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6-3-0 関係諸法令 横断整理

横断整理
1.賃金の算定
2.有期労働契約の保護
3.給付制限まとめ
4.審査請求・不服申立て
5.事業主の書類の保存
6.目的条文(選択問題対策)
7.届出の原則まとめ
8.保険料の督促と滞納処分、延滞金まとめ
9.一番重い罰則まとめ
10.健康保険の国、都道府県、市町村の役割
11.遺族の認定条件
12.日雇労働者まとめ
13.時効まとめ
14.都道府県知事の権限
15.健康診断まとめ
16.未支給給付まとめ
17.障害・傷病等級比較
18.配偶者に加算される年金
横断整理2
目的
社会保険の構成
被保険者
適用除外
任意適用事業の保険関係の成立及び消滅
賃金
報酬及び賞与
給付額の改定(スライド)
給付通則
未支給の保険給付
費用の負担
追徴金、督促、滞納処分、延滞金
書類(記録)の保存
時効
不服申立て制度
保険給付一覧
療養(補償)給付と療養の給付
休業(補償)給付と傷病手当金
待期のある(保険給付)
葬祭料と埋葬料
老齢を支給事由とする年金
(老齢基礎年金と老齢厚生年金の比較)
65歳未満の者に支給する老齢厚生年金
在職老齢年金
障害を支給事由とする年金
(障害基礎年金と障害厚生年金の比較)
障害を支給事由とする年金、一時金
死亡を支給事由とする年金
死亡を支給事由とする一時金
脱退一時金(国年法と厚保法の比較)
健康保険組合と厚生年金基金
1.賃金の算定
賃金算定の定義
●労働基準法第11条
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
●労働保険
労働基準法賃金(労働保険料算定の場合=徴収法)では臨時、3箇月を越える毎の賃金を含む
労働保険の支払い(平均賃金、給付基礎日額、賃金日額)では除く。(給付の基礎にするため平均する時)
●社会保険(徴収基礎=支払基礎)
報酬の定義
・労働の対償として受ける全てのもの(臨時、3月を越える期間ごとに受けるものを除く)
賞与の定義
・3月を超える期間ごとに受けるもの(年4回以上支給される報酬、臨時に受けるものを除く)
○通貨以外の賃金の扱いの一般的傾向
・原則:労基法24条「通貨払いの原則」により法令(実例なし)または労働協約に定めが必要
・保険料、給付の基になる賃金算定の範囲は現場で決定(職安所長、労基署長)
・保険料の評価は厚生労働大臣、給付の評価は現場、労基法(平均賃金)はその中間
○労基法:平均賃金
平均賃金(労基法12条)・・平均賃金
・事由日前3ヶ月間の賃金の総額を期間歴日数で叙した金額=日額
 (臨時に支払われた賃金及び3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない)
・以下の期間の賃金と日数は除く
 休業期間(業務上の負傷疾病による療養のための休業、産前産後休業、使用者の責めに帰すべき事由の休業、育児介護休業)、試みの使用期間
○通貨以外で支払われる賃金
・範囲、評価額ともに法令(実例なし)又は労働協約の定めによるが定めが無い場合は都道府県労働局長が定める
○日給・時間給・出来高払制・請負制の場合
 賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%
●労働者災害補償保険法
給付基礎日額
  「給付基礎日額」とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
また、平均賃金とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日の直前3か月間に
その被災労働者に対して払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日当たりの賃金額です。
・端数処理 1円未満切り上げ
・例外(厚生労働省労働基準局長が定める基準に基づいて所轄労働基準監督署長が算定する)
◾私傷病による休業期間がある
平均賃金と休業期間中の賃金と日数を除いた平均の高い方
◾じん肺患者
じん肺の発生が確定した日を算定事由発生日とする平均賃金と作業転換日を算定事由発生日とする平均賃金の高い方
◾船員
  1年を通じて船員である場合で、賃金の変動がある時は1年間の平均を給付基礎日額とする
◾最低保障(自動変更対象額)
 ¥3960(H23,8,1~)毎月勤労統計の労働者1人当たり月額給与の年度平均の変動率
●雇用保険法
賃金日額--基本手当日額
・最低保障(自動変更対象額)¥2330(H23,8,1~)毎月勤労統計の労働者1人当たり月額給与の年度平均の変動率
・労災:給付基礎日額¥3960の約6割(0.588)
◾被保険者期間最後の6ヶ月の賃金総額/180日
◾賃金総額には臨時の賃金(3ヶ月を越える期間ごと)を含めない
◾通貨以外で支払われる賃金 範囲、評価額ともに公共職業安定所長が定める
◾例外
a.賃金が日給、時給、出来高、請負–賃金総額/労働日数 x 70/100
b.賃金の一部が月、週、その他の一定期間–その部分の総額/その期間の日数 + aの式
•労働保険料
・一般保険料算定の際の賃金総額は労働基準法の賃金(労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのもの)と同じ
◦通貨以外のもので支払われる賃金
・範囲は労働基準監督署長または公共職業安定所長、評価は厚生労働大臣
●健康保険
標準報酬
・通貨以外で支払われる賃金 地方の時価により厚生労働大臣が決定
・取得時決定
◾月、週、その他一定期間の報酬
・資格取得時の報酬を期間日数で除して30倍した額
◾日、時間、出来高、歩合
・1ヶ月前に当該事業所で被保険者の同様の業務に従事した者の平均
2.有期労働契約の保護
有期労働契約の保護
・原則
・労働契約法
・第17条  使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
・2  使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
1回以上更新かつ1年以上継続 契約期間をできるだけ長く
3回以上更新または1年以上継続 雇い止め予告
1回以上更新かつ3年以上継続 特定受給資格者
•有期労働契約の締結、更新および雇止めに関する基準(H15厚労告357)H25改正
・第1条 削除し、労働基準法施行規則第5条に移す(H25改正)
 <契約締結時に更新の有無を明示、・更新する場合がある時、判断基準を明示>
・これにより、労働基準法第15条 労働条件の明示事項になる
・第2条 3回以上更新または1年以上継続勤務で予め更新しないことを明示している場合を除き、
雇止め(更新しない)時は30日前に予告する(解雇ではないが解雇予告に準じており更新しない理由の証明書も退職時証明と同様)
・第3条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
・第4条 1回以上更新かつ1年以上継続勤務で契約実態、労働者の希望に応じて契約期間を長くする努力義務
•特定受給資格者–1回以上の更新かつ3年以上の契約期間で更新がなかった時
・特定理由離職者–期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職
•解雇予告の要不要–3回以上の更新または1年以上の契約期間で解雇予告要
●労働者派遣法
・派遣労働者の雇用
◾努力義務
・派遣可能期間終了後に労働者を雇い入れる時は、当該派遣労働者が希望した場合雇い入れに努める
◾雇用義務
・厚生労働大臣は指導・助言し従わない時は勧告することが出来、勧告に従わない時公表できる
・抵触日以降、同一業務に継続して派遣労働者を使用する場合、抵触日直前の当該派遣労働者が希望すれば雇用契約申し込み義務
・派遣可能期間の制限が無い場合でも同一業務に継続して3年以上同一の派遣労働者を使用している時、新たに労働者を雇い入れる場合は当該派遣労働者に雇用契約申し込み義務
3.給付制限まとめ
給付制限まとめ(雇用保険除く)
・絶対的給付制限
・健康保険法
・故意の犯罪行為または故意 埋葬料(埋葬費)以外は支給しない
・その他
・故意 (保険)給付は行わない(故意の犯罪行為は相対的給付制限)
•相対的給付制限
労災保険
◾故意の犯罪行為または重大な過失により負傷、疾病、障害、死亡またはその「原因」となった事故を生じさせたとき
◾または負傷、疾病、障害の程度を増進させ、もしくは回復を妨げた場合、全部または一部を支給しないことが出来る
 ・(休業、障害、傷病)給付の都度30%減額(療養開始後3年間)
◾療養に関する指示に従わない時、全部または一部を給付しないことが出来る
 ・休業給付 10日分相当額
・傷病年金 10/365
・健康保険
◾闘争、泥酔、著しい不行跡
・全部、一部を給付しないことができる
◾療養に関する指示に従わない
 ・一部を給付しないことができる(概ね10日間)
●国民年金
◾給付の全部または一部を行わないことができる
 ・故意の犯罪行為または重大な過失、正当な理由なく療養に関する指示に従わないことで
 障害になったまたは障害の程度を増進させた または死亡した
◾全部または一部につき支給を停止することが出来る
 ・受給権者が正当な理由なく物件提出命令に従わず、職員の質問に応じない
 ・障害(遺族)基礎年金の受給権者、または障害(遺族)基礎年金の加給の対象となる子が受診命令、診断を拒んだ時
◾一時差し止め
 ・受給権者が正当な理由なく届出をせず、書類の提出をしない時、給付を一時差し止める
