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0-7 問題演習さわり

問題1 正しい場合は○、誤ってる場合は×
胎児に対する不法行為に基づく当該胎児の損害賠償請求権については、胎児は既に生まれたものとみなされるので、胎児の母は、胎児の出生前に胎児を代理して不法行為の加害者に対し損害賠償請求をすることができる。

解答 ×(平成24年)総則(権利の主体)
解説
まずごちゃごちゃ書いてある質問を分解すると

まず前半部分は、胎児の損害賠償請求に関する民法721条の規定では

「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」

とあるので正しいです。(なので空気的には後半が誤ってて答え×かなw)

次に後半部、「胎児の母が胎児の出生前に胎児を代理して法律行為をできるか」
ですが、これについての民法の規定はありません。ただ・・・

「出生前に母親が代理して損害賠償請求できない」

昭和7年10月6日の最高裁判所の判例があります。

こんなの、問題演習を繰り返さないと出てこない知識なのでズルいです笑
そういう事で答えは「×」です。

問題2 正しい場合は○、誤ってる場合は×
代理人は本人のために法律行為を行う者であるから、代理人としての地位は、法律に基づくもののほかは必ず委任契約によらなければならないが、使者は本人の完了した意思決定を相手方に伝達する者であるから、使者の地位は、雇用契約、請負契約など多様な契約に基づく。

解答 ×(平成24年)総則(代理制度)
解説

使者だけでなく、代理人も雇用契約や請負契約による場合があります。

代理とは、代理人がある取引で法律行為を行うと、本人が自らしたのと同じ効果を取引の相手方と本人との関係で認める制度

そして、この問題での代理は任意代理と呼ばれる契約による代理についての設問です。

不動産業者が土地の売却を処理するのに代理人となるような場合は、本人と委任契約を結んで対外的な代理権を有し、一般的には委任状といった書面を目にすることが多いため、代理=委任契約と考えがちです。

しかし、従業員が業務のうちのある契約について、会社の社長名で他社と取引する場合を考えます。

この場合、従業員と会社は雇用契約を結んでいますが、従業員がした法律行為はまさしく代理です。ですから、使者だけでなく、代理人も雇用契約や請負契約による場合があります。

 

問題3 正しい場合は○、誤ってる場合は×
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、開会後直ちにこれを釈放しなければならない。

 

解答 ×(平成24年)国会
解説
会期前に逮捕された議員については、

あくまでもその議院の要求があった場合に限り、

会期中にこれを釈放しなければなりません。

これは議員の不逮捕特権に関する設問で、憲法50条の規定です。

憲法50条

「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」

これにより、国会の会期中は逮捕されないことは正しいことが分かります。

しかし、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない――と規定されていることから、衆議院議員なら衆議院、参議院議員なら参議院の要求がある場合にのみ、会期中に釈放されることになります。

なお、条文中の法律とは、国会法33条のことで、「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。」と規定されています。

また、会期には、参議院の緊急集会も含まれると国会法で規定されています。

国会法だってそんな法律がある事は問題演習をしないと存在すら知りません。笑

問題4 正しい場合は○、誤ってる場合は×
最高裁判所が、法令の解釈適用に関して、自らの過去の判例を変更する際には、大法廷を開く必要がある。

解答 ○(平成24年)基礎法学
解説
というか、問題解く度に思うのですが・・・

裁判所法って何?ですが、裁判所法10条に規定されています。

裁判所法10条(大法廷及び小法廷の審判)


事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。

1.当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)

2.前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。

3.憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

なので設問の内容は、裁判所法10条の3号に書いてあります。

なお、現行制度では、最高裁判所の判例の変更には慎重な手続きを設けて、容易に変更できないようになっています。

そして、「これに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる」ともしています。

これは、法令の安定的な解釈と法令解釈の統一を図ることによって、法の公平性を維持するためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されています。

 

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