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6-4-0 社会保険編 国民年金法 書ける事(タイプの限界)

○年金法
昭和17年  労働者年金保険
民間企業 現業部門対象
昭和19年 厚生年金保険
男女事務員も
昭和34年 国民年金
無拠出制の年金  母子家庭他
昭和36年  国民年金
拠出制の年金にして皆保険
昭和61年  基礎年金導入
○国民年金法の意義
憲法第25条第2項
老齢、障害、死亡
共同連帯
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業、国会議員、学生
第2号被保険者
会社員、公務員
第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養者
事業の管掌者は国で
市町村長に事業を行わせる事ができる
財政の現況及び見通しを5年ごと
財政均衡期間は100年
年金各法
保険料納付済期間
保険料免除期間
期間
取得した月から喪失した月の前月まで
強制加入被保険者
1~3号
任意加入被保険者
被告
老齢基礎年金の支給要件
受給資格期間の短縮
年金額の計算
障害基礎年金の支給要件
障害基礎年金の額など
遺族基礎年金
第1号被保険者の独自給付
脱退一時金、国民年金基金など
保険料の納付が免除される時
厚生年金保険法の目的など
被保険者の種類など
事業主の届出・給付のルール
老齢厚生年金
60歳代前半の老齢厚生年金
65歳から支給される老齢厚生年金
障害厚生年金
遺族厚生年金
保険料
厚生年金基金
○年金法
 
◦管掌
保険者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◾受給資格期間の短縮特例
 
◾合算対象期間 (H26改正)
◾振替加算
◾年金支給繰上げ繰下げ (H26改正) ◦障害基礎年金
 
障害基礎年金
◾ 支給要件
◾ 障害基礎年金の支給額
◾ 額の改定
◾ 障害基礎年金の失権
◾ 経過措置・特例措置(平成6年改正)
◾ 国年法第3章障害基礎年金
支給要件
•初診日において被保険者である
・60歳以上の国民年金被保険者は?
◾60歳以上65歳未満の2号被保険者 または任意継続被保険者(共に老齢年金受給権の有無は問わない)
◾65歳以上70歳未満で2号被保険者である場合(老齢年金受給権なし)
◾特例による任意加入被保険者(65歳以上70歳未満)
•または被保険者であった者で国内に在住し60歳以上65歳未満
•障害認定日に障害1or2級にある(国民年金法施行令第4条の6)
•保険料納付要件 初診日前の被保険者期間のうち2/3以上の納付期間
 h28までは初診日前1年間に未納期間がない S60附則(S60法律34号)
第64条 納付要件の特例 初診日が平成38年4月1日前にある傷病による障害について
厚生年金保険法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、
同法第47条第1項ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、
「3分の2に満たないとき
(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの
一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。
ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。
•事後重症(法30条の2)(障害厚生年金とほぼ同じ)
・障害認定日から65歳までに1,2,3級に該当
・旧法による障害年金の受給権を有したことがある者は支給されない
・65歳に達する日の前日までに請求により受給権が発生(請求年金)し翌月から支給
•基準障害(法30条の3)(障害厚生年金と同じ)
・基準傷病(後発)に係わる障害認定日以降65歳に達する日の前日までに既存障害と併合して初めて1,2級に該当
・(受給権は発生しているので請求は65歳以降でもよいが支給は請求した月の翌月から)
•20歳前傷病による障害基礎年金(法30条の4)
・初診日が20歳前の者が障害認定日以後に20歳に達した場合は20歳に達した日、障害認定日が20歳以降の場合は障害認定日に要件を満たす。
↑ 障害基礎年金の支給額
•平成24年度 1級 983,100円(2級の1.25倍)
+ 子の加算額 2級 786,500円 + 子の加算額  子の加算  18歳未満の子、一定の障害状態にある20歳未満の子の数
  1人 226,300円
  2人 226,300円
  3人以降、1人につき 75,400円
↑ 額の改定 
•併合認定
・障害基礎年金受給権者が、更に障害基礎年金を支給すべき事由(1,2級)に該当
◦併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得し従前の障害基礎年金受給権は消滅
◦旧法の障害年金受給権者に新たな受給権が発生した場合、併合認定後の受給権と従前の受給権を選択できる
•増進改定
・障害基礎年金受給権者が、障害の程度が増進し額の改定請求を行う
・受給権を取得した日、厚生労働大臣の診査を受けた日から1年を経過した日より後
・障害の程度が増進したことが明らかである場合は1年未満で可 (H26改正)
•併合改定
・障害基礎年金受給権者が、更に障害基礎年金を支給すべき事由に該当しない程度の障害になった場合、
65歳に達する日の前日までに併合を申請できる。
•加算額の改定
◦増額
・受給権を取得した日の翌日以降に加算対象となる子を有した時翌月から改定
◦減額(加算対処となっている子の) ・死亡、・生計維持が止んだ、
・婚姻、離縁、年齢到達、18歳以上で障害状態が止んだ
・受給権者の配偶者以外の養子となった
cf.遺族基礎年金減額事由
↑ 障害基礎年金の失権
•死亡したとき •障害厚生年金の障害等級3級に該当する障害の状態にない者が65歳に達したとき。
ただし、65歳に達したときに障害等級3級に該当しなくなったときから3年を経過していないときは3年を経過したとき
  >例外 平成6年11月9日前に障害基礎年金受給権のあったものは上記適用しない
•併合認定により併合した障害の程度による受給権を取得したとき、従前の受給権は消滅する。
•障害基礎年金の支給停止
◦すべての種類の障害に適用される支給停止
(1)当該傷病による障害について、労働基準法の障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
(2)障害等級1級又は2級に該当しない間、その支給を停止する。
ただし、障害等級に該当しない程度の障害が生じ、65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当すれば支給停止は解除される
◦20歳前障害による障害基礎年金だけに適用される支給停止(法36-2)
◾(1)恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労働者災害補償保険法の年金給付、
その他政令で定める年金給付を受けることができるとき
◾(2)監獄、労役場等の施設に拘禁されているとき
◾(3)少年院等の施設に収容されているとき
◾(4)日本国内に住所を有しないとき
◾(5)受給権者の前年の所得が、政令で定める額(360万円-460万円)を超えるとき  8月から7月まで全部または1/2を支給停止
↑ 経過措置・特例措置(平成6年改正)
•経過措置
・平成6年11月9日前に障害基礎年金受給権のあったもの(3年非該当で失権済み)は
・平成6年11月9日から65歳に達する日の前日までに障害等級に該当したら30-4を請求できる
•特例措置 ・平成6年11月9日改正法施行前に旧法(初診日がS36-S61)の保険料要件または障害該当要件で受給権者とならなかった者は
・平成6年11月9日から65歳に達する日の前日までに障害等級に該当したら30-4を請求できる
 