◦厚生年金
◾給付の全部または一部を行わないことができる
 ・被保険者が故意の犯罪行為または重大な過失、正当な理由なく療養に関する指示に従わないことで
 障害になったまたは障害の程度を増進させた または死亡した
◾全部または一部につき支給を停止することが出来る
 ・受給権者が正当な理由なく物件提出命令に従わず、職員の質問に応じない
 ・受給権者や障害が加給の条件となる者が受診命令、診断を拒んだ時
・受給権者や障害が加給の条件となる者が故意または重過失によりまたは正当な理由なく療養に関する指示に従わない事により障害の回復を妨げた
◾障害等級の改定を行わない または等級を下げることが出来る
 ・障害厚生年金の受給権者が故意または重大な過失または正当な理由なく療養に関する指示に従わない事により障害の程度を増進させまたは回復を妨げた
◾一時差し止め
 ・受給権者が正当な理由なく届出をせず、書類の提出をしない時、給付を一時差し止める
4.審査請求・不服申立て
審査請求・不服申立てまとめ
行政不服審査法での異議申立て
・労災法:事業主からの費用徴収の決定の処分
・徴収法:事業主が概算保険料、確定保険料の認定決定の処分
処分の取消の訴え
・労災法:労審法は審査会裁決後。行政不服審査法は「特別加入の不承認」のみ直ちに取消の訴えができる
 ・雇用保険:労審法は審査会裁決後。行政不服審査法はすべて直ちに取消の訴えができる
 ・徴収法:行政不服審査法の審査決定を経ないと提訴できない
 ・社会保険:社会保険審査会の決定を経ないと提訴できない
労働保険
・労災保険法雑則 雇用保険法雑則 労働保険徴収法雑則 •cf.労働保険審査官審査会法
・労審法審査請求:処分の決定があったことを知った日の翌日から60日以内に審査官(都道府県労働局)に文書または口頭で行う
・労審法再審査請求:審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内(審査請求をした日から3箇月を経ても決定がない場合)審査会に文書で行う
・行政不服審査法異議申立て:処分のあったことを知った日の翌日から60日以内、かつ処分があった日の翌日から1年以内に書面で行う
◾異議申立て後の審査請求:決定のあったことを知った日の翌日から30日以内、かつ決定があった日の翌日から1年以内に書面で行う。
・行政不服審査法審査請求:決定のあったことを知った日の翌日から60日以内、かつ決定があった日の翌日から1年以内に書面で行う。
医療保険3法
•国民健康保険法 介護保険法 高齢者医療制度
•医療3法は一審制でそれぞれ専門の審査会を都道府県に設置
社会保険
•健康保険法雑則 厚生年金法雑則 国民年金法雑則
•cf.社会保険審査官審査会法
◦社審法審査請求:処分があったことを知った日の翌日から60日以内に文書または口頭で社会保険審査官(地方厚生局)に審査請求
◦社審法再審査請求:決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内(審査請求をした日から60日以内に決定がない時)文書または口頭で社会保険審査会に再審査請求
◦健保:保険料は1審制
◦厚年:保険料、脱退一時金は1審制
◦国年:脱退一時金は1審制
5.事業主の書類の保存
事業主の書類の保存
•労基法 : 3年
•労災法 : 3年
•徴収法 : 3年(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は4年)
•雇保法 : 2年(被保険者に関する書類は4年)
労働保険事務組合 労災3年、雇用2年・雇用保険被保険者関連4年、徴収法3年
•健保法 : 2年 健康診断個人票5年
・医療機関: 帳簿3年、患者の診療録5年
•厚年法 : 2年
◦社会保険労務士:帳簿2年(H24本試験)
•労働基準法、安全衛生法、徴収法、労災保険法(被保険者という定義がない法律) : 3年間。
•雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法(被保険者という定義がある法律)   : 2年間(ただし雇用保険被保険者に関する書類にあっては4年間)
•健康保険、厚生年金の事業主の保存義務は全て2年
•健康診断個人票は5年
•保険医療機関   ・療養の給付に関する帳簿 3年 ・患者の診療録 5年
•事業主・労働保険事務組合・・・労災保険3年、雇用保険2年・雇用保険被保険者関連4年、徴収法3年
6.目的条文(選択問題対策)
選択問題対策として各法目的条文を系統別にまとめて特徴を把握する。
●日本国憲法(昭和二十一年憲法)
・第25条
◾第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
◾第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上 及び増進に努めなければならない。
・第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
●労働基準法(昭和二十二年四月七日)
(労働条件の原則)
 ・第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
 2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
・ 第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
 2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(均等待遇)
・ 第三条  使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
(男女同一賃金の原則)
・ 第四条  使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
●男女雇用機会均等法(昭和60年勤労婦人福祉法の改正法として成立)
(目的)
・ 第1条  この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
(基本的理念)
・ 第2条  この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
●労働安全衛生法(昭和四十七年六月八日) H24労基選択
・第一条
この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、
労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び
自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより
職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
●労働者災害補償保険法 H22労災選択
・第一条
  労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
●雇用保険法 H22雇用選択
(目的)
 第一条
  雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
●特定求職者就職支援法
第一条  この法律は、特定求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業及び生活の安定(雇用保険目的条文にある雇用保険二事業に関する目的と一致している)に資することを目的とする
•労働関係法規
●雇用対策法
第1条  この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
◦2  この法律の運用に当たつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。~
●職業安定法
  第1条  この法律は、雇用対策法と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
●労働者派遣法
  第1条  この法律は、職業安定法と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
●職業能力開発促進法
 第一条  この法律は、雇用対策法と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
●労働契約法
 第1条  この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする
(労働契約の原則)
 第3条  労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
  2  労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
  3  労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
  4  労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
  5  労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
●個別労働紛争解決促進法
 (目的) 第1条  この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
