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1-2-24 法令科目 民法24 附則

附 則 (大正一五年四月二四日法律第六九号)

 

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則 (昭和一三年三月二二日法律第一八号) 抄

 

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

 

附 則 (昭和二二年四月一六日法律第六一号) 抄

 

第三十三条  この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

 

附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二二号)

 

第一条  この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

 

第二条  明治三十五年法律第三十七号は、これを廃止する。

 

第三条  この附則で、新法とは、この法律による改正後の民法をいい、旧法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和二十二年法律第七十四号をいう。

 

第四条  新法は、別段の規定のある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にもこれを適用する。但し、旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。

 

第五条  応急措置法施行前に妻が旧法第十四条第一項の規定に違反してした行為は、これを取り消すことができない。

 

第六条  応急措置法施行前にした隠居が旧法によつて取り消すことができる場合には、なお、旧法によつてこれを取り消すことができる。この場合には、旧法第七百六十条の規定を適用する。

 

第七条  応急措置法施行前に隠居又は入夫婚姻による戸主権の喪失があつた場合には、なお、旧法第七百六十一条の規定を適用する。

 

第八条  新法施行前にした婚姻が旧法によつて取り消すことができる場合でも、その取消の原因である事項が新法に定めてないときは、その婚姻は、これを取り消すことができない。

 

第九条  新法第七百六十四条において準用する新法第七百四十七条第二項の期間は、当事者が、新法施行前に、詐欺を発見し、又は強迫を免かれた場合には、新法施行の日から、これを起算する。

 

第十条  日本国憲法施行後新法施行前に離婚した者の一方は、新法第七百六十八条の規定に従い相手方に対して財産の分与を請求することができる。

 

○2  前項の規定は、婚姻の取消についてこれを準用する。

 

第十一条  新法施行前に生じた事実を原因とする離婚の請求については、なお、従前の例による。

 

○2  新法第七百七十条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

 

第十二条  応急措置法施行前に未成年の子が旧法第七百三十七条又は第七百三十八条の規定によつて父又は母の家に入つた場合には、その子は、成年に達した時から一年以内に従前の氏に復することができる。その子が新法施行前に成年に達した場合において、新法施行後一年以内も、同様である。

 

第十三条  第八条、第九条及び第十一条の規定は、養子縁組についてこれを準用する。

 

第十四条  新法施行の際、現に、婚姻中でない父母が、共同して未成年の子に対して親権を行つている場合には、新法施行後も、引き続き共同して親権を行う。但し、父母は、協議でその一方を親権者と定めることができる。

 

○2  前項但書の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判所は、父又は母の請求によつて協議に代わる審判をすることができる。

 

○3  新法第八百十九条第六項の規定は、第一項但書又は前項の規定によつて親権者が定められた場合にこれを準用する。

 

第十五条  応急措置法施行前に、親権を行う母が、旧法第八百八十六条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、これを取り消すことができない。

 

第十六条  第二十一条の規定は、応急措置法施行前に親権を行つていた継父、継母又は嫡母についてこれを準用する。

 

第十七条  新法施行前に親族会員と親権に服した子との間に財産の管理について生じた債権については、なお、旧法第八百九十四条の規定を適用する。

 

第十八条  新法施行前に母が旧法の規定によつて子の財産の管理を辞した場合において、新法施行の際その子のためにまだ後見が開始していないときは、その辞任は、新法施行後は、その効力を有しない。

 

第十九条  新法施行の際現に旧法第九百二条の規定によつて父母の一方が後見人であるとき、又は旧法第九百四条の規定によつて選任された後見人があるときは、その後見人は、新法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。但し、新法施行によつて後見が終了し、又は新法による法定後見人があるときは、当然その地位を失う。

 

第二十条  前条の規定は、後見監督人及び保佐人についてこれを準用する。

 

第二十一条  新法施行前に、後見人が、旧法第九百二十九条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、なお、旧法によつてこれを取り消すことができる。

 

第二十二条  第十七条の規定は、親族会員と被後見人又は準禁治産者との間にこれを準用する。

 