国民年金法 第三節 障害基礎年金 (支給要件)
•第三十条  障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病
(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)
において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日
(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)
とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、
その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、
かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の2/3に満たないときは、
この限りでない。 ◦一 被保険者であること。 ◦二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、
かつ、60歳以上65歳未満であること。 •2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、
各級の障害の状態は、政令で定める。 <事後重症> •第三十条の二  疾病にかかり、又は負傷し、
かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、
障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、
同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、
その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。 •2 前条第一項ただし書の規定(保険料納付要件」)
は、前項の場合に準用する
•3 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
•4 第一項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第四十七条若しくは第四十七条の二の規定による
障害厚生年金又は国家公務員共済組合法第八十一条第一項若しくは第三項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)
若しくは地方公務員等共済組合法第八十四条若しくは第八十五条の規定による障害共済年金について、
厚生年金保険法第五十二条又は国家公務員共済組合法第八十四条(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)
若しくは地方公務員等共済組合法第八十九条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに第一項の請求があつたものとみなす。
<基準障害> •第三十条の三  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る
初診日において第三十条第一項各号のいずれか(被保険者要件)に該当した者であつて、
基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、
初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病
(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、
その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 •2 第三十条第一項ただし書の規定は、
前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
•3 第一項の障害基礎年金の支給は、
「第18条第1項の規定」にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。
•第三十条の四  疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、
障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、
障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、
障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
•2 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、
障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、
障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、
六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、
その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。 •3 第三十条の二第三項の規定は、
前項の場合に準用する。 (併給の調整)
•第三十一条  障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、
前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
•2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、
従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
•第三十二条  期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、
前条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、
従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、
その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。
•2 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、
新たに取得した障害基礎年金が第三十六条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、
前条第二項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。
 
(年金額)
•第三十三条  障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額
(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、
五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
•2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、
前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
 
•第三十三条の二  障害基礎年金の額は、
受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び
二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、
前条の規定にかかわらず、
同条に定める額にその子一人につきそれぞれ七万四千九百円に改定率
(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)
を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、
それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、
これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
•2 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子
(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)
を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、
障害基礎年金の額を改定する。
•3 第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、
子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、
その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
◦一 死亡したとき。
◦二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
◦三 婚姻をしたとき。
◦四 受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
◦五 離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
◦六 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
◦七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。
ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
◦八 二十歳に達したとき。
•4 第一項又は前項第二号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を
維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定) •第三十四条  厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、
その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、
障害基礎年金の額を改定することができる。 •2 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
•3 前項の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して
一年を経過した日後でなければ行うことができない。
•4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、
かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。
以下この項及び第三十六条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当したものが、
当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。
以下この項及び第三十六条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、
かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、
当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、
すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、
その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
•5 第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
•6 第一項の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、
改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。
 
(失権)
 
•第三十五条  障害基礎年金の受給権は、第三十一条第二項の規定によつて消滅するほか、
受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
◦一 死亡したとき。
◦二 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が
六十五歳に達したとき。
ただし、六十五歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に
該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく
三年を経過していないときを除く。
◦三 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に
該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく
三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。
 
(支給停止)
•第三十六条  障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による障害補償を受けることができるときは、
六年間、その支給を停止する。
•2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、
その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。
ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、
又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した場合であつて、
当該傷病によりその他障害の状態にあり、
かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、
当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害
(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを
併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。
•3 第三十条第一項ただし書の規定(保険料納付要件)は、前項ただし書の場合に準用する。
•第三十六条の二  第三十条の四の規定による障害基礎年金(20歳前傷病)は、
受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、
厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
◦一 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、
労働者災害補償保険法(昭和二十年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付で
あつて政令で定めるものを受けることができるとき。
◦二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
◦三 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
◦四 日本国内に住所を有しないとき。
•2 前項第一号に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、
同項の規定を適用しない。
ただし、その支給の停止が前条第一項又は第四十一条第一項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
•3 第一項に規定する障害基礎年金の額及び同項第一号に規定する給付の額
(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額。次項において同じ。)が、
いずれも政令で定める額に満たないときは、第一項の規定を適用しない。
ただし、これらの額を合算した額が当該政令で定める額を超えるときは、
当該障害基礎年金のうちその超える額に相当する部分については、この限りでない。
•4 第一項に規定する障害基礎年金の額が、前項に規定する政令で定める額以上であり、
かつ、第一項第一号に規定する給付の額を超えるときは、その超える部分については、同項の規定にかかわらず、
当該障害基礎年金の支給を停止しない。
•5 第一項第一号に規定する給付が、恩給法による増加恩給、
同法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、
障害又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるものであるときは、第一項、第三項及び前項の規定を適用しない。
•6 第一項第一号に規定する給付の額の計算方法は、政令で定める。
•第三十六条の三  第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、
その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)
の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月まで、
政令で定めるところにより、その全部又は二分の一
(第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、
その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する。
•2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
•第三十六条の四  震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、
自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、
家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)
がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、
その損害を受けた月から翌年の七月までの第三十条の四の規定による障害基礎年金については、
その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。
•2 前項の規定により第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、
当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、
前条第一項に規定する政令で定める額を超えるときは、
当該被災者に支給する第三十条の四の規定による障害基礎年金で、
前項に規定する期間に係るものは、当該被災者が損害を受けた月にさかのぼつて、その支給を停止する。
•3 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。
 