●労働組合法  H21労一選択
第1条  この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、「労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動」を行うために「自主的に労働組合を組織し、団結すること」を擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する「労働協約を締結するための団体交渉をすること」及びその手続を助成することを目的とする
労働関係調整法(昭和21年9月27日)
  第1条  この法律は、労働組合法 と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。
●最低賃金法(昭和34年4月15日) H24労一選択
第1条  この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
ワークライフバランス
●育児介護休業法
 第1条  この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
●次世代育成支援対策推進法
 第1条  この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。
●健康保険法
(目的)
 第一条
  この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷、若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
 第二条(H9)  健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
●船員保険法
  この法律は、船員の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
●国民健康保険法
 (この法律の目的)
 第1条この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
 (国民健康保険)
 第2条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
●介護保険法
 第一条
  この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
●高齢者の医療確保に関する法律
 第一条
  この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
 (基本的理念)
 第二条
  国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
●国民年金法
 第一条
  国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
 (国民年金の給付)
 第二条
  国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
●厚生年金保険法
 第一条
  この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。
●確定給付企業年金法
 (目的)
 第1条  この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
●確定拠出年金法
 (目的)
 第1条  この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
7.届出の原則まとめ
届出の原則
•被保険者
●国民年金・・14日
 1号被保険者–市町村
 3号被保険者–厚生労働大臣(2号被保険者の事業主経由で年金機構)
●厚生年金・・10日
●健康保険・・5日
●国民健康保険法・・14日
•事業主
●厚生年金・・5日
●健康保険・・5日
●雇用保険 資格取得は翌月10日、その他10日
●労働保険徴収法
(逆)納付期限まとめ
•10
  ・確定保険料還付請求(認定決定の場合のみ) 通知日翌日起算
  ・督促納期限 督促状を発する日から10日以上経過した日
•15
  ・認定決定(概算、確定) 通知日翌日起算
•20
    ・有期事業概算保険料 保険関係成立日翌日起算
  ・印紙保険料認定決定 通知日翌日起算
•30
  ・増加概算保険料 増加の見込み日翌日
  ・確定保険料追徴(印紙含む) 通知を発する日当日
  ・特例納付保険料       〃
  ・メリット保険料差額徴収   〃
•40
  ・継続事業(概算、確定) 6月1日当日起算
•50
  ・継続事業概算保険料期中成立、期中消滅、有期事業終了 成立日翌日、消滅日当日
8.保険料の督促と滞納処分、延滞金まとめ
保険料の督促と滞納処分、延滞金まとめ
労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法ほぼ共通
•督促 …督促状の期限は発する日から10日以上経過した日
•滞納処分 …国税滞納処分の例による処分の請求を市町村にした場合、徴収金の4%交付する
•延滞金
  …納期限の翌日から完納日(差押え日)の前日までの日数に年14.6%(3月まで7.3%)の延滞金
  …徴収金1000円未満、延滞金100円未満は延滞金は徴収しない
…労働保険徴収法のみ7.3%は2月
…国民年金のみ徴収金500円未満、延滞金50円未満は延滞金は徴収しない
•繰上徴収
・cf.厚生年金法雑則
・保険料納付義務が事業主にある
・税滞納処分、強制執行、破産手続き(民事再生法ではない)開始の決定、企業担保権の実行手続き、競売の開始
・納付義務者(法人の事業主)が解散した時
・事業所が廃止、譲渡された時 ・船舶の滅失、所有者変更
・繰り上げ徴収の場合は「督促」しないで即滞納処分が行われる
9.一番重い罰則まとめ
・傾向
  労働保険は事業者は6月以下の懲役30万円以下の罰金、労働者は20万円
  社会保険は事業者は6月以下の懲役50万円以下の罰金、被保険者は30万円
  職業安定法、派遣法は労働基準法に関係して罰則が重い
 例外は太字
•重い順番
1.労基法:強制労働 1年以上10年未満の懲役、20以上300万円以下の罰金
2.職安法:不当な労働者の募集供給 1年以上10年未満の懲役、20万円以上200万円以下の罰金
3.安衛法:製造禁止物質(黄リン、ベンジジン) 3年以下の懲役、300万円以下の罰金
4.社会保険労務士:不正行為指示 3年以下の懲役、200万円以下の罰金
5.国民年金:不正受給 3年以下の懲役、100万円以下の罰金
6.安衛法:製造許可物質、検定違反 1年以下の懲役、100万円以下の罰金
 社会保険労務士:守秘義務違反 1年以下の懲役、100万円以下の罰金
7.労基法:中間搾取、年少者・女性の坑内労働、児童の使用 1年以下の懲役、50万円以下の罰金
●労働基準法雑則
・一番重い(第5条 強制労働—懲役1~10年、罰金20~300万)
・中年女と子供(中間搾取、年少者・女性の坑内労働、児童の使用)1年以下懲役50万円以下罰金
●安全衛生法罰則
・製造禁止物質(黄リン、ベンジジン)法55条違反 懲役3年以下、罰金300万円以下
・製造許可、検定違反 懲役1年以下罰金100万円以下
・作業主任者を選任しない、検査、検査証違反 6月以下懲役、50万円以下罰金
・安全衛生管理体制、自主検査違反 50万円以下の罰金
●労災保険法雑則,雇用保険法雑則
・事業主  6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
・被保険者 6か月以下の懲役または20万円以下の罰金
●労働保険徴収法雑則
・罰則はすべて「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」
●健康保険法雑則・事業主への罰則
・正当な理由がない虚偽の届出、健康保険印紙受払簿の報告違反など
 6月以下の懲役または50万以下の罰金
・事業主以外の検査妨害
 6月以下の懲役または30万以下の罰金
・被保険者 30万円以下の罰金
●国民年金法雑則
・不正受給—3年以下の懲役、100万円以下の罰金
・虚偽の届出(被保険者に関する重要事項)--6月以下の懲役、30万円以下の罰金
・死亡の届出等の規定に違反して届出をしない—10万円以下の過料
 6月以下50万円は国民年金基金の不正
・両罰規定 滞納処分の妨害忌避、基礎年金番号の利用制限違反は両罰規定
●厚生年金法雑則
・事業主への罰則
・正当な理由がある 10万以下の科料
・ない 6月以下の懲役または50万円以下の罰金
・事業主以外の検査妨害
・6月以下の懲役または30万円以下の罰金
・被保険者の虚偽の届出、無届
・10万以下の科料
●社会保険労務士法
・懲戒
・戒告
・1年以内の業務停止
・失格
罰則
・社会保険労務士の信用、品位を害する行為に対する罰則はない
・3年以下の懲役、200万円以下の罰金
・不正行為指示等(不正に保険給付を受ける、不正に保険料の賦課を免れる行為の指示相談)
・1年以下の懲役、100万円以下の罰金
・守秘義務違反
10.健康保険の国、都道府県、市町村の役割
健康保険の国、都道府県、市町村の役割比較
国民健康保険法
•市町村及び特別区 保険者、市町村は国民健康保険運営協議会を置く
•都道府県
 ・国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。