第二十三条  新法施行前にされた親族会の決議に対する不服については、なお、旧法を適用する。

 

○2  前項の規定によつて親族会の決議を取り消す判決が確定した場合でも、親族会であらたに決議をすることは、これを認めない。

 

第二十四条  新法施行前に扶養に関してされた判決については、新法第八百八十条の規定を準用する。

 

第二十五条  応急措置法施行前に開始した相続に関しては、第二項の場合を除いて、なお、旧法を適用する。

 

○2  応急措置法施行前に家督相続が開始し、新法施行後に旧法によれば家督相続人を選定しなければならない場合には、その相続に関しては、新法を適用する。但し、その相続の開始が入夫婚姻の取消、入夫の離婚又は養子縁組の取消によるときは、その相続は、財産の相続に関しては開始しなかつたものとみなし、第二十八条の規定を準用する。

 

第二十六条  応急措置法施行の際における戸主が婚姻又は養子縁組によつて他家から入つた者である場合には、その家の家附の継子は、新法施行後に開始する相続に関しては、嫡出である子と同一の権利義務を有する。

 

○2  前項の戸主であつた者について応急措置法施行後新法施行前に相続が開始した場合には、前項の継子は、相続人に対して相続財産の一部の分配を請求することができる。この場合には、第二十七条第二項及び第三項の規定を準用する。

 

○3  前二項の規定は、第一項の戸主であつた者が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は縁組の取消若しくは離縁によつて氏を改めた場合には、これを適用しない。

 

第二十七条  第二十五条第二項本文の場合を除いて、日本国憲法公布の日以後に戸主の死亡による家督相続が開始した場合には、新法によれば共同相続人となるばずであつた者は、家督相続人に対して相続財産の一部の分配を請求することができる。

 

○2  前項の規定による相続財産の分配について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家事審判所に対し協議に代わる処分を請求することができる、但し、新法施行の日から一年を経過したときは、この限りでない。

 

○3  前項の場合には、家事審判所は、相続財産の状態、分配を受ける者の員数及び資力、被相続人の生前行為又は遺言によつて財産の分配を受けたかどうかその他一切の事情を考慮して、分配をさせるべきかどうか並びに分配の額及び方法を定める。

 

第二十八条  応急措置法施行の際戸主であつた者が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は養子縁組の取消若しくは離縁によつて氏を改めた場合には、配偶者又は養親、若し配偶者又は養親がないときは新法によるその相続人は、その者に対し財産の一部の分配を請求することができる。この場合には、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

 

第二十九条  推定の家督相続人又は遺産相続人が旧法第九百七十五条第一項第一号又は第九百九十八条の規定によつて廃除されたときは、新法の適用については、新法第八百九十二条の規定によつて廃除されたものとみなす。

 

第三十条  旧法第九百七十八条(旧法第千条において準用する場合を含む。)の規定によつて遺産の管理についてした処分は、相続が第二十五条第二項本文の規定によつて新法の適用を受ける場合には、これを新法第八百九十五条の規定によつてした処分とみなす。

 

第三十一条  応急措置法施行前に分家又は廃絶家再興のため贈与された財産は、新法第九百三条の規定の適用については、これを生計の資本として贈与された財産とみなす。

 

第三十二条  新法第九百六条及び第九百七条の規定は、第二十五条第一項の規定によつて遺産相続に関し旧法を適用する場合にこれを準用する。

 

第三十三条  新法施行前に旧法第千七十九条第一項の規定に従つてした遺言で、同条第二項の規定による確認を得ないものについては、新法第九百七十九条第二項及び第三項の規定を準用する。

 

○2  新法施行前に海軍所属の艦船遭難の場合に旧法第千八十一条において準用する旧法第千七十九条第一項の規定に従つてした遺言で、同条第二項の規定による確認を得ないものについても、前項と同様である。

 

附 則 (昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号) 抄

 

第十条  この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。

 

第十九条  民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則第十四条第二項又は第二十七条第三項(同法附則第二十五条第二項但書、第二十六条第二項及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。

 

附 則 (昭和二四年五月二八日法律第一一五号)