 
◦遺族基礎年金
◾寡婦年金
◾死亡一時金
 
遺族基礎年金
◾ 支給要件
◾ 支給額
 
◦ 寡婦年金
◦ 死亡一時金
•H26,4,1改正
・遺族基礎年金、死亡一時金の「妻」を配偶者に読替える(寡婦年金はそのまま)
支給要件
•遺族基礎年金は、以下の要件に該当する者が死亡した場合において、一定の子を有する妻又はその子に支給される。
(1)被保険者=60歳未満
(2)被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満の者
(3)老齢基礎年金の受給権者=65歳以上
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者
・(1)(2)は保険料納付要件
•遺族の範囲
・被保険者(被保険者であた者)の死亡の当時、生計を維持されていた(前年の年収<850万円)
◦18歳年度末日未満の未婚の子(障害者20歳)(胎児を含む)と生計を同じく(住民票or住所or住居)する妻
◦18歳年度末日未満の未婚の子(障害者は20歳まで)
・死亡の当時、障害の状態であったことは問わない
・18歳年度末日に障害等級1、2級に該当すれば、その状態が継続すれば20歳まで
  cf.遺族補償年金は死亡の当時の状態で決定
↑ 支給額
  •妻が受給者 788,900円
+ 子の加算額  子の加算  18歳未満の子、一定の障害状態にある20歳未満の子の数
  1人 227,000円
  2人 227,000円 
3人以降、1人につき 75,600円
 
•子が受給者 788,900円 + 子の加算額
  子の加算  18歳未満の子、一定の障害状態にある20歳未満の子の数
  1人目 なし
  2人目 227,000円 
3人以降、1人につき 75,600円
 
•減額事由
・妻に支給される遺族基礎年金の加算事由の子が次のいずれか
◦死亡、婚姻
◦妻以外の養子(子の受給権は直系血族、直系姻族であれば失権しない)、離縁
 ◦妻と生計を同じくしなくなった
◦18歳年度末日、障害等級1,2級非該当、20歳に到達
•支給停止
(1)労働基準法の規定による遺族補償があるときは、6年間支給を停止する
(2)受給権者の所在が1年以上明らかでないとき
(3)妻が受給権を取得したときは、子はその間、支給停止される
(4)子が受給権を取得したときに生計を同じくする父又は母があるとき
・妻が再婚した時など失権はしないが支給停止(遺族厚生年金は停止しない)
・死亡の前に離婚したが生計維持されていた場合、子の遺族基礎年金は支給停止で
かつ死亡一時金は元妻が死亡の当時日保険者がと生計同一でないので支給されない
・夫と子が遺族である場合には、遺族基礎年金は支給停止で、夫に死亡一時金が支給される
•失権
cf.遺族補償年金
(1)死亡
(2)婚姻
(3)直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係を含む)
  全ての子が妻以外の養子となった時は直系であっても妻は失権する ◦妻のみの失権事由
(4)子の全てが減額改定事由にあたるとき
◦子のみの失権事由
(5)離縁(養子縁組の解消)
(6)18歳年度末日、障害等級非該当、20歳到達
↑ 寡婦年金 
•支給要件
◦1号被保険者として受給資格を満たした夫の死亡  任意加入被保険者を含み特例任意加入被保険者を含まない。
◦老齢基礎年金、障害基礎年金を受給せず死亡した
◦死亡した夫が生計維持者
◦婚姻関係が10年以上
•支給  60歳-65歳の間、10年以上婚姻関係にあった妻に支払われる。 
60歳以上--死亡した日の属する月の翌月
  60歳未満--60歳に達した日の属する月の翌月
◦支給額   夫の老齢基礎年金の3/4
•支給停止  夫の死亡が業務災害で労働基準法に規定する遺族補償が行われるとき、死亡日から6年間支給停止
•失権 ・65歳 ・死亡 ・婚姻 ・養子 ・老齢基礎年金支給繰上げ(本来が老齢基礎年金受給までのつなぎ年金)
↑ 死亡一時金
•支給要件
・第1号被保険者としての保険料納付済期間が36カ月以上
・保険料納付済期間 死亡日の属する月の前月までの自己負担分を算入
  (1/2免除月は1/2月のみ算入。任意加入被保険者、特例任意加入被保険者を含む)
・老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがない
・遺族基礎年金の受給権者がいない(以下例外)
◦死亡日において胎児であった子が生まれた日において
その子又は死亡した者の妻が遺族基礎年金を受けることができるに至ったが、
胎児が生まれた日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く(例:胎児の死亡)
◦子が遺族基礎年金の受給権を取得したときに、生計を同じくするその子の父又は母があって支給停止
  この場合、遺族の範囲は死亡の当時生計を同じくしていた配偶者に限定される
•遺族
・死亡の当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
・cf.遺族基礎年金:被保険者(被保険者であた者)の死亡の当時、生計を維持されていた(前年の年収<850万円)妻または子
•死亡一時金の額(定額で改定率は乗じない)
•寡婦年金と選択するし、選択しなかった給付は受給権が消滅する
  36月 以上180月未満 12万円
  180月以上240月未満 14万5千円
  240月以上300月未満 17万円
  300月以上360月未満 22万円
  360月以上420月未満 27万円
  420月以上      32万円
 
◦付加保険料納付済み36ヶ月で¥8,500加算
 
 
 
 
 