 ・都道府県に国民健康保険審議会を置く
 ・国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会は都道府県知事が認可
 ・広域化等支援計画 財政状態の悪い市町村について対して広域化等支援方針に沿って費用の適正化を推進する
•国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。
•国庫負担 保険料50% 国41%(療養等給付費および介護負担金32%、調整交付金9%)都道府県9%
•財政均衡 単年度(健康保険法と同じ)
●介護保険法
•市町村および特別区
 ・3年を1期とする市町村介護保険事業計画を定める
 ・介護認定審査会を市町村に置く
 ・指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防支援事業者を指定
•都道府県
 ・3年を1期とする都道府県介護保険事業支援計画を定める
 ・必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
 ・都道府県に介護保険審議会を置く
 ・指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者を指定
 ・介護老人福祉施設を指定、介護老人保健施設を許可
•国
 ・厚生労働大臣は介護保険事業の円滑な実施を確保するため基本指針を定める
 ・保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策を講じなければならない。
•国庫負担
 国 2/8(20%+5%)
 ・介護給付、予防給付の20%(施設サービスに要する費用15%)
 ・1号被保険者の年齢階級別分布と所得の分布により調整交付金5%
 都道府県 1/8 介護給付、予防給付の12.5%(施設サービスに係わる費用17.5%)
 市町村 1/8 一般会計から介護給付、予防給付の12.5%
 保険料 1号被保険者 21%(H24~H26)2号被保険者 29%(H24~H26)
 財政均衡 …3年で財政均衡を保つ(中期的財政方式)
●高齢者医療制度
•市町村
 ・市町村は都道府県単位の後期高齢者医療広域連合を設け事務を行う
 ・広域連合の区域内の被保険者(75歳以上)の保険料を徴収する
・都道府県
 ・都道府県は都道府県医療費適正化計画5年毎に定める
 ・後期高齢者医療審査会を置く
・国
 ・医療費適正化基本方針を定め全国医療費適正化計画5年毎に定める
 ・特定健康診査等基本指針を定める
 ・各保険者は「特定健康診査等実施計画」5年毎に定める
•国庫負担
 ・公費負担5割 国4/12(調整交付金1/12) 都道府県1/12 市町村1/12
 ・保険料5割 後期高齢者10% 後期高齢者交付金40%
•財政均衡…2年で財政均衡
11.遺族の認定条件
遺族の認定条件
             生計維持  生計同一  配偶者  兄弟姉妹
労災遺族補償年金      〇     〇   (夫55)   〇
労災遺族補償一時金     優先     〇    〇
労災障害補償年金差額一時金  優先    〇    〇
遺族基礎年金         〇          〇
寡婦年金           〇     妻
死亡一時金           〇    〇    〇
遺族厚生年金         〇     〇(夫55)
健康保険(被扶養者1)    ◯    ◯     ◯
健康保険(被扶養者2)    ◯   ◯(同一世帯) ◯ 3親等以内
●労働者災害補償保険法
•遺族補償年金
  ・生計を維持していた配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹(妻以外は年齢要件)
  ・年齢要件:18歳年度末までまたは労働者の死亡の当時から引き続き障害の状態
  ・     60歳以上または労働者の死亡の当時から引き続き障害の状態
  ・障害の状態で無くなった時、18歳年度末未満であるか、死亡の当時55歳以上であった場合失権しない。
•遺族補償一時金
  ・配偶者、生計を維持していた子,父母,孫,祖父母、
   生計を維持していない子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹
•障害補償年金差額一時金
  ・生計を同じくしていた①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹>
  ・生計を別にしていた  〃     〃    〃
●国民年金
•遺族基礎年金
  ・死亡の当時、生計を維持していた18歳年度末未満の未婚の子(障害者20歳)(胎児を含む)と生計を同じくする配偶者(前年の年収<850)
  ・上記の子
•寡婦年金
支給要件
・1号被保険者として受給資格を満たした夫の死亡
・老齢基礎年金、障害基礎年金を受給せず死亡した
・死亡した夫が生計維持者
・婚姻関係が10年以上
•死亡一時金
 第1号被保険者としての被保険者期間が36カ月以上であるものが死亡したと場合に、その者の遺族(死亡の当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されるただし、以下のいずれかに該当するときは、支給されない。
●厚生年金保険
•遺族厚生年金
  ・被保険者であった者が死亡の当時、生計を維持していた配偶者または子>父母>孫>祖父母
   注)夫、父母、祖父母の場合は被保険者が死亡当時、55歳以上 かつ60歳までは支給停止
   ただしh8,4,1より前に死亡した場合で、障害状態であれば55歳未満でも遺族に該当する。
  ・転給の制度はなく先順位者が受給権を取得した時、後順位者は受給権者となる資格を喪失する。
●健康保険法
◯被扶養者
•生計維持(世帯主はどうか問わない)
・被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹
•生計維持+同一世帯(戸籍は問わない)
・3等親以内(配偶者の父母、祖父母、甥姪、叔父叔母)
・同棲者の父母、子
*親等の数え方
生計維持
◾同居  130万円未満(60歳以上、障害者は180万円)かつ被保険者の1/2~未満
◾非同居 130万円未満(60歳以上、障害者は180万円)かつ被保険者からの援助より少ない
12.日雇労働者まとめ
日雇労働者まとめ
◾健康保険法
◾ 雇用保険法
赤・黄・青の同色のマーカー部分
●健康保険法
・一般被保険者適用除外
・厚生年金保険は船員が除外されない事以外、以下と同じ ◦日雇い(1月を超えて引き続き使用されたら被保険者)
・臨時労働者(2ヶ月以内の期間を決めて使用される)(所定の期間を超えたら被保険者)
・所在地が一定しない事業所
・季節労働者(4ヶ月未満)
・臨時の事業所(6ヶ月以内)
・日雇特例被保険者
・適用事業所に使用される日雇労働者
・以下を除く
・連続2月で26日以上の雇用見込みがない
・国民健康保険の被保険者
・任意継続被保険者
・昼間学生アルバイト、家事専従者(社会保険法各法の被扶養者)
・出稼ぎ(申請)
・日雇労働者(当然被保険者適用除外要件の期間要件)
・日々雇い入れられる 1月を超えて引き続き使用されたら超えた日から当然被保険者
・臨時労働者     2ヶ月以内の期間を決めて使用される者(所定の期間を超えたら超えた日から当然被保険者)
・季節労働者(当初4ヶ月未満)  継続して4月を超えても当然被保険者とならない
・季節労働者(当初4ヶ月超)   当初から当然被保険者
・臨時の事業所(当初6ヶ月以内) 継続して6月を超えても当然被保険者とならない
・臨時の事業所(当初6ヶ月超)  当初からから当然被保険者
・標準報酬  11等級の標準賃金日額
・日雇特例被保険者の保険給付の特徴
・保険料納付要件
・前2月間に通算26日以上または前6月間に通算78日以上の保険料納付(月13)
・支給期間・療養の給付開始から1年間
・受給資格者票・協会または委託市町村で日雇特例被保険者手帳で申請し、受給資格者票の交付を受ける。
・傷病手当金
・前2月間の標準賃金日額の月合計の最大の月の1/45 または 前6月間の最大か高い方
・支給期間は6月限度
・埋葬料
・保険料納付要件を満たす または ・療養給付受給中 ・療養給付受給の後3月以内
・出産育児一時金 前4月に通算26日の保険料納付要件緩和
◦出産手当金 出産育児一時金を受けることが出来る者
・前4月中、標準賃金日額の総額が最大の月の額の1/45
・特別療養費 保険料納付要件を緩和
◾初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた
◾一旦交付された被保険者手帳が余白がなくなる、返納するなどの後1年後に再交付された
◾納付要件を満たした被保険者手帳の余白がなくなる、返納するなどの後再交付された
◾一部負担金・通常と同じ
◾支給期間 日雇特例被保険者手帳納付月から3ヶ月以内
◾支給手続き 協会、委託市町村で手帳を提出し、特別療養費受給票を受ける
•日雇特例被保険者の保険料
・標準賃金日額x(平均保険料率+介護保険料率)を被保険者、事業主が折半
・(標準賃金日額x(平均保険料率+介護保険料率)x31/100を事業主
・賞与額(40万円限度)x(平均保険料率+介護保険料率)を被保険者、事業主が折半~
・健康保険印紙
  事業主は健康保険印紙購入通帳で郵便局にて印紙を購入し、被保険者の手帳に貼り消印する。
  (雇用保険)印紙保険料に準じる
●雇用保険法