 

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一四一号) 抄

 

1  この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

 

附 則 (昭和二五年五月一日法律第一二三号) 抄

 

1  この法律は、公布の日から施行する。

 

附 則 (昭和三三年三月一〇日法律第五号) 抄

 

(施行期日)

 

1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

附 則 (昭和三三年四月一五日法律第六二号) 抄

 

1  この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。

 

3  この法律の施行の際現に存する建物その他の構築物については、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附 則 (昭和三七年三月二九日法律第四〇号) 抄

 

(施行期日)

 

1  この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。

 

(経過規定)

 

2  この法律による改正後の民法は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の民法によつて生じた効力を妨げない。

 

附 則 (昭和三七年四月四日法律第六九号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

 

附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄

 

この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

附 則 (昭和三九年六月一〇日法律第一〇〇号) 抄

 

(施行期日)

 

1  この法律は、遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

 

附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九三号) 抄

 

(施行期日)

 

1  この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

 

(経過措置等)

 

6  この法律による改正後の規定は、各改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の規定により生じた効力を妨げない。

 

附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

附 則 (昭和四六年六月三日法律第九九号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

 

(経過措置の原則)

 

第二条  この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。ただし、改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

 

(新法の適用の制限)

 

第三条  旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第三百九十八条の四の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第三百九十八条の十二の規定による根抵当権の譲渡、新法第三百九十八条の十三の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第三百九十八条の十四第一項ただし書の規定による定めは、することができない。

 

2  前項の規定は、同項に規定する旧根抵当権以外の旧根抵当権で、旧法第三百七十五条第一項の規定による処分がされているものについて準用する。ただし、極度額の変更及び新法第三百九十八条の十二第二項の規定による根抵当権の譲渡をすることは、妨げない。

 

(極度額についての定めの変更)

 

第四条  旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

 

(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)

 

第五条  附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を新法の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。

 

2  前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。

 

(元本の確定すべき期日に関する経過措置)

 

第六条  この法律の施行の際旧根抵当権について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて新法第三百九十八条の六第一項の期日とする定め又はその登記とみなす。ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から記算して五年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該五年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。

 

(弁済による代位に関する経過措置)

 

第七条  この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。

 

(旧根抵当権の処分に関する経過措置)

 

第八条  この法律の施行前に元本の確定前の旧根抵当権についてされた旧法第三百七十五条第一項の規定による処分に関しては、なお従前の例による。

 

(同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)

 

第九条  同一の債権の担保として設定された数個の不動産の上の旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を一の不動産について他の不動産から分離し、これらの不動産の間に、新法第三百九十二条の規定の適用がないものとすることができる。ただし、後順位の抵当権者その他の利害の関係を有する者の承諾がないときは、この限りでない。

 

2  前項の規定による分離は、新法第三百九十八条の十六の規定の適用に関しては、根抵当権の設定とみなす。

 

(元本の確定の時期に関する経過措置)

 

第十条  この法律の施行前に、新法第三百九十八条の二十第一項第一号に規定する申立て、同項第二号に規定する差押え、同項第三号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号に規定する破産手続開始の決定があつた旧根抵当権で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。

 

(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)

 

第十一条  極度額についての定めが新法の規定に適合していない旧根抵当権については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第三百九十八条の二十二の規定を適用する。

 

附 則 (昭和五一年六月一五日法律第六六号) 抄

 

(施行期日)

 

1  この法律は、公布の日から施行する。

 

(民法の一部改正に伴う経過措置)

 

2  この法律の施行前三月以内に離婚し、又は婚姻が取り消された場合における第一条の規定による改正後の民法第七百六十七条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「離婚の日から三箇月以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十六号)の施行の日から三箇月以内」とする。

 

附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄

 

(施行期日)

 

1  この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

 

(経過措置)

 

2  この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

 

3  前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

 

附 則 (昭和五四年一二月二〇日法律第六八号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

 

(法人の設立許可の取消し等に関する経過措置)

 

第二条  この法律による改正後の民法第七十一条及び民法施行法第二十三条第一項の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の当該規定によつて生じた効力を妨げない。