 
◦国民年金その他給付
 
 
国民年金その他給付
◾ 付加年金
◾ 脱退一時金
◾ 特別一時金
付加年金
 •付加保険料
・第1号被保険者 および65歳未満の任意加入被保険者が納付できる
・保険料免除者、国民年金基金加入者、特例任意加入被保険者は納付できない
・農業者年金の被保険者は納付しなければならない
・国民年金保険料を納付した月についてのみ納付でき、追納には納付できない
前納も出来る
・国民年金保険料と同様に過去2年分まで納付できるようにする。
(あらかじめ付加保険料の納付を申し出ている場合に限る)(H26改正)
◦辞退
・申出をした日の属する月の前月以降の各月付加保険料を納付するものでなくなる
・前納した保険料の返還はできないが国民年金基金加入員となった場合は加入月以降の前納分は還付請求できる
◦付加年金
・月額400円の付加保険料
・老齢基礎年金の上乗せとし200円 x 付加保険料納付月数
・老齢基礎年金の繰上げ、繰下げに連動し、同様の増減率
・(200円 x 付加保険料納付月数)を超える額は支給停止できるが、該当額は老齢基礎年金が全額支給停止の時のみ停止できる。
(消滅は死亡のみ)
↑ 脱退一時金
  •cf.厚生年金脱退一時金
  任意脱退
•第1号被保険者として保険料納付済期間が6月以上ある、日本国籍を有しないものは「脱退一時金」を請求できる。
・法改正の公布日平成6年11月9日に国内に住所を有する者に限る(出国済みは対象外)  但し以下の場合は請求できない。
◦ ・日本国内に住所を有する ◦
・障害基礎年金の受給権を有したことがある。
◦ ・(喪失時に日本にいない場合)被保険者資格喪失から2年経過
◦ ・または(喪失時に日本にいた場合)資格喪失後日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年経過
◦ ・外国の年金を受ける
•脱退一時金の額(約半額) 請求日前日での  金額(最後に保険料を納付した月が 保険料納付済み月数  平成25年度分の場合)
6月以上12月未満 45,120
30月以上36月未満 225,600
36月以上 270,720
厚生年金脱退一時金の額  平均標準報酬額 x 支給率(前年10月の保険料率x1/2x係数)
  係数 被保険者期間に応じた整数 6月で「6」(36が限度)
  つまり外国人が3年払って、36ヶ月分の保険料 x 1/2=「1/2返す」
↑ 特別一時金
•旧厚生年金法による障害年金受給権者が65歳以降受け取ることができた老齢年金を、
その旧国民年金法の任意加入被保険者としての保険料納付済期間に応じて「特別一時金」として請求できる。
・旧法では障害厚生年金受給権者が老齢年金を併給出来たため国民年金任意加入していた
・支給要件
◦障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金、その他旧法での障害年金の受給権者
◦老齢基礎年金または旧法での老齢年金の受給資格期間を満たす
 
 
 
 
◦国民年金給付通則(H26改正)
 
 
国民年金給付通則
◾ 年金額の改定
◾ 受給権の発生
◾ 失踪宣告
◾ 受給権の保護
◾ 併給調整
◾ 未支給年金
◾ 内払い充当
◾ 給付制限
年金額の改定
 
•厚生年金報酬比例部分の再評価率は本来額とマクロ経済スライド
•本来額
・新規裁定者(現役に近い)は「賃金」、既裁定者は「物価」
・通常の経済状態は、賃金上昇>物価上昇
◦改定率
◾新規裁定者(65歳–67歳)
・前年度の改定率 x 名目手取り賃金変動率
◾既裁定者(基準年度以後改定率)
・68歳到達年度以後(65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の4月1日の属する年度以後)
・前年度の改定率 x 物価変動率
◦例外(激変緩和)
◾(賃金上昇<物価上昇)新規裁定者、既裁定者とも「物価変動率」(より低い方)
◾(賃金下落<物価上昇)改定率=1(改定なし)
◾(賃金下落<物価下落)新規裁定者、既裁定者とも「物価変動率」(より高い方)
・平成24年度の前年(H23)は賃金物価ともに下落し新規裁定者、既裁定者ともに  前年の改定率0.985 x 物価変動率0.997 = 0.982 となる
・平成25年度の前年(H24)は前年の改定率0.982 x 物価変動率1.000 = 0.982 となる •調整期間(マクロ経済スライド適用期間)
・H16改定より調整期間中は名目手取り賃金変動率または物価変動率に調整率を乗じる。
◦調整率(年金給付を押し下げる仕組み)
・公的年金被保険者等総数の変動率x0.997(平均余命の伸び)
・調整率が1以上の時は乗じない ・名目手取り賃金変動率、物価変動率が1以下の時(下落)は調整率は乗じない
•特例(物価スライド特例措置)  H22国年選択
・年金給付のマイナス改定が実施された年度の前年の消費者物価指数の変動率を基準とする
・マイナス改定はH18,H23年度で基準年はH17,H22になる
・平成23年度 H12改正後年金額¥804,200 x 0.981 = 788,900
・平成23年度の物価は平成22年度の物価から0.3%下落 物価スライド率0.981–>0.978
・平成24年度 H12改正後年金額¥804,200 x 0.978 = 786,500
・H16改正時、H12–H16までの物価下落2.9%をマイナス1.2%のみ反映したため
・マイナス1.7%の差が生じており、解消するまで特例措置となる
・H24年度は本来額との差は2.5%となっている
・特例水準の解消 H25,10,01~H27年度(H26改正)
 受給権の発生
•裁定 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。(法16条)
•支給期間・支払期日 年金給付は支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる(法18条)
↑ 失踪宣告
•死亡の推定
・船舶、航空機が滅失、行方不明となって生死が3か月不明もしくは3か月以内に死亡が明らかになって死亡の時期が不明の場合、
滅失または行方不明となった日に死亡したと推定する
•失踪の宣告(民法)により死亡とみなされる
・行方不明となった日から7年を経過した日
◦身分、年齢、障害の状態は死亡とみなされた日(7年後)
◦生計維持判断、被保険者要件、保険料納付要件は行方不明となった日
↑ 受給権の保護
•・老齢基礎年金、付加年金は課税できる(老齢厚生年金、脱退手当金)
・老齢基礎年金、付加年金、脱退一時金は差押えできる(老齢厚生年金、脱退一時金)
・年金給付を受ける権利は独立行政法人福祉医療機構の小口貸付の担保に供することは可
↑ 併給調整
↑ 未支給年金
 •原則 ・死亡した年金受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で死亡の当時生計を同じくしていた者
・3親等以内の親族を兄弟姉妹の後に追加(H26改正)
•遺族基礎年金
・支給の要件となり加算の対象であった子(受給権者(後妻)の子でない場合(被保険者であった者の子)がある)
↑ 内払い充当
 •国民年金と厚生年金保険の制度間で内払いは行われ、充当は行われない
↑ 給付制限
•cf.給付制限まとめ
•絶対的給付制限
・自殺による死亡により遺族年金は制限されない。
自殺未遂による障害年金は障害になることが故意ではないので制限されない
・健康保険法:自殺による死亡の場合の埋葬料は支給されるが、未遂の場合、療養給付、傷病手当金は支給しない
◦障害基礎年金 故意に障害になった
◦遺族基礎年金,寡婦年金,死亡一時金 被保険者または受給権者を故意に死亡させた
•相対的給付制限
・健康保険法の場合、故意の犯罪行為は絶対的給付制限
◦給付の全部または一部を行わないことができる
・故意の犯罪行為または重大な過失、正当な理由なく療養に関する指示に従わないことで
◾障害になったまたは障害の程度を増進させた
◾死亡した
◦全部または一部につき支給を停止することが出来る
・受給権者が正当な理由なく物件提出命令に従わず、職員の質問に応じない
・障害(遺族)基礎年金の受給権者、または障害(遺族)基礎年金の加給の対象となる子が受診命令、診断を拒んだ時
◦一時差し止め
・受給権者が正当な理由なく届出をせず、書類の提出をしない時、給付を一時差し止める
•国民年金保険料 (H25改正)(H26改正)
 