・cf.短期雇用特例被保険者
・被保険者であって、季節的に雇用される者のうち次のいずれにも該当しないもの(日雇労働被保険者を除く。) ◦(イ)4箇月以内の期間を定めて雇用される者
・(ロ)1週間の所定労働時問が20時間以上30時間未満である者
・つまり「季節的に雇用され、4ヶ月超かつ30時間以上」 4ヶ月以内の期間が延長された時
・延長されて4カ月超
・延長された時から短期雇用特例被保険者となる
・延長されて4ヶ月以内
・被保険者とならない
日雇労働被保険者
・給付
・日雇労働者
・日々雇用される者
・0日以内の期間を定めて雇用されるもの(健康保険法と異なり30日と31日の区別)
・前2月にそれぞれ18日以上同一事業主に雇用されたものは除く
•日雇労働被保険者
・公共職業安定所長に任意加入申請をし認可される
・適用区域(特別区、職安のある市町村、その隣接する一部)に住む
・適用区域にある適用事業に雇用される
・適用区域外に住み適用区域外の事業所であるが厚生労働大臣の指定した事業者
・前2月にそれぞれ18日以上同一事業主に雇用されたものは
 一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者に切り替わるか
 資格喪失するが資格継続の認可を受けることができる。
・資格取得届
・5日以内に住民票を添えて提出
  (日雇派遣労働者は日雇労働被保険者派遣登録証明書も必要)
・日雇労働被保険者手帳が交付される
・給付金
  日雇労働求職者給付金(普通給付)と特例給付たる日雇労働求職者給付金(特例給付)
・受給資格
・普通給付 前2月に26日分の印紙保険料
・特例給付 以下を申し出る
・連続する6月に各月11日、通算78日分の印紙保険料 ・連続する6月が「基礎期間」
・6月のうち後の5月に普通給付、特例給付がない
・基礎期間の最後の月から2月間に普通給付がない
・失業認定
・求職の申し込み--被保険者手帳提出--給付金
・普通給付 どこの職安でもその日分が支給
・特例給付 管轄職安で申し出から4週に1回、24日分を限度に支給
・日雇派遣労働者は管轄職安で「労働者派遣契約不成立証明書」を提出
•待機
  日曜から土曜の最初の不就労日は不支給(2日目の失業日から支給)
•日額 (3級は賃金日額の5割)
・第1級給付金 ¥7,500
・普通給付 第1級印紙が 24日/2月以上
・特例給付    〃  72日/6月以上
・第2級給付金 ¥6,200
・普通給付 第1級と第2級で24日または1,2,3級を24日分選んだ平均が2級
・特例給付     〃   72      〃    72
・第3級給付金 ¥4,100
・普通給付 上記以外=24日以上/2月
・特例給付 上記以外=72日以上/6月
•日数
・普通給付
  13日分(26-31枚)~17日分(44枚以上)
・特例給付
  基礎期間(連続した6か月)後、4カ月の間の失業日に通算60日分限度
•給付制限
・紹介する職業につかない 7日間
・不正受給 当月と翌月から3か月支給停止
・離職理由による制限はない
•保険料
労働保険料
  ・日雇労働被保険者1人につき1日
   賃金日額   印紙保険料  事業主  被保険者
1級 11,300– 176 88 88
2級 8,200-11,300 146 73 73
3級 –8,200 96 48 48
・納付
  ・賃金支払の都度、日数分の印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付し消印する または印紙保険料納付計器により相当額を表示した納付印を押す。
・雇用保険印紙購入通帳
 ・あらかじめ雇用保険印紙購入通帳の交付を受ける
 ・有効期間は当年度1年で、年度末3月に1回更新できる。
・印紙の購入
 ・種類別枚数、購入年月日、労働保険番号、事業主の名称/所在地を記入して郵便局で購入する
 ・以下の場合は買い戻しできる
◾保険関係の消滅(所轄公共職業安定所長の確認)
◾日雇労働被保険者を使用しなくなった(所轄公共職業安定所長の確認)
◾雇用保険印紙の変更(6ヶ月以内)
・帳簿
  ・印紙保険料の納付に関する帳簿(雇用保険印紙受払簿)の備え付け
 ・印紙保険料納付状況報告書(印紙保険料納付計器使用状況報告書)を翌月末までに都道府県労働局歳入徴収官に報告
13.時効まとめ
時効
●労働法・労働保険 ◦労働基準法
・賃金、災害補償・・2年
・退職金・・5年
●労働保険徴収法
・労働保険料・・2年
●雇用保険給付・・2年
  (未支給の失業等給付・・6月)
●年金給付
・保険料・・2年
・給付金・・5年(支払期日毎)
◾ 国民年金-死亡一時金・・2年
◾ 脱退一時金・・2年以内
◾ 労災保険-実費填補系と前払い一時金・・2年
●医療保険
・保険料・・2年、給付金2年
◾健康保険;埋葬料の時効起算日   死亡日の翌日
 (労災:葬祭費(葬祭給付)と同じ。)
◾健康保険;埋葬に要した費用は埋葬した日の翌日
14.都道府県知事の権限
都道府県知事の権限
•都道府県知事の権限は意外と少ない
•雇用保険法総則
・能力開発事業の一部を都道府県知事が受託する(雇用保険法第2条)
●国民健康保険法
・国民健康保険組合
  ・15人以上の発起人が規約を作成し300人以上の同意を取って都道府県知事に申請
  ・都道府県知事は当該地域の市町村長の意見を聞き設立を認可する
 ・国民健康保険団体連合会に国民健康保険診療報酬審査委員会を設置する
・国民健康保険団体連合会
   ・都道府県単位に知事の認可を受けて設立し、診療報酬の審査、支払い事務を行う。
   ・国民健康保険診療報酬審査委員会を設置し、都道府県知事が定める委員で組織する
●介護保険法
・指定居宅サービス事業者の指定
・介護老人福祉施設の指定、介護老人保健施設の許可
●労働関係調整法
・争議行為は直ちに労働委員会または都道府県知事に届出
・公益事業は10日前までに労働委員会、都道府県知事または厚生労働大臣に通知
15.健康診断まとめ
健康診断
一次健康診断
•労働安全衛生法:一次健康診断
・事業者は健康診断個人票を5年保存
・50人以上規模の事業者は定期健康診断結果報告書を労働基準監督署長に提出する。
・歯科医師の健康診断は定期健康診断結果報告書を労働基準監督署長に提出する。
・一般健康診断
・常時使用する労働者(契約期間が1年以上で所定労働時間が通常の3/4以上勤務する者)に雇い入れ時、年1回定期的に実施
・派遣労働者は派遣元で実施
◾雇い入れ時の健康診断
・「雇入れ時」の健康診断については、定期健康診断等と異なり、「医師が必要でないと認めるとき」に省略することができる項目(20歳以上の身長体重、40歳未満の腹囲(35歳は省略できない)など)は定められておらず、原則として、全ての検査項目について健康診断を行わなければならない。
◾定期健康診断
・定期健康診断は雇い入れ時の健康診断に「喀痰検査」が加えられている
 ・年齢によって医師が必要でないと認める時に省略できる検査項目があり、35歳、40歳以上で省略できるのは身長のみ
 ・既往症、業務歴
・自覚症状、他覚症状の有無
・血圧、尿検査
・身長/腹囲/胸部エックス線検査/喀痰検査/貧血,肝機能,血中脂質,血糖,心電図検査/
◾特定業務従事者への健康診断
・当該業務への配置換えの際と6月以内毎1回
 (深夜業、坑内、暑熱/寒冷、異常気圧、重量物、騒音)産業医の専属がいる有害業務
・省略できる検査項目から「胸部エックス線検査/喀痰検査」が除かれる
◾海外派遣労働者(6月以上)の出国前と帰国後
・省略できる検査項目から「腹囲/胸部エックス線検査/貧血,肝機能,血中脂質,血糖,心電図検査」が除かれる
◾給食従業員 雇入れ時、配置替えの際検便
・特殊健康診断
・派遣労働者は派遣先で実施
・所定労働時間内に行う
◾有害業務従事者の健康診断
・有害業務従事者は雇入れ時、配置替えの際、6月に1回、特別の項目を健康診断
・四アルキル鉛は3月1回(鉛は6月)・放射線業務は6月1回
◾歯科医師による健康診断
・塩酸、硝酸、硫酸など歯科医師による健康診断
・その他健康診断
◾臨時健康診断
・都道府県労働局長が労働衛生指導医の意見に基づき実施を指示できる。
◾労働者指定医師による健康診断 賃金、費用は受診者負担
◾自発的健康診断
・受診前6月平均4回/月の深夜業に従事した者
・事後措置
・事業者は健康診断実施日から3月以内に結果について医師の意見を聴かなければならない
 ・自発的健康診断の時、労働者は3ヶ月以内に受診結果を事業者に提出し事業者は2月以内に医師の意見を聴く(二次健康診断の場合も同じ)
・事業者は一般健康診断、特殊健康診断、臨時健康診断の結果を労働者に遅滞なく通知しなければならない
 ・診断の結果、再検査、精密検査等は事業者の義務ではないが、二次健康診断受診を勧奨する
 ・健康保持に勤める必要のある労働者に保健指導を実施するよう努める
・面接指導
・月100時間(80時間で努力義務)の時間外労働による疲労蓄積した労働者が申し出た時、問診等を行う。
・産業医は申し出るよう勧奨できる。
・事業者は面接指導の結果について遅滞なく医師に意見を聴く
 ・面接指導結果は5年保存する
・健康管理手帳
・がん等を生じる恐れのある業務の離職後、県労働局長は健康管理手帳を交付し、健康診断受診を勧告する。勧告された健康診断受診時に健康管理手帳を提出し、医療機関は都道府県労働局長に報告書を提出する。
二次健康診断
•労働者災害補償保険法:二次健康診断等給付
•労働安全衛生法の一次健康診断において業務上の事由による脳血管疾患、心臓疾患の発生に関わるいずれの項目も異常の所見がある時労働者の請求に基づいて行う