 

(法人の解散の登記に関する経過措置)

 

第三条  この法律の施行前に主務官庁が設立許可を取り消し、又は解散を命じた法人の解散の登記に関しては、なお従前の例による。

 

(罰則に関する経過措置)

 

第四条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

第五条  削除

 

附 則 (昭和五五年五月一七日法律第五一号) 抄

 

(施行期日)

 

1  この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。

 

(民法の一部改正に伴う経過措置)

 

2  この法律の施行前に開始した相続に関しては、なお、第一条の規定による改正前の民法の規定を適用する。

 

附 則 (昭和六二年九月二六日法律第一〇一号)

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。

 

(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)

 

第二条  改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法の規定によつて生じた効力を妨げない。

 

(縁組の取消しに関する経過措置)

 

第三条  新法第八百六条の二及び第八百六条の三の規定は、この法律の施行前にした縁組には適用しない。

 

(離縁等の場合の氏に関する経過措置)

 

第四条  この法律の施行前三月以内に離縁をし、又は縁組が取り消された場合における新法第八百十六条第二項(新法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第八百十六条第二項中「離縁の日から三箇月以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百一号)の施行の日から三箇月以内」とする。

 

附 則 (平成元年六月二八日法律第二七号) 抄

 

(施行期日)

 

1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

附 則 (平成二年六月二九日法律第六五号) 抄

 

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

 

(罰則の適用に関する経過措置)

 

第四十二条  この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第三条(第十条において準用する場合を含む。)の規定及び第十二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄

 

(施行期日)

 

 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 

一から四まで  略

 

五  第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 

(その他の処分、申請等に係る経過措置)

 

第六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 

(罰則に関する経過措置)

 

第七条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄

 

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

 

(施行期日)

 

 

第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

 

(事務の区分に関する経過措置)

 

第五十一条  第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務は、施行日から起算して二年間は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 

(国等の事務)

 

第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

 

(処分、申請等に関する経過措置)

 

第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 

2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

 

(不服申立てに関する経過措置)

 

第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 

2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 

(手数料に関する経過措置)

 

第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

 

(罰則に関する経過措置)

 

第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)

 

第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

 

(検討)

 

第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

 

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

附 則 (平成一一年一二月八日法律第一四九号)

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第九百六十九条、第九百七十二条、第九百七十六条及び第九百七十九条の改正規定、第九百六十九条の次に一条を加える改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 

(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)

 

第二条  この法律による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、次条第三項の規定による場合を除き、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

 

(禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置)

 

第三条  旧法の規定による禁治産の宣告は新法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者並びにその後見人及び後見監督人は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人並びにその成年後見人及び成年後見監督人とみなす。

 

2  旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の審判と、当該準禁治産の宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人及びその保佐人とみなす。

 

3  前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及びその保佐人に関する民法の規定の適用については、第八百四十六条、第九百七十四条及び第千九条の改正規定を除き、なお従前の例による。

 

4  旧法の規定による禁治産又は準禁治産の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法の規定による後見開始又は保佐開始の審判の請求とみなす。

 

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二五号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(民法等の一部改正に伴う経過措置)

 

 

第二十五条  この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

一  民法第三百九十八条ノ三第二項

 

二  船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ハ

 

三  農水産業協同組合貯金保険法第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項

 

四  雇用保険法第二十二条の二第一項第一号ハ

 

五  非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六

 

六  商法第三百九条ノ二第一項第二号並びに第三百八十三条第一項及び第二項

 

七  証券取引法第五十四条第一項第七号、第六十四条の十第一項及び第七十九条の五十三第一項第二号

 

八  中小企業信用保険法第二条第三項第一号

 

九  会社更生法第二十条第二項、第二十四条、第三十七条第一項、第三十八条第四号、第六十七条第一項、第七十八条第一項第二号から第四号まで、第七十九条第二項、第八十条第一項並びに第百六十三条第二号及び第四号

 

十  国の債権の管理等に関する法律第三十条

 

十一  割賦販売法第二十七条第一項第五号

 