国民年金保険料
◾ 国庫負担等
◾ 保険料    H24国年選択
◾ 実際の保険料
◾ 財政の均衡 国庫負担等
•国庫負担  H16改正でH21年度までのいずれかを特定年度とし、国庫負担1/2を恒久化予定
  H21,22,23年度は財政融資資金特別会計から一般会計へ繰り入れし
  特定年度がH24年度以降になっても国庫負担1/2は維持される。
  特定年度をH26年度とする(H26,4,1
・20歳前傷病による障害基礎年金は6割 20/100+(80/100 X 1/2)
・免除期間に対する国庫負担
◦全額免除 年金額4/8 国庫負担割合 1/2 / 1/2 = 1
  ◦3/4免除 年金額5/8 国庫負担割合 4/8 / 5/8 = 4/5 ◦1/2免除 年金額6/8 国庫負担割合 1/2 / 6/8 = 2/3
◦1/4免除 年金額7/8 国庫負担割合 1/2 / 7/8 = 4/7
•基礎年金拠出金
・単年度収支均衡の賦課方式
・基礎年金の給付に充てるため政府(厚生年金)は負担し、共済組合等は納付する
・基礎年金拠出金 = 基礎年金給付費 x 2,3号被保険者数 / 国民年金被保険者
・2号被保険者は20歳以上60歳未満、1号被保険者は保険料納付者
↑ 保険料    H24国年選択
•付加保険料
•毎年の国民年金保険料
・平成16年に決めた額(法定保険料額) x 保険料改定率
        (¥13,300 + ¥280x n年)(平成23年度 0.984)
        (¥13,300 + ¥280x n年)(平成24年度 0.964)
        (¥13,300 + ¥280x n年)(平成25年度 0.951)
・10円未満四捨五入
◦保険料改定率=前年の保険料改定率 x 名目賃金変動率
◾平成23年度の保険料改定率 = 平成22年度の保険料改定率1.008 x 平成21年物価変動率0.986 x 実質賃金変動率0.990 = 0.984
◾平成24年度の保険料改定率 = 平成23年度の保険料改定率0.984 x 平成22年物価変動率0.993 x 実質賃金変動率0.987 = 0.964
・24年度の法定保険料¥15,540(¥13300+280×8) x 0.964 = ¥14,980
◾平成25年度の保険料改定率 = 平成24年度の保険料改定率0.964 x 平成23年物価変動率0.997 x 実質賃金変動率0.989 = 0.951
・25年度の法定保険料¥15,820(¥13300+280×9) x 0.951 = ¥15,040
◦名目賃金変動率 ・2年前の物価変動率 x 4年前の実質賃金変動率
cf.老齢基礎年金の額 ・老齢基礎年金の額=¥780,900 x 改定率 x 保険料納付済み期間月数/480
・改定率は名目手取り賃金変動率を基準とする
•法定免除 ・該当するに至った月の前月から該当しなくなった月までの期間に関わる保険料は、納付を要しない
・(納付をすること前納をすることはできる)(H26改正)
・該当届、不該当届を14日以内に機構に届出る
◦障害年金受給権者(国民年金保険料なので2級以上該当)
・軽快して3級の間は該当するが、3級に該当しなくなってから3年経過したら非該当
cf.この状態で65歳を超えると失権 ◦生活保護法による生活扶助
◦国立ハンセン病療養所、国立保養所
•申請免除
・申請があった指定する期間を申請のあった日以後、免除期間とする。
・申請免除の期間が過去2年分まで遡及して免除期間とできる(H26改正)
・本人と配偶者か世帯主が所得制限に該当するかどうかで判定
(DV被害者の場合は本人(世帯によっては世帯主)の所得のみで判定)
◦全額免除 年金額4/8 ・前年の所得制限  (扶養親族等の数+1) X 35万円 + 22万円
・生活扶助以外の扶助 ・地方税法上の障害者または寡婦で125万以下
・厚生労働省令で定める事由 当年度または前年度の失業、被災
◦3/4免除 年金額5/8  (扶養親族等の数) X 38万円 + 78万円
◦1/2免除 年金額6/8
・前年の所得制限  (扶養親族等の数) X 38万円 + 118万円
◦1/4免除 年金額7/8  (扶養親族等の数) X 38万円 + 158万円
◦学生納付特例 ・夜間、定時制、通信制課程の学生(修業年限1年以上に限る)も対象
・学生本人の所得が申請半額免除と同条件、ただし  学生納付特例期間は受給資格期間(原則25年)には算入されるが、
年金額の計算には算入されない。
・4月から12月は前年の所得、1月から3月は前々年の所得
◦30歳未満(若年者)の保険料納付猶予制度 (H37,6まで) (H26改正)
・(H25にH27から10年延長された)
・本人と配偶者の所得が申請全額免除と同条件
◦退職(失業)による特例 •保険料免除に該当した場合(H26改正)
◦法定・申請免除期間となった期間に係る前納保険料の還付が可能(申請免除を含むのか要確認)
◦法定免除が遡及適用された場合の免除期間に係る納付済み保険料(前納を含む)の還付を受けないで納付済み期間とすることができる
•納付 ・世帯主は世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う
・配偶者は被保険者たる他方の配偶者の保険料を連帯して納付する義務を負う
・納付期限は翌月末日(末日が休日はその翌日)
◦保険料の前納
・6月または1年を単位として年4分の割引きで納付
・付加保険料含む
・該当期間の各月が経過した時に納付されたものとみなす(健保・厚年は各月初日)
・前納の還付
・資格喪失、2,3号被保険者となった場合   請求に基づき未経過期間に係る保険料を還付する(国民年金手帳を添えて機構に提出)
・1号被保険者が任意加入被保険者になった場合、またはその反対の場合は、希望した場合前納を引き継ぐ事が出来る
・1号被保険者が被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給権を得たときに前納した保険料がある場合は
任意加入被保険者になったものとする
◦保険料の追納
・納付することを要しないとされた保険料は、厚生労働大臣の承認を受け、
10年以内の期間に係る保険料の全部または一部について追納できる。
・充当は納付義務が生じた順番
通常
(1)学生
(2)30歳
(3)法定免除
(4)申請全額・・ ・一定額を加算、但し3年以内は加算ない。
ただし免除月が3月の場合は翌々年4月まで加算されない
◦保険料の後納(H25改正)  H25国年選択
・ref 日本年金機構
・年金確保支援法(国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律)」が
平成23年8月に成立・公布されました。
この法律により、平成24年10月1日から平成27年9月30日まで3年間に限り、
納めていない国民年金保険料を10年前まで遡って納められるようになりました(「後納制度」といいます)。
◦特例追納 (H27改正) 「3号不整合記録」により合算対象期間となった「特定期間」の保険料を追納する
  特例追納できる期間 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで(3年間)
◦納付委託
・被保険者の委託を受けて保険料の納付事務を行うもの
◾国民年金基金、国民年金基金連合会<—基金の加入員
◾農協等の厚生労働大臣が指定するもの
◾納付事務を行う旨を申出した市町村<—特別の有効期間が定められた国民健康保険被保険者証の交付を受けた保険料滞納者
↑ 実際の保険料
2010年4月~ 14,980円×1.008≒15,100円
2011年4月~ 15,260円×0.984≒15,020円
2012年4月~ 15,540円×0.964≒14,980円
2013年4月~ 15,820円×0.951≒15,040円
↑ 財政の均衡
•財政調整期間
 
