるならば○だが、実質的大勢を占める地方公共団体の命令制定手続が規律の対象とならない他、本法の適用除外の多さは群を抜いており、「適切」とまではいえない気がしてしまう。とくに法律に基づく命令、規則、告示、審査基準、処分基準、行政指導指針等命令制定手続のうち意見公募手続の適用除外は、あまりに多くて覚えきれない。パス。
9
行政手続法の規律の対象となっている手続として、適切か否か答えよ。
申請に対する処分手続 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)

申請に対する処分は行政手続法第二章の標題そのものになっている。
【行政手続法の構成】
第一章 《総則》
第二章 《申請に対する処分》
第三章 《不利益処分》
第四章 《行政指導》
第五章 《届出》
第六章 《意見公募手続等》
第七章 《補則》
10
行政手続法上,聴聞を経る処分の手続には認められても,弁明の機会の付与を経る処分の手続には認められていない手続的保障として、適切か否か答えよ。
処分基準の設定 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
bd0e4df92e70さん
[処分基準の設定]は、
どちらの手続きにも認められています。
「処分基準」は(不利益処分一般)についての手続的保障です。
「聴聞手続」も「弁明手続」も不利益処分の事前手続きです。
[自説の根拠]【政手続法12条、13条】及びユーキャン過去問題集解説より
処分基準の設定はどちらの手続きにも
認められています。
「聴聞」は行政手続法第15条1項各号、
「弁明の機会の付与」は同法第30条1項各号。
[自説の根拠]「合格道場」より
上記の回答の訂正です。
処分基準の設定はどちらの手続きにも
認められています。
行政手続法第12条1項、2項です。
予定される不利益処分の内容等の通知は
「聴聞」は行政手続法第15条1項各号、
「弁明の機会の付与」は同法第30条1項各号です。
11
行政指導について、法令に照らして適切か否か答えよ。
行政指導に携わる者は、とくに必要がある場合には、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲に属さない事項についても行政指導を行うことができる。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月17日)
×
六  行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
第三十二条  行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
[自説の根拠]行政手続法第2条6号 行政手続法第32条1項
行政指導とは、行政機関の任務又は所掌事務の範囲内において行なわれるものであり(行政手続法第2条6号)、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない(行政手続法第32条1項)。ここに言う「いやしくも」とは、「万一にも」や「仮にも」という意味であり、これについての例外は認められてないため、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲に属さない事項について行政指導を行うことはできない。
[自説の根拠]行政書士試験!合格道場
行政指導は、所掌事務の範囲に属する事柄のみ。
いかなる逸脱も許されない。
12
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づく産業廃棄物処理業の許可は、都道府県知事の権限とされているが、それに関する行政手続についての次の記述について、適切か否か答えよ。ただし、廃棄物処理法には、行政手続に関する特別の定めはない。
申請に対する処分の手続に関し、当該都道府県の行政手続条例に行政手続法と異なる定めがあったとしても、この処理業許可の申請の知事による処理については、行政手続法が適用される。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)

「処分」「届出」については適用
行政手続条例に定めがある場合は、手続法は適用除外。
しかし法律の規定(設問の場合は廃棄物処理法)に基づいて行うものには適用されます。
1条2項「処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる」となっている。
また、問題文で
「ただし、廃棄物処理法には、行政手続に関する特別の定めはない」
としていることから、
「行政手続については一般法である行政手続法を適用する」
ということになる(3条3項)
※本肢は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の内容が解らなくても条文知識があれば回答できる問題だと思います。
[自説の根拠]行政手続法第一条2項/第三条3項
難しい (正答率0~40%) 間違えてもそれほど気にする必要はありません。出来た人は、優秀です。
13
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づく産業廃棄物処理業の許可は、都道府県知事の権限とされているが、それに関する行政手続についての次の記述について、適切か否か答えよ。ただし、廃棄物処理法には、行政手続に関する特別の定めはない。
国の法律である廃棄物処理法の適用は、全国一律になされるべきであるから、同法に基づく知事による処理業許可に関する審査基準は、当該都道府県の知事ではなく、主務大臣が設定することとなる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
×
×当該都道府県の~主務大臣
○当該都道府県の知事
【行政手続法第5条1項】
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
この「行政庁」とは、原則として処分庁を意味します。よって本問では、原則として知事が審査基準を設定することになります。
14
行政手続に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、適切か否か答えよ。
国税犯則取締法上、収税官吏が犯則嫌疑者に対し質問する際に拒否権の告知は義務付けられていないが、供述拒否権を保障する憲法の規定はその告知を義務付けるものではないから、国税犯則取締法上の質問手続は憲法に違反しない。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)

国税犯則取締法上の質問手続に、供述拒否権(憲法38条1項)の保障は及びますが、告知を義務付けるものではありません。
[自説の根拠]【最判昭59.3.27】
15
次に示す行政手続法上の「行政指導」の定義のうち,[A]に当てはまる語(漢字2字)を記入しなさい。
「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導,[A],助言その他の行為であって[B]に該当しないものをいう。」 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
勧告
(不正解) (無回答)
A 勧告
B 処分
[自説の根拠]行政手続法 第2条

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