十二  外国証券業者に関する法律第二十二条第一項第八号及び第三十三条第一項

 

十三  民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ

 

十四  積立式宅地建物販売業法第三十六条第一項第五号

 

十五  中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号

 

十六  銀行法第四十六条第一項

 

十七  特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第四項第二号

 

十八  保険業法第六十六条、第百五十一条及び第二百七十一条第一項

 

十九  金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十四条第一項、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第四十五条、第四十八条第一項第二号から第四号まで及び第四十九条第一項

 

二十  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三項

 

(罰則の適用に関する経過措置)

 

第二十六条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

 

(施行期日)

 

1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

 

(経過措置)

 

2  この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

 

附 則 (平成一三年六月八日法律第四一号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

 

附 則 (平成一五年七月一六日法律第一〇九号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(民法の一部改正に伴う経過措置)

 

第十三条  前条の規定の施行前にされた婚姻の取消し及び養子縁組の取消しの請求については、なお従前の例による。

 

附 則 (平成一五年八月一日法律第一三四号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(雇用関係の先取特権に関する経過措置)

 

第二条  第一条の規定による改正後の民法第三百六条第二号及び第三百八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に掲げる原因により生じた債権及び同条の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第三百六条第二号に掲げる原因により生じた債権及び旧民法第三百八条の雇人給料(債務者の雇人が受けるべき最後の六箇月間の給料に限る。)として生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。

 

(債権質の効力の発生に関する経過措置)

 

第三条  施行日前に債権をもってその目的とする質権の設定をする契約をした場合における当該質権の効力の発生については、第一条の規定による改正後の民法第三百六十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

(滌除及び増価競売に関する経過措置)

 

第四条  施行日前に旧民法第三百八十三条の書面が同条に規定する債権者の全員に到達した場合における当該抵当不動産についての旧民法第三百七十八条の規定による滌除及び旧民法第三百八十四条に規定する増価競売については、第一条の規定による改正後の民法及び第三条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

(短期賃貸借に関する経過措置)

 

第五条  この法律の施行の際現に存する抵当不動産の賃貸借(この法律の施行後に更新されたものを含む。)のうち民法第六百二条に定める期間を超えないものであって当該抵当不動産の抵当権の登記後に対抗要件を備えたものに対する抵当権の効力については、なお従前の例による。

 

(根抵当権の元本の確定に関する経過措置)

 

第六条  施行日前に旧民法第三百九十八条ノ二十第一項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により確定した根抵当権の担保すべき元本については、なお従前の例による。

 

(罰則の適用に関する経過措置)

 

第十四条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

 

(民法の一部改正に伴う経過措置)

 

第七条  施行日前にされた破産の申立て又は施行日前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、第六条の規定による改正後の民法第二百七十六条、第六百二十一条及び第六百四十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

(政令への委任)

 

第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

 

(経過措置)

 

第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

 

附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(経過措置の原則)

 

第二条  この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、次条及び附則第四条(第三項及び第五項を除く。)の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の民法の規定によって生じた効力を妨げない。

 

(保証契約の方式に関する経過措置)

 

第三条  新法第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前に締結された保証契約については、適用しない。

 

(貸金等根保証契約に関する経過措置)

 

第四条  新法第四百六十五条の二及び第四百六十五条の三(第二項を除く。)の規定は、この法律の施行前に締結された貸金等根保証契約(新法第四百六十五条の二第一項に規定する貸金等根保証契約をいう。以下同じ。)については、適用しない。

 

 

2  この法律の施行前に締結された貸金等根保証契約であって元本確定期日(新法第四百六十五条の三第一項に規定する元本確定期日をいう。以下同じ。)の定めがあるもののうち次の各号に掲げるものの元本確定期日は、その定めにかかわらず、それぞれ当該各号に定める日とする。

 

一  新法第四百六十五条の二第一項に規定する極度額(以下この条において単に「極度額」という。)の定めがない貸金等根保証契約であって、その元本確定期日がその定めによりこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から起算して三年を経過する日より後の日と定められているもの 施行日から起算して三年を経過する日