•国民年金基金 (H25改正)
 
国民年金基金
•cf. 国民年金基金HP
◦国民年金基金
◾ 組織
◾ 掛け金
◾ 給付
◦ 国民年金基金連合会 国民年金基金
↑ 組織
 •種類 ◦地域型国民年金基金
・厚生老大臣の指名した設立委員、300人以上の設立希望者、1,000人以上の加入員(都道府県で1つ)
◦職能型国民年金基金
・15人以上の発起人、3,000人以上の加入者(全国で1つ)
・cf.国民健康保険組合:15人以上の発起人が規約を作成し300人以上の同意を取って都道府県知事に申請 •設立
・創立総会で半数以上の出席と出席者の2/3以上の賛成で厚生労働大臣に設立認可申請
・厚生労働大臣の権限のうち、健康保険組合、厚生年金基金及び国民年金基金に係る権限の一部は、
「地方厚生局長等」に委任することができるが、これらの設立に係る認可の権限は委任されていない。
•組織 ◦役員 ・理事長(理事が選挙)、理事(代議員から互選<1/3は学識経験者>)、
監事(代議員から選挙<1人は学識経験者>)を置く
◦代議員会
・理事長が招集、または代議員定数の1/3の請求で20日以内に理事長が招集
•財政その他
・代議員定数の3/4で解散の認可申請
・事業年度終了後6月以内に厚生労働大臣に報告(健康保険組合と同じ)
・cf.全国健康保険協会:決算を5月31日までに完結し、事業報告書
・決算報告書を2月以内に厚生労働大臣の承認を得る
・基金の役職員は公務員扱い
•事務
・事務の委託は信託会社、信託銀行、生保、農協、漁協、国民年金基金連合会、その他
・銀行は加入受付のみ
↑ 掛け金
 •加入員
 ・第1号被保険者の申し込み(保険料免除者(一部免除含む)、農業者年金以外)
・平成25年4月1日から日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者も加入できる
(特定加入制度)(H25改正)
・掛け金は¥68,000/月まで
(10年以内の免除期間全てを追納した者は60カ月の間¥102000/月まで)
・年金は付加年金(200円x月数)以上
・裁定は基金が行う
↑ 給付
  •給付
・老齢基礎年金受給者への基金の年金の支給
・年金は加入月数x200円以上(この額以上の部分は老齢基礎年金支給停止中も支払える)
・基金の加入者の死亡した時、遺族が死亡一時金を受けた場合、一時金を支給
・一時金は8500円以上、遺族基礎年金を受給した場合でないことに注意
・老齢基礎年金の受給権を取得した時に支給され、消滅した時(死亡)に停止する
・老齢基礎年金全額停止の時のみ付加年金相当額も支給停止となり、それ以外は停止しない?
・繰上げ支給、繰下げ支給も同時で、減額増額も同じ
・基金の年金、一時金は譲り渡し、担保に供し、差し押さえが出来ない。
・一時金は課税できないが、年金は課税できる
↑ 国民年金基金連合会
 •ref:国民年金基金連合会
•中途脱退者、解散基金加入員への支給事務
・中途脱退者とは加入期間15年未満
◦中途脱退者
・基金が連合会に当該者の原価相当額の交付を申出し、連合会はそれを原資に給付する
連合会HP 中途脱退事業
  中途脱退者(基金を60歳になる前に中途で脱退した方。ただし15年以上基金に加入していた方を除く)について、
基金から年金の現価相当額の移換を受け、その加入員が受給年齢に達したときなどに通算して年金または遺族一時金を支払います。
◦解散基金加入員
・連合会は解散基金加入員に係る責任準備金を徴収し、付加年金相当額を支給する
•2以上の基金が発起人となって設立
•組織
◦役員
・理事長(理事が選挙)、理事(代議員から互選<1/3は学識経験者>)、監事(代議員から選挙<1人は学識経験者>)を置く
◦評議員会 ・議長は理事長が行う
・会員基金の理事長の互選で評議員を選出する
・理事長が招集、または評議員定数の1/3の請求で20日以内に理事長が招集
 