 ・血圧・血糖・コレステロール・腹囲
・労災指定病院を経由して都道府県労働局長に受診請求し、労災指定病院で3ヶ月以内に実施する
 ・二次健康診断
◦空腹時血中脂質
◦空腹時血中グリコース
◦ヘモグロビン
◦負荷心電図または胸部超音波
◦頚部超音波
◦アルブミン尿検査
•特定保健指導
・二次健康診断の結果に基づき医師または保健師が・栄養指導・運動指導・生活指導を行う
 ・事業者は異常があったとき2ヶ月以内に医師の意見を聴き健康診断個人票に記載する
 ・特別加入者は給付されない ・労働者災害補償保険法に基づく保健指導(以下「特定保健指導」という。)を受けた労働者については、労働安全衛生法第66条の7第1項の規定に基づく保健指導を行う医師又は保健師に当該特定保健指導の内容を伝えるよう働きかけることが適当である。
特定健康診断
•高齢者医療制度 : 特定健康診断
・厚生労働大臣は、特定健康診査(生活習慣病に関する健康診査)、特定保健指導を適切有効に実施するための基本指針「特定健康診査等基本指針」を定める
 ・保険者は「特定健康診査等実施計画」5年毎に定める
 ・保険者は、加入者が労働安全衛生法に基づく特定保険診査に相当する健康診断を受ける場合、当診査の全部または一部を実施したものとする
16.未支給給付まとめ
未支給給付
•全科目共通の規定
・配偶者(事実婚含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの
 ・遺族年金の未支給はその他の遺族
・健康保険法には規定が無い–>民法に従う(相続人)
●労働者災害補償保険法
•第11条  この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
•2  前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
•3  未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序(遺族補償年金については第16条の2第3項に、遺族年金については第22条の4第3項において準用する第16条の2第3項に規定する順序)による。
•4  未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
●雇用保険法
•(未支給の失業等給付)
•第10条の3  失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
•2  前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
•3  第1項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
●厚生年金保険法
•(未支給の保険給付)
•第37条  保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
•2  前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
•3  第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
•4  未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。
•5  未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
●国民年金法
•(未支給年金)
•第19条  年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
•2  前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。
•3  第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
•4  未支給の年金を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。
•5  未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
●健康保険法
•(保険給付の方法)
•第56六条  入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。第100条第2項(第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。
•2  傷病手当金及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。
17.障害・傷病等級比較
障害・傷病等級比較
 ◦ 労災・障害傷病等級、要介護区分  ◾ 考え方
◾ 労災障害等級 則別表1
◾ 労災傷病等級 則別表2
◾ 労災要介護障害程度区分 則別表3
・ 障害年金等級
◾ 考え方(障害認定基準012,09,01)
◾ 国民年金法施行令別表
◾ 厚生年金保険法施行令別表1,2
労災・障害傷病等級、要介護区分
考え方
◦1級・・常時介護–>介護補償給付
◦2級・・随時介護–>  〃
◦3級・・終身労務に服することができないもの(労働能力の永久的全部喪失)
◦5級・・特に軽易な労務以外の労務に服することができない
◦7級・・軽易な労務以外の労務に服することができないもの(労働能力の永久的過半喪失)
◦9級・・服することができる労務が相当程度制限される
◦11級・ 労務の遂行に相当程度支障がある
•障害(則別表1)傷病(則別表2)1-3級はほとんど同じだがイコールではない
 ・傷病等級には「同程度のもの」の表現があるが障害等級にはない
 ・則14条(障害等級)に列挙以外は準じると記述あり(傷病は法12条に「則18条に該当すること」とある)
労災障害等級 則別表1
障害等級 給付の内容 身体障害
•第一級 当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の三一三日分 ◦一 両眼が失明したもの
◦二 そしやく及び言語の機能を廃したもの
◦三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
◦四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
◦五 削除
◦六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
◦七 両上肢の用を全廃したもの
◦八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
◦九 両下肢の用を全廃したもの
•第二級 同二七七日分 ◦一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
◦二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
◦二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
◦二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
◦三 両上肢を手関節以上で失つたもの
◦四 両下肢を足関節以上で失つたもの
•第三級 同二四五日分 ◦一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
◦二 そしやく又は言語の機能を廃したもの
◦三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
◦四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
◦五 両手の手指の全部を失つたもの
•第四級 同二一三日分 ◦一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
◦二 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
◦三 両耳の聴力を全く失つたもの
◦四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
◦五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
◦六 両手の手指の全部の用を廃したもの
◦七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
•第五級 同一八四日分(遺族の範囲となる障害の程度) ◦一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの ◾一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
◾一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
◦二 一上肢を手関節以上で失つたもの
◦三 一下肢を足関節以上で失つたもの
◦四 一上肢の用を全廃したもの
◦五 一下肢の用を全廃したもの
◦六 両足の足指の全部を失つたもの
•第六級 同一五六日分 ◦一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
◦二 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