 

二  極度額の定めがある貸金等根保証契約であって、その元本確定期日がその定めにより施行日から起算して五年を経過する日より後の日と定められているもの 施行日から起算して五年を経過する日

 

3  この法律の施行前に締結された貸金等根保証契約であって元本確定期日の定めがないものについての新法第四百六十五条の三第二項の規定の適用については、同項中「元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)」とあるのは「元本確定期日の定めがない場合」と、「その貸金等根保証契約の締結の日から三年」とあるのは「この法律の施行の日から起算して三年」とする。

 

4  施行日以後にこの法律の施行前に締結された貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。

 

5  この法律の施行前に新法第四百六十五条の四各号に掲げる場合に該当する事由が生じた貸金等根保証契約であって、その主たる債務の元本が確定していないものについては、施行日にその事由が生じたものとみなして、同条の規定を適用する。

 

6  この法律の施行前に締結された新法第四百六十五条の五に規定する保証契約については、同条の規定は、適用しない。

 

 

7  前項の保証契約の保証人は、新法第四百六十五条の五に規定する根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る当該主たる債務者の債務について、次の各号に掲げる区分に応じ、その元本確定期日がそれぞれ当該各号に定める日より後の日である場合においては、その元本確定期日がそれぞれ当該各号に定める日であるとしたならば当該主たる債務者が負担すべきこととなる額を限度として、その履行をする責任を負う。

 

一  当該根保証契約において極度額の定めがない場合 施行日から起算して三年を経過する日

 

二  当該根保証契約において極度額の定めがある場合 施行日から起算して五年を経過する日

 

8  第六項の保証契約の保証人は、前項の根保証契約において元本確定期日の定めがない場合には、同項各号に掲げる区分に応じ、その元本確定期日がそれぞれ当該各号に定める日であるとしたならば同項の主たる債務者が負担すべきこととなる額を限度として、その履行をする責任を負う。

 

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

 

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一八年六月一五日法律第七三号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(経過措置)

 

第二条  改正後の遺失物法の規定及び次条の規定による改正後の民法第二百四十条の規定は、この法律の施行前に拾得をされた物件又は改正前の遺失物法(以下「旧法」という。)第十条第二項の管守者が同項の規定による交付を受け、若しくは同項の占有者が同項の規定による差出しを受けた物件であって、この法律の施行の際現に旧法第一条第一項又は第十一条第一項(これらの規定を旧法第十二条及び第十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により警察署長に差し出されていないものについても適用する。

 

2  この法律の施行の際現に旧法第一条第一項又は第十一条第一項の規定により警察署長に差し出されている物件については、なお従前の例による。

 

附 則 (平成一八年六月二一日法律第七八号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

 

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

 

(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)

 

第二条  第一条の規定による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

 

(親権及び管理権の喪失の宣告に関する経過措置)

 

第三条  旧法第八百三十四条の規定による親権の喪失の宣告は新法第八百三十四条本文の規定による親権喪失の審判と、当該親権の喪失の宣告を受けた父又は母は当該親権喪失の審判を受けた父又は母とみなす。

 

2  旧法第八百三十五条(破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による管理権の喪失の宣告は新法第八百三十五条(破産法第六十一条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による管理権喪失の審判と、当該管理権の喪失の宣告を受けた父又は母は当該管理権喪失の審判を受けた父又は母とみなす。

 

3  旧法第八百三十四条又は第八百三十五条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法第八百三十四条本文又は第八百三十五条の規定による親権喪失又は管理権喪失の審判の請求とみなす。

 

附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

 

(施行期日)

 

第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 

附 則 (平成二五年一二月一一日法律第九四号)

 

(施行期日)

 

1  この法律は、公布の日から施行する。

 

(経過措置)

 

2  この法律による改正後の第九百条の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用する。

 

附 則 (平成二八年四月一三日法律第二七号)

 

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附 則 (平成二八年六月七日法律第七一号)

 

(施行期日)

 

1  この法律は、公布の日から施行する。

 

(検討)

 

2  政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えるものとする。

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