 
 
 
 
•国民年金法雑則
 
 
国民年金法雑則
◾ 届出
◾ 不服申立て
◾時効
◾ 督促および滞納処分
◾ 雑則
◾ 罰則 届出
 •1号被保険者
・資格の取得喪失、種別変更、氏名・住所の変更を市町村長に14日以内に届出る
・市区町村長は受理日から14日以内に厚生労働大臣(機構)に報告
・死亡届は届出義務者が14日以内に市町村長
•3号被保険者
・資格の取得喪失、種別変更・確認、氏名・住所の変更を14日以内に厚生労働大臣(機構)に届出る
(配偶者(2号)の事業主、共済組合を経由)
・種別確認(2号の被保険者が変わる 厚生年金<–>共済組合)
・厚生年金から厚生年金への転職は種別確認しない
・原則:届出の日の前々月までの2年間だけ遡って保険料納付済み期間に算入する
・特例:届出遅滞の理由を届出することで該当期間全部を保険料納付済み期間に
・特例の特例:(H17,4,1以前)は遅滞の事由を問わない
※H23,8,10 年金記録調査で判明した1,2号被保険者期間の後の3号被保険者期間についても無届期間とはせずに結果、
過払い年金の返還請求も行わない
  老齢基礎年金受給者の届出は翌月から年金改定。
・死亡届は届出義務者が14日以内に厚生労働大臣
•受給権者
・現況届(住基ネット不可の時) 毎年誕生月月末日
・障害基礎年金、遺族基礎年金の障害の現状 指定年誕生月月末日までに1月前診断書
・加算のある障害基礎年金、遺族基礎年金 毎年誕生月月末日までに生計維持関係等の届書
・20歳前傷病による障害基礎年金 7月31日までに障害基礎年金所得状況届
・死亡届は届出義務者が14日以内に厚生労働大臣(日本年金機構)に届出。
*ただし7日以内に戸籍法に基づく死亡届を提出した場合は不要
(H23,07より住民票の変更により住所変更、
*死亡届は不要になった)
・所在不明の年金受給者に関する届出義務を同居の親族に課す。
(H26改正)
↑ 不服申立て
  •審査請求(社審法4条)
・被保険者資格、保険給付、保険料、徴収金に関する処分に不服がある時
・処分があったことを知った日の翌日から60日以内に文書または口頭で社会保険審査官に審査請求
・かつ原処分のあった日の翌日から2年以内
•再審査請求(社審法32
・社会保険審査官の決定に不服があるとき、
決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内
・審査請求をした日から60日以内に決定がない時文書または口頭で社会保険審査会に再審査請求
•脱退一時金に関する処分に対する不服は社会保険審査会に審査請求する
•訴訟(法192)
・処分の取り消しの訴えは社会保険審査会の裁決を経た後でなければ提起できない
・以下は例外
◦審査請求から3月経過しても裁決がないとき
◦著しい損害を避けるため緊急の必要がある場合
◦その他正当な理由があるとき
 
↑ 時効
•年金給付・受給権、支分権(会計法)ともに5年、ただし全額支給停止の間は進行しない
•徴収金の徴収、還付、死亡一時金 2年 •時効の特例
・年金時効特例法(H19,7,6)により国民年金原簿に記録した事項の訂正があった場合時効はない
↑ 督促および滞納処分
•cf保険料の督促と滞納処分、延滞金まとめ、健康保険法、厚生年金保険法とほぼ同じ
•督促 ・督促状の期限は発する日から10日以上経過した日
•滞納処分 ・国税滞納処分の例による処分の請求を市町村にした場合、徴収金の4%交付する
•延滞金
・納期限の翌日から完納日(差押え日)の前日までの日数に年14.6%(3月まで7.3%)の延滞金
・徴収金500円未満、延滞金50円未満は延滞金は徴収しない
↑ 雑則
•(国民年金の)信頼の向上  cf.H23国年選択
・4章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置
・5章 積立金  年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする
•調査 ・戸籍事項の無料証明 ・被保険者の資格、保険料に関する処分に関して、国民年金手帳、資産、収入を調べられる
・基礎年金番号の利用制限(法108)  市町村長、医療保険の保険者、年金保険の保険者、その他(郵便局)以外は利用できない
•その他事務組織
・国民年金事務組合 被保険者の委託を受けて法12条1項の届出をできる
・学生納付特例事務法人 学生(被保険者の委託を受けて学生納付特例の申請ができる
・保険料納付確認団体
◦被保険者の委託を受けて保険料が納期限までに納付されていない事実の有無の確認ができる
◦国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け完結の日から3年間保存する
↑ 罰則
•cf.一番重い罰則 •不正受給--3年以下の懲役、100万円以下の罰金
•虚偽の届出(被保険者に関する重要事項)--6月以下の懲役、30万円以下の罰金
•死亡の届出等の規定に違反して届出をしない--10万円以下の過料
•6月以下50万円は国民年金基金の不正
•両罰規定 滞納処分の妨害忌避、基礎年金番号の利用制限違反は両罰規定
 