◦三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの ◾三の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
◦四 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
◦五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
◦六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
◦七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの
•第七級 同一三一日分 一  ◦一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
◦二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの ◾二の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
◦三 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
◦四 削除
◦五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
◦六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの
◦七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
◦八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
◦九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
◦一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
◦一一 両足の足指の全部の用を廃したもの
◦一二 外貌に著しい醜状を残すもの
◦一三 両側のこう丸を失つたもの
•第8級~第14級 省略
労災傷病等級 則別表2
•第一級 当該障害の状態が継続している期間一年につき給付基礎日額の三一三日分
◦一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
◦二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
◦三 両眼が失明しているもの
◦四 そしやく及び言語の機能を廃しているもの
◦五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
◦六 両上肢の用を全廃しているもの
◦七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
◦八 両下肢の用を全廃しているもの
◦九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
•第二級 同二七七日分 ◦一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
◦二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
◦三 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの
◦四 両上肢を腕関節以上で失つたもの
◦五 両下肢を足関節以上で失つたもの
◦六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
•第三級 同二四五日分 ◦一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
◦二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
◦三 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの
◦四 そしやく又は言語の機能を廃しているもの
◦五 両手の手指の全部を失つたもの
◦六 第一号及び第二号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
労災要介護障害程度区分 則別表3
別表第三 要介護障害程度区分表 (第十八条の三の二関係)
 当該程度の障害により労働者がある介護を要する状態 障害の程度
•常時介護を要する状態 ◦一 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第一第一級の項身体障害の欄第三号に規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第二第一級の項障害の状態の欄第一号に規定する障害の状態をいう。)
◦二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第一第一級の項身体障害の欄第四号に規定する身体障害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第二第一級の項障害の状態の欄第二号に規定する障害の状態をいう。)
◦三 別表第一に掲げる身体障害が二以上ある場合その他の場合であつて障害等級が第一級であるときにおける当該身体障害又は別表第二第一級の項障害の状態の欄第三号から第九号までのいずれかに該当する障害の状態(前二号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。)
•随時介護を要する状態 ◦一 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第一第二級の項身体障害の欄第二号の二に規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第二第二級の項障害の状態の欄第一号に規定する障害の状態をいう。)
◦二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第一第二級の項身体障害の欄第二号の三に規定する身体障害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第二第二級の項障害の状態の欄第二号に規定する障害の状態をいう。)
◦三 障害等級が第一級である場合における身体障害又は別表第二第一級の項障害の状態の欄第三号から第九号までのいずれかに該当する障害の状態(前二号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。)
障害年金等級
考え方(障害認定基準012,09,01)
•1級 日常生活の用が不能
◦身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が”日常生活の用を弁ずる ことを不能ならしめる程度”のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能なら しめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができな い程度のものである。
 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの 又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむ ねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね 就床室内に限られるものである。
•2級 日常生活が著しい制限
◦身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、”日常生活が著しい制 限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度”のものとす る。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを 必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、”日常生活は極めて 困難で、労働により収入を得ることができない程度”のものである。
 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、 それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活 でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえ ば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
•3級 労働が著しい制限(治っていない時「労働が制限」)
◦労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限 を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、 第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であって も3級に該当する。)