 
 •特例水準の解消(H26,H27) (H26,H27)
 
特例水準の解消 H25,10~H27
•H22国年選択
•H25,1,25 厚生労働省報道発表資料より
 
•国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)
 【特例水準の解消について】
  現在支給されている年金は、平成12年度から14年度にかけて、物価下落にもかかわらず、
特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、
本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で支払われています。
  この特例水準について、現役世代(将来、年金を受け取る人)の年金額の確保につなげ、
世代間の公平を図るため、平成25年度から27年度までの3年間で解消する法律が、平成24年11月に成立しました。
  この法律は、平成25年10月から施行されるため、
平成25年10月以降(12月支払い分以降)の年金額は、4月から9月までの額から1.0%引き下がることになります。
  (解消のスケジュールは、H25.10.▲1.0%、H26.4.▲1.0%、H27.4.▲0.5%)
 
•2.5%の根拠
  ref.年金額改定の仕組み
 ・物価スライド特例措置
  年金給付のマイナス改定が実施された年度の前年の消費者物価指数の変動率を基準とする
◦H12~H14 -0.3% -0.7% -0.7% –> -1.7%未実施
 
◦H22 -1.4%未実施
・マイナス改定されたH18の年金額の基となったH17の物価よりも高い
◦H23 -0.7%のうち0.3%未実施(-0.4%実施)
・マイナス改定されたH18の年金額の基となったH17の物価よりも0.3高い
 
•物価スライド特例措置の終了
•その他の年金制度改革
 
社会保障
・税一体改革関連
◦ (1)年金機能強化法
◦ (2)年金一元化法
◦ (3)特例水準の解消
◦ (4)年金生活者支援給付金の支給に関する法律
 
◦タイムスケジュール
(1)年金機能強化法
 •公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
(平成24年8月10日成立法律第62号)
◦[1] 年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する。
       平成27年10月1日(※)
◦[2] 基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を平成26年度と定める。
平成26年4月1日(※)
◦[3] 短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。
    平成28年10月1日
◦[4] 厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う。
  平成26年4月1日
◦[5] 遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。
              平成26年4月1日(※)
◦(※)税制抜本改革により得られる税収(消費税収)を充てるため、税制抜本改革の施行時期にあわせて施行する。
◦[6] その他の運営上の改善  平成26年4月1日 ↑
(2)年金一元化法
 •被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律 (平成24年8月10日成立法律63号)~
◦[1] 厚生年金に公務員及び私学教職員も加入することとし、2階部分の年金は厚生年金に統一する。
◦[2] 共済年金と厚生年金の制度的な差異については、基本的に厚生年金に揃えて解消する。
◦[3] 共済年金の1・2階部分の保険料を引き上げ、厚生年金の保険料率(上限18.3%)に統一する。
↑ (3)特例水準の解消 
•国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律 (平成24年11月16日成立26日公布 法律99号)
◦世代間公平の観点から、老齢基礎年金等の年金額の特例水準(2.5%)について、
平成25年度から 平成27年度までの3年間で解消する。
◾H25,10 -1.0% ◾H26,04 -1.0% ◾H27,04 -0.5% ↑
(4)年金生活者支援給付金の支給に関する法律
 •(平成24年11月16日成立 法律102号)
◦所得の額が一定の基準(※)を下回る老齢基礎年金の受給者に、
老齢年金生活者支援給付金(国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎)を支給する。
→ 対象者:約500万人
◾(※)住民税が家族全員非課税で、前年の年金収入+その他所得の合計額が老齢基礎年金満額(平成27年度で77万円)以下であること(政令事項)
◾①基準額(月額5千円)に納付済期間(月数)/480を乗じて得た額の給付
◾②免除期間に対応して老齢基礎年金の1/6相当を基本とする給付 ◦所得の逆転を生じさせないよう、
上記の所得基準を上回る一定範囲の者に、上記①に準じる補足的老齢年金生活者支援給付金(国民年金の保険料納付済期間を基礎)を支給する。
→ 対象者:約100万人
◦一定の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給する
(支給額:月額5千円(1級の障害基礎年金受給者は月額6.25千円))
→対象者:約190万人
◦年金生活者支援給付金の支払事務は日本年金機構に委任することとし、年金と同様に2ヶ月毎に支給する。
•施行期日 :平成27年10月1日
↑ タイムスケジュール 
•H25,05~H26,04
◦公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号
◾「基金代行割れ」問題 ・新規は認めない ・5年間の時限措置として特例解散制度で解散をし易くする
◾「3号不整合記録」問題
cf.合算対象期間 S61,4,1~H25,6,30 のうち「3号不整合記録」を訂正した時点において、
保険料を徴収する期限(2年)が経過した期間を「時効消滅不整合期間」といい
「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」によって、時効消滅不整合期間は「特定期間」となる。
◾「国民年金保険料納付率」
障害・遺族年金の支給要件の特例措置及び国民年金保険料の若年者納付猶予制度の期限を10年間延長する。
◦国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)
◾特例水準の解消 H25,10~H27
◾平成24,25年度の基礎年金国庫負担を1/2とする
◦年金機能強化法
◾国民年金保険料 基礎年金国庫負担1/2を恒久化する年度を平成26年度と定める
◾厚生年金保険料,,健康保険保険料 産休期間中の厚生年金保険料、
健康保険料の免除 H26,4,1~
◾遺族基礎年金 父子家庭にも支給 H26,4,1~
◾年金機能強化法運用改善 H26,4,1~ •H26,05~27,04
◦「3号不整合記録」問題 特定期間に対する特例追納 H27年度~H29年度 •H27,05~H28,04
◦年金機能強化法 受給資格期間の短縮 H27,10~
◦年金一元化法  (平成24年8月10日成立・22日公布 平成24年法律第63号) H27,10~
◦年金生活者支援給付金 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号) H27,10~
•H28,05~H29,04
◦年金機能強化法 短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大 H28,10~
 
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