•障害手当金 (治っており)労働が制限
◦「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えるこ とを必要とする程度のものとする。
国民年金法施行令別表
•第1級(国民年金法施行令別表) ◦1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
◦2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
◦3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
◦4 両上肢のすべての指を欠くもの
◦5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
◦6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
◦7 両下肢を足関節以上で欠くもの
◦8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
◦9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度異常と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
◦10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
◦11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
•第2級(国民年金法施行令別表)(厚生年金保険法施行令第3条の8) ◦1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
◦2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
◦3 平衡機能に著しい障害を有するもの
◦4 そしゃくの機能を欠くもの
◦5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
◦6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
◦7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
◦8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
◦9 一上肢のすべての指を欠くもの
◦10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
◦11 両下肢のすべての指を欠くもの
◦12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
◦13 一下肢を足関節以上で欠くもの
◦14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
◦15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
◦16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
◦17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
厚生年金保険法施行令別表1,2
•障害等級3級(厚生年金保険法施行令別表1)
◦1.両眼の視力が0.1以下に減じたもの
◦2.両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
◦3.そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
◦4.脊柱の機能に著しい障害を残すもの
◦5.一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
◦6.一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
◦7.長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
◦8.一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの
◦9.おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
◦10.一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
◦11.両下肢の10趾の用を廃したもの
◦12.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
◦13.精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
◦14.傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの
•障害等級(4)手当金該当(厚生年金保険法施行令別表2)
◦1.両眼の視力が0.6以下に減じたもの
◦2.一眼の視力が0.1以下に減じたもの
◦3.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
◦4.両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
◦5.両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
◦6.一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
◦7.そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
◦8.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
◦9.脊柱の機能に障害を残すもの
◦10.一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
◦11.一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
◦12.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
◦13.長管状骨に著しい転位変形を残すもの
◦14.一上肢の二指以上を失つたもの
◦15.一上肢のひとさし指を失つたもの
◦16.一上肢の三指以上の用を廃したもの
◦17.ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
◦18.一上肢のおや指の用を廃したもの
◦19.一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの
◦20.一下肢の五趾の用を廃したもの
◦21.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
◦22.精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
18.配偶者に加算される年金
配偶者に加算される年金
•夫が厚生年金で妻を扶養している者と仮定して、夫(青字)妻(赤字)
○65歳未満
・本人(妻)への加算
◾c.中高齢寡婦加算(遺族厚生年金)
・遺族厚生年金受給者本人が受給権取得時、子のない40歳以上65歳未満
  または子があった(遺族基礎年金を受給した)が消滅した時から65歳まで
 ・遺族基礎年金の3/4(定額)
・配偶者を扶養していることで(夫に)加算
◾a.加給年金(老齢厚生年金)
・240月以上の老齢厚生年金受給者が65歳未満配偶者を生計維持する時
・定額¥227,000(H23)
◾b.特別加算(老齢厚生年金)
・配偶者の加給年金受給者に対して更に加算
・老齢厚生年金受給権者の生年月日が若いほど額が多い(S9,4,2-、S18,4,2-)
○65歳以上
・本人(妻)への加算
◾a’.振替加算(老齢基礎年金)
・65歳到達時の前日に配偶者の加給年金の対象であった(T15,4,2-S41,4,1生まれの)老齢基礎年金受給権者
・加給年金と同額(T15,4,2係数1)~(S41,4,1係数0.067)生年月日が古いほど額が多い(S61,4,1に20歳以上)
◾c’.経過的寡婦加算(遺族厚生年金)
・中高齢の寡婦加算が支給されていた妻(S31,4,1以前生まれ)が65歳に到達したとき
 ・65歳以上で遺族基礎年金の受給権を取得したs31,4,1以前生まれの妻
・遺族基礎年金の3/4と老齢基礎年金との差額(生年月日が古いほど額が多い(S61,4,1に30歳以上))
・配偶者を扶養していることで(夫に)加算
◾a”.加給年金(老齢厚生年金)
・240月以上の老齢厚生年金受給者が65歳未満配偶者を生計維持する時
・夫または妻の生年月日がT15,4,1(旧法)以前の時、配偶者が65歳以降も老齢厚生年金(旧厚生年金)受給者に配偶者加算
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